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群馬県の相続人調査に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。松本義夫行政書士事務所、など全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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当事務所は開設以来、相続や遺言を中心とした幅広い業務をおこなってきました。豊富な経験に基づいたきめ細かな相談対応で、地域の皆様のお悩みを解消すべく努めております。また、相続コンシェルジュとして、相続に関することは何でも相談できるのも強みです。初回相談料無料なので、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。 事務所はJR高崎駅より車で15分ほどの場所にあります。駅から少し遠めですが、訪問相談や電話相談が可能なので、ご安心ください。 19時以降や土日相談など個々の事情にあわせたきめ細かい対応をいたします。 また複数の司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士などと幅広く提携しております。不動産名義変更、相続税、未登記建物、相続争いなどもご相談ください。それぞれふさわしいプロフェショナルをご紹介させていただきます。
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相続対策を専門にしています。私の信条は成功するための相続対策をお客様と一緒に考えて最良の方法で相続対策を行っていくことです。誠心誠意お手伝いさせて頂きます。参照「天田式ワンポイントレクチャー」
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令和3年10月に開設した、相続を専門とする行政書士事務所です。宅建事務所も併設しておりますので、相続した不動産を売りたいといった要望にもワンストップで手続きできますので、ぜひご利用ください。 当行政書士事務所では取り扱えない業務(不動産名義書き換え登記や相続税の手続きなど)についても、提携の司法書士・税理士等に引継または紹介ができますので、まずは一度ご相談ください。 なお、すでに相続人間に紛議が発生している案件については、行政書士が手続きをすることが弁護士法により禁じられているため、お引き受けできません。あらかじめご了承願います。
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相続でのご相談お伺いします。
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当事務所では、相続手続きに必要な戸籍・財産の調査から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」や「遺言書」の作成までトータルにサポート。 さらに遺産分割協議書を公正証書にする(公的な書類として登録する)サポートや、公証人との打ち合わせなどのサポートもしています。 お客様一人ひとりのご事情にあった解決方法をご提案いたします。
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群馬県高崎市を中心に、県内各地、および近県まで幅広く対応しております。 相続に関する各種手続について、遺産分割協議書の作成など、お客様に代わって行っています。お気軽にお問い合わせください。
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相続手続きは煩雑で気が重いもの。弊事務所ではきめ細かな対応でサポートさせて頂きます。また宅地建物取引業と建築士事務所業も兼業していますので、相続された建物の売却や耐震設計などの機能向上にもお役に立てればと思っております。何卒宜しくお願い致します。
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群馬県桐生市を中心に相続関連業務、在留資格関連業務をメイン業務としている行政書士事務所です。地元の行政書士だからこそ迅速に対応が可能です。
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遺言書作成の支援、相続時の遺産分割協議書の作成手続を行います。
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遺言書作成のサポートや遺言書がなかった場合の 遺産分割協議書の作成など相続に関する サポートを行っております。 また、相続人の調査・確認、相続財産の調査、 相続財産目録の作成 など、相続に必要な書類の作成もおこないます。お気軽にご相談ください。
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高崎市で相続手続き・遺言書の作成をご検討でしたら、行政書士しもじ法務事務所へどうぞ。 ご家族に最後の想いを伝えるために遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか お客様の想い、希望をお聞かせください その想い希望を込めた遺言書を作成致します。 私は、お客様に寄り添う街の法律家として遺言書で皆様の想いを形にします。 初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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不動産・金融及び証券、骨董品の相続手続き又、相続人が海外に在住の場合も対応します。 土地・建物以外の金融・証券・著作権等の相続手続きも代理手続きをさせて頂きます。 何なりとご相談を頂ければ幸いです。 安中市役所広報に事務所紹介(あなたの想いを遺言書に、相続のお手伝い対します)掲載 【対応地域】群馬県・長野県・埼玉県・茨城県・栃木県・山梨県・神奈川県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日、事前予約で対応可能
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面倒な戸籍の収集や書類の作成・・・相続手続きについて、金融機関出身の「身近な街の法律家」行政書士がお手伝いします。お気軽にご相談ください。
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群馬県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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