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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!
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行政書士新井健司事務所は、遺言・相続サポート業務を得意とする神戸市垂水区にある行政書士事務所です。 当事務所の経営理念は、どなたでも安心して、気軽にご利用頂けるサービスのご提供です。「遺言・相続」に関するお悩み事を親切・丁寧・迅速な対応で解決致します。 どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談下さい。
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NPO法人障がい者高齢者市民後見・NPO法人遺言・相続支援センターで、活動しています。 事務所でのご相談をご希望の際は、事前にお電話ください。 また、近くのコメダ珈琲(伊丹山田店/駐車場あり)にて行うことも可能です。
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相続や遺言などにまつわる様々なご要望を丁寧にお聞きし、解決へ向けサポート致します。神戸市内を中心に対応しておりますが、その他の地域にも駆け付けます。土日祝の対応にも対応しております。
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▼よくあるご相談 ・相続手続きのフルサポート ・遺産分割協議書の作成 ・相続財産に不動産が含まれる相続・遺産分割・遺言の作成 ・終活全般に関するご相談(特におひとり様のご相談) ・公正証書遺言作成のサポート ・家族信託 ・見守り契約 ・死後事務委任
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兵庫県は播磨(明石、加古川、姫路など)を中心に、遺言や遺産分割協議書、財産目録の作成その他相続に関するご相談を承っています。例えば「親の相続について聞きたい」など、アバウトなご質問も、丁寧な聞き取りで整理・アドバイス致します。
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相続手続き・遺言・生前対策を専門とする、兵庫県小野市のふしみ行政書士事務所です。法律手続きサービスを通じて、「お客様のお役に立つ」ことに全力投球いたします。最良のサービスの実現を目指し、全力で誠実なお手伝いをさせていただきます。 日商簿記1級も取得しており、会計の専門知識を生かして、相続手続きや遺言書作成をお手伝いさせていただきます。 月~土は通常営業、お仕事で平日が難しい方は、日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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終活(老いじたく)や相続手続をメインにしております。お客様の利益を一番に考えたご提案をさせていただきます。もめない相続、スムースな手続きを目指しております。お気軽にご相談くださいませ。 <寺岡克彦> 神戸市 生まれ 大手外資系生命保険会社を経て 「より専門的かつ広範囲にわたる優れたワンストップ・サービス」をご提供させていただくことを目標に独立開業。 <業務内容> 行政書士としての業務全般 主に遺言書起案、作成指導や遺産分割協議書作成などの相続関係書類作成や相続手続き全般、任意後見契約書作成など。 生命保険に関する総合的コンサルティング業務および生命保険募集業務 ※保険業務に関しては、株式会社シリウス(保険募集代理店)を通じて行います。 <保有資格> 行政書士 ファイナンシャル・プランナー(C.F.P. ) <信条> 常に顧客の利益を一番に考える 顧客に一番喜んでいただける方法・手段を考える
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人生で何度も経験することがない相続手続。 お身内の方が亡くなり、慣れない葬祭等で心身ともに疲れ果てたご遺族に、遺産分割、相続税申告、預金口座の解約手続など、否応なしに降りかかる相続に関する様々な手続き。期日が決まっている手続きもあり、必要書類を全て整え、今まで経験したことがほとんどない手続きを無事完了させるには、かなりの労力と時間を必要とします。
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2018年(平成30年)3月に公務員を退職したのを機に行政書士事務所を開業しました。 行政書士としてスタートするには少し遅すぎる感がありますが、シニア世代の相談者様に対して同じ世代の法務アドバイザーとして、相談者様と同じ目線、同じ感覚でお悩みごとやご要望を理解できることがあります。 退職後の生活設計のこと、シニア起業のこと、成年後見のこと、相続・遺言のことなど、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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岡村陽造事務所は兵庫県姫路市、山陽電鉄網干線広畑駅が最寄り駅です。駅から徒歩圏内ですので、公共機関でのアクセスは良好といえます。手掛けている業務内容は、建設業許可・宅建関係、外国人・入管・帰化申請、相続・遺言、中小企業関係、権利義務・事実証明に関する書類の作成など実に幅広いです。 当事務所代表の岡村陽造先生は、行政書士のほか、知的財産管理技能士、知的資産経営認定士、就活カウンセラー、夫婦カウンセラーなどの資格をお持ちで、相続・遺言の問題も含め多様な問題に対処しておられるます。さまざまな観点からアドバイスをいただけるのが心強いです。「笑顔来福」をモットー、「いつも貴方のそばに」をテーマとして、クライアントのニーズに対応しているそうです。
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地域密着型のあたたかみのある事務所 遺言作成、遺言執行、相続放棄などの相続相談など様々な相談を承っております。 当事務所は、なるべく専門用語は使わず、具体例を用いてわかりやすくご説明しています。 専門用語ばかり並べられてもよく分からないとご不安な気持ちもあるかと思いますが 丁寧にお話を伺っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。 士業の料金体系は分かりにくいといわれています。 さらに依頼する手続内容がよくわからないと、その料金が高いのか安いのかも判断しにくいと思います。 当事務所では依頼を受ける前に、内容のご説明と料金のご案内をさせていただいておりますのでご安心ください。
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資産運用(ファイナンシャルプラン)を含めた相続相談にも対応しています
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神戸市営地下鉄山手線で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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