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相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。 弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。 司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。 「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。 「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。
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長年の銀行及び会社勤めの経験を活かし、地元の皆様のお役に立ちたいと思い、事務所を開設しました。 身近な街の法律家として、相談してよかった、依頼してよかったと思われる行政書士を目指しています。 公正証書遺言や遺産分割協議書の作成、家族信託契約の作成など、「相続の前と後」についてわからないこと、不安なことがございましたら、まずはご相談ください。
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[親切・丁寧・迅速]をモットーに一般的な相続のお悩みから、遺言書の作成など、幅広く対応しております。
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【相続について】 身内の方が亡くなると、残された相続人の方は様々な名義変更や財産処分をはじめ、官公署や金融機関等での手続きで忙しくなります。 相続関係の必要書類は多岐にわたります。中でも遺産分割協議書の作成はとても重要。相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割のある文書で、あらゆる手続きで添付する書類になります。相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと、後々トラブルの原因にもなりかねません。 「羽田行政書士事務所」では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをしています。
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当事務所では、相続手続きや遺言書作成のお手伝いはもとより入院時の身元保証やお亡くなりになった後の手続き(死後事務)など、頼れる人がいない「おひとり様」のまるごとサポートもしております。 ・「戸籍謄本等の収集のみ」「銀行手続きのみ」など相続手続きの一部だけでも喜んでお引き受けいたします。 ・不動産名義変更や相続税のことは連携している司法書士、税理士にスムーズにお繋ぎできます。 ・「おひとり様」のまるごとサポートでは、緊急時連絡先や入院時・入所時の身元保証などお引き受けしております。 「安心してお任せできた。」「安心、信頼を感じました。」とうれしいお言葉もいただいております。 『女性だから話しやすい』だけでなく、行政書士として守秘義務もあり、丁寧に対応させていただきます。 初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。 【対応地域】千葉県、東京都(おおむねJR稲毛駅から30キロ圏内) 【営業時間】平日9:00~17:00(事前のご予約で、時間外や土日祝日の対応可) 【主な取扱業務】相続手続き、遺言書作成の手伝い、「おひとり様」のまるごとサポート
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全ての人はその一生の中で『大切』してきたことがあります。それは【家族・知人・恋人】(人)であったり【収集品・記念品】(有形)であったり【出来事・記憶・想い】(無形)であるかも知れません。この『大事にしてきたモノ』をしっかり《渡したい人、遺したいところ》に継承させていきたいと思っています。
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相続・遺言・財産承継の実務経験は10年以上あります。常に相続、遺言や財産承継はじめ広く財産関係を規律する各法律などの勉強や研究を積んでおり、そのうえで実務経験を積んでいるので、難易度の高い事案にも対応しております。相続・遺言や財産承継などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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大手行政書士法人での経験をいかし、松戸市を中心に千葉県・東京23区など広く対応しております。 お仕事帰りの19時以降の時間帯や訪問面談、事務所面談、Zoomを利用したオンライン面談にも対応しております。 さらには日曜・祝日も事前予約で対応可能です。
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千葉県浦安市のうらやす行政書士こうら事務所です。 遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成、それらに必要な戸籍の収集など各々のお客様のニーズに応じ、誠心誠意事案の処理に努めさせていただきます。
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小さな事務所です。小さな事務所であるが故に、一人一人のお客様に親身になって対応致します。単なる事務処理とは感じさせない接客と確かな対応を提供致します。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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相続は、仲の良い家族でも、ささいなことから気まずくなったり、もめごとになったりします。そのようなことを避けるためのサポートを徹底して行います。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。
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相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。丁寧な対応を心掛け 、お客様に真摯に向き合うことを旨として活動しております。 地域貢献として、千葉市・習志野市その他福祉団体等からのご依頼で、講演活動も年間30回程度行っています。
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千葉県内の生前対策から相続までの手続きを年間50件ほどご対応しております。既存のお客様・保険会社様からお客様のご紹介を頂いております。数多くの案件のご対応はできませんが,ご依頼をお待ちしております。また,松戸・木更津の税理士法人などと提携,司法書士事務所及び法律事務所と連携していますので,一つの窓口でご対応が可能です。
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遺言の文案作成、相続に関連した各種調査や資料収集、遺産分割協議書の作成などのご相談、官公署に提出する申請書類の作成や各種権利義務や事実証明についての書類作成・代行についての専門家ならではの幅広い知見と豊富な経験が強みです。 またお客さまと直接お会いして、お話にしっかりと耳を傾け、お客様のご不安やお悩み、「こうしたい」「こうなってほしい」といったご要望を丁寧にお伺いするよう心がけています。 駅前からすぐのわかりやすい立地で、事前予約いただければ平日夜間や土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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北総線沿線側には事務所が設立しにくく、士業の事務所が少ない現状です。そのため、自宅開業の事務所が多く、相続の相談をしたくてもためらわれる方が多いかと思います。 弊所は、千葉ニュータウン中央駅近くの、千葉ニュータウンセンターの貸事務所にあります。駐車場も広く、安心して訪れることができる事務所です。
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思い通りの相続対策が描けていますか? 認知症になってからでは、相続対策は限られてきます。 「そうは言っても、相続対策って何から手を付けていいのか・・・」 そんな時は、メガバンクに30余年勤務し、遺言・相続対策のプロである当所長のノウハウをご活用下さい。 公正証書遺言・任意後見人・家族信託等、お客様一人一人にあった相続対策でお手伝い致します。
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『信用第一』『親切丁寧』『期限厳守』をモットーと致しております
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千葉市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市を中心に 対応しております。 戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関手続、不動産所有権移転登記まで サポートいたします。初回相談無料。事前予約いただければ土日祝日も対応可能です。
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千葉県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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