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葬儀を終えてホッとする間もなく、やってくるのが遺産相続です。 遺産分割協議書の作成や預貯金の名義変更、自宅などの不動産の名義変更や自動車の名義変更、公共料金の引落し口座の変更やクレジットカードの解約など、手続きは多岐に渡ります。 役所や銀行へ行くにも時間がかかり、さらに書類不備があれば、再度役所へ行かなければなりません。 そんな時、当事務所が皆様のお役に立てればと考えております。
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当事務所は、相続関連では遺言書・遺産分割協議書の作成や遺言執行など、多様な手続きをサポートします。 二本松市役所職員として35年勤務し、53歳のときに行政書士として独立開業を行いました。 行政のプロとして培った経験をもとに、市役所の職員から行政書士として立場を変えて、市民のサポートを行っています。 「住んで良かったというまちをつくる」ために尽力しております。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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【方針】 相続は、ご家族・ご親族に不安や悩みが伴います。弊所では、予防法務である遺言手続きを組み合わせて、お客様に寄り添って、簡潔かつわかりやすい説明・提案を行う伴走支援を心がけております。 また、範囲外の業務は、相続税・贈与税の申告は税理士と、権利登記は司法書士と、土地分筆・表題登記は土地家屋調査士と、それぞれ連携しながら、お客様を解決へと導きます。
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税務署勤務35年の経験と実績を活かして相続税に特化した事務所です。 事務所の信条は、お客様を第一に親切・丁寧な対応に心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
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相続手続きを専門に業務をしております。 附帯手続き 自動車名義変更・金融機関・NTT・電力会社等の手続きも行います。 農地法・農用地利用計画変更申出・森林法・各協同組合の相続に係る手続きも、お客さまに一切を委任して頂き、当事務所で手続きをいたします。
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この手続はどの専門家に頼めばよいかが判然としないことも多いかと思われます。 リーガル・ウィンドでは、提携先と連携して、上記手続の他、登記手続をはじめ相続手続に係る手続の一切をお引き受け致しております。相続手続の一切をまとめてご依頼いただいて結構です。 また、常に相続税制を視野に入れつつ、相続手続を支援します。市街地農地等を相続した場合における、土地評価の方法等についても熟知しておりますので、ご安心下さい。
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一生のうちに何度もない相続のご不安、ご負担の解決に全力でお応えします。 相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の起案、名義変更手続きをお客様の要望に沿うよう迅速に対応いたします。
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相続税、贈与税の申告、相続、遺言、遺産分割に関する書類作成を代行します。
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相続でのお悩みはありませんか?お悩み解消の手助けをいたします。自分たちだけで相続手続きをする時間がない、やり方がわからないという方は、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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曹洞宗蒼龍寺内のお坊さん行政書士事務所。 本山等で修行後、資格取得。東京の不動産会社で不動産実務経験を積み、相続、遺言、不動産に関するコンサルティングを得意とします。
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相続・遺言・各種許認可申請等の関係書類の作成は当事務所にお任せください。 お一人お一人のご依頼に親切丁寧に対応致します。 土・日曜日もご相談可能ですのでお気軽にお問合せください。
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みなさまの相続の悩みや問題に対して、わかりやすくご説明ご相談できるよう心掛けております。 行政書士の業務で、少しでも皆様に恩返しができ、皆様に「近くに相談できる人がいてよかった」と思ってもらえるような存在になりたいと考えております。 そのためにできるだけ敷居を低く、何でも気軽に相談できるような体制を作っていきたいと思っています。お気軽にご相談ください。
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相続をしたいのだけれど、手続きがよくわからない方。 遺言を残しご子孫が困らないようにしたい方。 認知症になる前に、いろいろなことを決めておきたい方。 行政書士が、ご自宅までお伺いします。
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遺言作成サポート、任意後見契約、見守り契約や死後事務委任契約などの生前対策や介護施設の入退去の手続きや引越しのサポート並びに、相続手続きとして、戸籍の収集並びに相続人の確定、相続財産調査、遺産分割協議書作成、相続情報一覧図の申請、銀行口座の解約、証券口座の解約や移管、 生命保険手続きサポート、不動産名義変更や相続税申告については専門の先生と連携してトータルサポートいたします。遺品整理や介護施設への入退去の手続きサポートに伴う不用品の処分やお車の名義変更その他の行政手続きサポートもお任せください。任せてあんしんをモットーにしてお客様のご要望に応えられる仕事をさせて頂きます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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