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相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。 弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。 司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。 「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。 「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。
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遺言の文案作成、相続に関連した各種調査や資料収集、遺産分割協議書の作成などのご相談、官公署に提出する申請書類の作成や各種権利義務や事実証明についての書類作成・代行についての専門家ならではの幅広い知見と豊富な経験が強みです。 またお客さまと直接お会いして、お話にしっかりと耳を傾け、お客様のご不安やお悩み、「こうしたい」「こうなってほしい」といったご要望を丁寧にお伺いするよう心がけています。 駅前からすぐのわかりやすい立地で、事前予約いただければ平日夜間や土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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千葉県内の生前対策から相続までの手続きを年間50件ほどご対応しております。既存のお客様・保険会社様からお客様のご紹介を頂いております。数多くの案件のご対応はできませんが,ご依頼をお待ちしております。また,松戸・木更津の税理士法人などと提携,司法書士事務所及び法律事務所と連携していますので,一つの窓口でご対応が可能です。
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北総線沿線側には事務所が設立しにくく、士業の事務所が少ない現状です。そのため、自宅開業の事務所が多く、相続の相談をしたくてもためらわれる方が多いかと思います。 弊所は、千葉ニュータウン中央駅近くの、千葉ニュータウンセンターの貸事務所にあります。駐車場も広く、安心して訪れることができる事務所です。
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八木税理士事務所はJR柏駅東口から徒歩4分のところにあり、電車でのアクセスがしやすいです。税務顧問や事業再生、国際税務など法人向けのサービスを行う一方で、相続税申告の相談にも対応しています。相続税の相談業務では、資料収集のアドバイスや各種書類の代理取得、土地の現地調査、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたるサポートを提供。これまで多くの利用実績を挙げています。 代表の八木雄一先生は、大手税理士法人での経験を活かし、相続対策と事業承継を専門とするコンサルティングと税務顧問を柱とする業務を行っています。大手税理士法人では、上場企業をはじめとする各種企業の法人決算申告業務や中小企業の事業承継の業務に従事。そこで培った11年の経験をもとに、地元である柏で独立・開業することを決めたそうです。
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【相続について】 身内の方が亡くなると、残された相続人の方は様々な名義変更や財産処分をはじめ、官公署や金融機関等での手続きで忙しくなります。 相続関係の必要書類は多岐にわたります。中でも遺産分割協議書の作成はとても重要。相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割のある文書で、あらゆる手続きで添付する書類になります。相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと、後々トラブルの原因にもなりかねません。 「羽田行政書士事務所」では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをしています。
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大手行政書士法人での経験をいかし、松戸市を中心に千葉県・東京23区など広く対応しております。 お仕事帰りの19時以降の時間帯や訪問面談、事務所面談、Zoomを利用したオンライン面談にも対応しております。 さらには日曜・祝日も事前予約で対応可能です。
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相続は、仲の良い家族でも、ささいなことから気まずくなったり、もめごとになったりします。そのようなことを避けるためのサポートを徹底して行います。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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小さな事務所です。小さな事務所であるが故に、一人一人のお客様に親身になって対応致します。単なる事務処理とは感じさせない接客と確かな対応を提供致します。
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当事務所では、相続手続きや遺言書作成のお手伝いはもとより入院時の身元保証やお亡くなりになった後の手続き(死後事務)など、頼れる人がいない「おひとり様」のまるごとサポートもしております。 ・「戸籍謄本等の収集のみ」「銀行手続きのみ」など相続手続きの一部だけでも喜んでお引き受けいたします。 ・不動産名義変更や相続税のことは連携している司法書士、税理士にスムーズにお繋ぎできます。 ・「おひとり様」のまるごとサポートでは、緊急時連絡先や入院時・入所時の身元保証などお引き受けしております。 「安心してお任せできた。」「安心、信頼を感じました。」とうれしいお言葉もいただいております。 『女性だから話しやすい』だけでなく、行政書士として守秘義務もあり、丁寧に対応させていただきます。 初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。 【対応地域】千葉県、東京都(おおむねJR稲毛駅から30キロ圏内) 【営業時間】平日9:00~17:00(事前のご予約で、時間外や土日祝日の対応可) 【主な取扱業務】相続手続き、遺言書作成の手伝い、「おひとり様」のまるごとサポート
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千葉県浦安市のうらやす行政書士こうら事務所です。 遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成、それらに必要な戸籍の収集など各々のお客様のニーズに応じ、誠心誠意事案の処理に努めさせていただきます。
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長年の銀行及び会社勤めの経験を活かし、地元の皆様のお役に立ちたいと思い、事務所を開設しました。 身近な街の法律家として、相談してよかった、依頼してよかったと思われる行政書士を目指しています。 公正証書遺言や遺産分割協議書の作成、家族信託契約の作成など、「相続の前と後」についてわからないこと、不安なことがございましたら、まずはご相談ください。
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全ての人はその一生の中で『大切』してきたことがあります。それは【家族・知人・恋人】(人)であったり【収集品・記念品】(有形)であったり【出来事・記憶・想い】(無形)であるかも知れません。この『大事にしてきたモノ』をしっかり《渡したい人、遺したいところ》に継承させていきたいと思っています。
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税理士事務所ファインタックスでは、千葉県柏市を中心に関東一円にお住まいの方の相続に関する相談をお受けしております。 当事務所では、相続にかかわる税務のお悩みをトータルサポートしております。相続対策から始まり、遺産分割、相続税申告・納付、そして万が一の税務調査への対応もいたします。不動産が多数含まれる複雑な案件も安心してお任せください。弁護士・司法書士とも提携しておりますので、法律の関連する問題にも円滑に、適切に対応することができます。「任せて良かった」というご満足のため、お客様お一人お一人に真摯に向き合います。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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『信用第一』『親切丁寧』『期限厳守』をモットーと致しております
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ひとつの窓口で相続手続きをまるごとサポートします! 初回相談無料、オンライン相談もOK、ご自宅にお伺いすることも可能です。 相続専門相談員とこれから何をすべきか一緒に整理しましょう。 登記が必要な場合には司法書士への取り次ぎも致します。 松戸で開業30年 税務調査でポイントとなる事項を熟知しています。 業務品質の証である税理士法33条の2の添付書面を標準で作成します。 →これにより、税務調査の割合を下げる事ができます。 土地の評価が強みです!詳細に調査し、評価減を目指します。 また、次の相続も含めた分割方法をご提案します。 →これにより、可能な範囲で相続税額を減らせます。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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