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年間面談件数は500件以上、相続手続きでお悩みなら一度ご相談下さい。豊富な相談実績があり、お客様にとってベストな提案ができる自信と豊富な経験があります。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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当事務所は福岡市西区に位置し、福岡市内はもちろん、近隣市町村の案件にも積極的に対応させていただいています。遺言相続、自動車登録、建設業許可申請等、幅広い行政書士業務に対応可能です。所長行政書士が125ccバイクに乗って西へ東へ日々飛び回っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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【対応エリア】福岡県久留米市を中心に、福岡県全域や佐賀県にも伺います。
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登記実務をお願いする司法書士はもちろん、遺品整理士や不動産業者とも連携。「相続後」までご面倒を見させていただきます。
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相続手続きや遺言作成サポートは行政書士 木谷茂事務所にお任せ下さい!! 相続分野を専門に数多くの実績があります。 相続手続に関しましては、戸籍の収集のみや相続関係説明図または遺産分割協議書の作成だけ等の部分的な仕事にも柔軟に対応いたします。 ご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合せください。
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相続に関する様々なお悩みごと(特に不動産の処分・活用方法)は、当事務所へご相談ください。親身になってご対応致します。
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福岡県は北九州に事務所を置く、遺言・相続を得意とする行政書士事務所でございます。 依頼者様に寄り添った業務が身上で、丁寧かつ迅速につとめてまいります。 よろしくお願い申し上げます。
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2011年の開業以来、大阪、福岡で遺言書作成や相続手続きに携わり、遺留分侵害額請求や遺言執行などを手掛けてきた事務所です。相談を丁寧に時間をかけてお聞きし、ニーズに的確に応えます。
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行政書士久冨弥生事務所は筑紫野市二日市中央に位置し、西鉄大牟田線二日市駅から徒歩5分の場所(筑紫法務局前)に立地しています。相続、遺言の問題への対応を得意とし、筑紫野市近辺・福岡県内にてご高齢者や女性のご遺族からの多数の案件を受託し、これまで数多くの実績を積み重ねている事務所です。 当事務所代表は、東京都出身で福岡大学卒業に福岡ドームに勤務。その後に行政書士事務所設立されました。 福岡ドーム勤務時には、1999年のホークス初優勝時にハワイ旅行に社員として同行し、王監督や選手の方々と祝勝パーティや食事をするなど楽しい時間を過ごしたそうです。 相続・遺言のご相談に対しては、ご遺族やご高齢者に寄り添い、女性ならではのやさしい丁寧な対応を心がけています。
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経験豊富な元裁判所書記官に相続手続をお任せください! 非常に手間も時間もかかる相続手続は、経験豊富な元裁判所書記官である中村圭一にぜひお任せください。 迅速かつ親身な対応がご好評頂いております。 『じつは「終活」ってこんなに大切なんです!(ごま書房新社)」も執筆していますので、安心です!
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当事務所の主な業務は「遺言・相続」です。責任を持ってやらせていただきます。 お気軽にお問い合わせください。成年後見もお任せください。
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「お客様にとって何が問題なのか」を考えます。 「お客様にとってどうするのが1番なのか」を考えます。 「私ならどうするのか」を考えます。
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初回相談無料、土日や夜間もご相談に応じます。 遠方への出張料も無料です。まずはご相談ください。
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保険代理店との兼業です。他業種との連携もあります。
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平成元年5月、鹿児島県出水郡東町で浦底幸弘行政書士事務所を開業し、平成23年3月までの21年11ケ月間経験を積み、そして現在は、平成29年1月から福岡県北九州市小倉北区に改めて事務所を構えております。 あなたの街の法律家として、お客様との語らいの中から、『まず、何をすべきか?』を一番に考え、お客様の一番近くで寄り添わせて頂きます。 お困りの時は、なんでもお気軽にご相談ください。
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当事務所は、ご依頼者様と充分にお話をして、ご依頼様の満足できる結果となるよう最大限努力していきます。 当事務所は、2004年に事務所開設以来、数多くの相続手続や遺言書作成に関するご相談と業務依頼をいただいています。 ご相談やご依頼の業務に関して、事案ごとに知識と情報を整理して、適切なアドバイスを提供するといった無形のサービスこそが大事だと思っています。
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当事務所では、親切、丁寧、正確、迅速をモットーに精一杯、お手伝いをさせていただいております。 主に取り扱っている業務は、障がい福祉事業指定手続きの代行、遺言作成サポート、相続手続き、成年後見業務、家族信託契約といったいわゆる福祉関連の法務をメインに取り扱う行政書士です。 あなた様が使う貴重な時間や不安を解消致します。 誰に頼んでいいのか? どこに出せばいいのか? そのようなときは、当事務所が責任をもって対応いたします。ご利用ください
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行政書士として、官公署(役所、警察署、陸運局、保健所、消防署、入国管理局など) に提出する各種書類の作成及び提出並びに受領をはじめ、 民事法務として遺言・相続手続、離婚協議やクーリング・オフなどの市民に身近な書類の作成及び提出、相談業務を行っています。 〜業務例〜 遺言・相続・遺品整理・家系図・会社設立・各種許認可申請(飲食・風営・建設・宅建・古物等) 会計記帳・各種契約書作成・公正証書作成補助・内容証明・車庫証明・自動車名義変更・クーリングオフ・各種補助金など。 こちらに記載出来ない程の業務が御座います。 お問合せのみでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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