茨城県の遺産分割に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な遺産分割に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
※いい相続非提携専門家も含みます。
相続とは、死亡した人の財産を相続人に移転することです。 そのためにすべき事は 1、相続人の確定 2、相続財産の確定 3、遺産分割協議 4、遺産分割の実行 となります。全てお任せください。
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相続に関する業務等につきまして、確実・丁寧な対応をさせていただきます。
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当事務所では、相続税申告が必要ない方から遺産総額が1億円程度の方までの「コンパクトな相続」を対象にサポートさせていただく「コンパクト相続委員会」を設けております。 コンパクト相続委員会では、日常的に税金について考える機会の少ない会社員や公務員の方、相続について不安を感じられている小規模事業者や大家さんの皆様にご相談いただける体制を整えております。 【対応地域】茨城県 【営業時間】平日9時~17時30分 土日祝は事前予約で対応可能です。
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相続は、誰にでも発生します。 しかし、「気持ちの整理がつかず、何から手を付けたら良いのか分からない」と言われる方がほとんどです。 そんな時、一番身近な相続の専門家として相談者様に寄り添います。
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相続は誰もが避けることのできない手続きです。しかし、これに慣れているという人はいません。私どもは相続手続きの専門家として、お客様の手足となり時には伴走者となって、全力でサポートさせていただきます。 事務所の名称は、「人生という大海原を航行するすべての人のために、闇夜を灯す灯台のような存在になりたい」という思いを込めてつけました。皆様に安心をお届けできるよう、誠心誠意努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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大切な財産に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。地域の皆様の不安を安心に変える為に、ご依頼者様には誠実に真心こめて精一杯対応致します。また、茨城県行政書士会水戸支部として地域の皆様に定期的に無料相談会を開催する等の取り組みも行っております。 当事務所は東茨城郡茨城町(ロックシティ近く)に位置し、主に生前贈与、遺言・相続・遺産分割協議書作成や農地転用・開発行為、ビザ・永住・帰化などの各種許可申請に関する業務、その他にも契約書・合意書・内容証明作成などの業務も行っております。 まずはお気軽にご相談ください。
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公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をお手伝いします。 また相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を当事務所が収集いたします。他の相続人の調査、被相続人の公正証書遺言の調査、遺産調査(被相続人の借金の調査も含みます)も行います。相続人間で遺産分割に争いのない場合には遺産分割協議書作成や被相続人の預貯金の解約及び払い戻し手続などの各種相続調査や手続を行います。
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行政書士法人水戸綜合事務所は、身近な法律の相談相手として茨城県水戸で2004年に設立。県内で初めて法人化した行政書士事務所です。 株式会社の設立や廃棄物関連業務、自動車リサイクル関連など幅広く業務をおこなっていますが、相続手続き関連にも力を入れています。公正証書遺言作成や相続財産管理人、遺言執行人などにも対応しており、相続税にお困りの方がいれば迅速に税理士にお繋ぎしています。
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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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人生に何度か訪れる、相続手続き。相続人調査、相続財産調査から遺産分協議書作成まで、依頼者に最適な方法でサポートいたします。 その他、相続の関するご相談お受けします。 【対応地域】茨城県 【営業時間】平日9:00~18:00 事前予約で土日対応可
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年間100件を超えるご相談とサポートの実績があります。遺言書の作成・相続のお手続きのご相談は、土日祝日・夜間でもご対応可能ですので、お困りの際はお気軽にご連絡くださいませ。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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相続が発生すると、相続手続きを進めていかなければなりません。 身近な人が亡くなられ、心労がある中での相続手続きは、ご負担に感じる方も多いのではないでしょうか。 相続手続きは、専門家に依頼することも可能ですので、 ご自身で進めるのが困難な方や、進め方が分からない方、忙しくて時間がないという方など、少しでもお困り事がある方は お気軽に行政書士浅見事務所までお問い合わせください。
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山内総合事務所は茨城県日立市で活動している法務事務所です。法人向けの許可、認可、登録手続きや建設請負工事トラブルの対応から、個人向けの離婚相談や相続手続き、成年後見制度の利用支援まで、幅広い分野で活動しています。業務のご依頼は電話やメールでも行うことができます。初回メール相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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茨城県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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