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千葉市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市を中心に 対応しております。 戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関手続、不動産所有権移転登記まで サポートいたします。初回相談無料。事前予約いただければ土日祝日も対応可能です。
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遺言・遺産分割についてお客様に寄り添って、親切 丁寧 迅速に対応します。 千葉を拠点とし、お客様の不安や疑問を解消します。ご依頼者様の立場にたち、親身になって寄り添うことを心がけています。納得できるまで丁寧に対応し最善の結果をお約束いたします。
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まずはお気軽にご相談ください。ご依頼主様の気持ちに寄り添って遺言書作成や相続対策、相続手続きを迅速丁寧にサポートします。また相続には様々な手続きが発生しますが、提携税理士、司法書士とともに一括で対応しますのでご安心ください。
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司法書士事務所で22年間勤め、行政書士開業もうすぐ7年目の相続手続き等専門の行政書士です、現在は年間100件近くの相続遺言等の相談をうけ、年間50件近くのご依頼を賜っております、相続登記手続きについては20年以上付き合いのある提携司法書士に依頼し、相続税申告等の手続きについては15年以上付き合いのある提携税理士に依頼しておりますので安心してご相談いただければと思います。 私の事務所では常に相続手続きにおいて少しでも相続人の方々の負担、不安を減らせるように業務に取り組んでおります。
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千葉県四街道市の行政書士です。 各種許認可申請、遺言・相続手続きを行っております。 特に公正証書遺言作成のサポートに注力しております。 お気軽にお問い合わせください。
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相続手続きは大変ですよね。多くの方にとって、一生で何度も経験することはないかと思いますが、手続きの重要さはとてつもなく大きいです。ちょっとしたボタンの掛け違いで、相続人同士の信頼関係が崩れてしまうと、豊かな人生を送るにも支障がでてくるほどの影響があります。親子兄弟親類同士、仲良く過ごしていくためにも、円満な相続手続きは大変重要です。 当事務所では、全ての相続人に対して中立的な立場で透明性をもって、円満・迅速に相続手続きが完了できるよう、支援しております。相続にお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。
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当事務所は野田市郊外にあり、人情味あふれたエリアで開業しております。 困った人が居ればそっと寄り添う。そんな人情味こそが相続手続きや遺言書作成では必要なことではないでしょうか。 もちろん、人情味だけではご依頼者様に寄り添う業務の提供はできません。 「ご家族の中に介護が必要な方が居る。」、「会社を経営しているが、誰にも迷惑を掛けずに事業を継承したい。」、「各種の行政サービスの提供を受けているが相続に参加しても大丈夫?」。 ご依頼者様のお悩みは様々かと思われます。そんなお悩みに真摯に向き合い、安心してご解決いただけるためにも、常に、深い知識と探求心を心がけ、業務に務めさせていただいております。 残念ながら、行政書士には弁護士に認められるような事後解決(訴訟)の手段を持っておりません。だからこそ、事前抑止(決していご依頼者様を危険にさらしてはならない。)に務めることこそが行政書士である私の使命と感じております。 お悩み事がありましたらお気軽にご損談いただけますことをお待ちしております。
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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相続に対する不安・疑問を解消。 丁寧に相続税申告をおこないます。 相続は、秋元隆正税理士事務所にお任せください!! 秋元隆正税理士事務所は、松戸市・柏市・流山市の方の相続を中心に、近隣地域の方の相続業務をおこなう、地域密着型の税理士事務所です。 また、路面店に事務所がある為、ご来所いただいた際にも入りすく、相談しやすい環境です。
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千葉県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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