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戸籍集めや書類作成、役所や銀行に出向いての煩雑な手続きなど、相続手続はご相続人の皆さまにとって大きなご負担となりがちです。 インターネット上にも情報が溢れ、ご自身がどのような手続きをしたらよいのかが分かりにくい時代だからこそ、専門家にワンストップでお任せください。 ・不動産(土地・建物)の名義変更 ・銀行の預金口座の解約 ・株式や投資信託などの名義変更 ・自動車の名義変更 ・生命保険や入院保険等の相続人からのご請求 特に書類が煩雑で難しいこれらの手続きをワンストップでご対応します。 役所での戸籍などの取得や、申請手続きは専門家が対応しますので、ご依頼者様は安心して手続き完了をお待ちいただけます。 相続税が発生する見込みがある方は、提携税理士をおつなぎすることで、引継ぎをスムーズに行いご依頼者様の負担を軽減します。 年間100件超の遺産承継手続き受任実績で、安心・丁寧なお手続きをご提供いたします。
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お一人様の相続や死後事務に関すること、自宅やそれ以外の不動産の相続に特化した行政書士事務所です。 愛知県・岐阜県・三重県のお客様は出張相談も無料で行っております。 話すことでスッキリすることもありますので、まずは気軽な相談相手としてご連絡ください。 【営業時間】9:30~20:00(不定休) 【対応地域】愛知県・三重県・岐阜県
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女性の方でも気軽に相談しやすい、アットホームな事務所を目指しています。小さな事務所ですが、一人一人のお客様とじっくり向き合い、ささいな事もご相談いただける様、心がけています。 【対応地域】 名古屋市全域、清須市、北名古屋市、稲沢市、春日井市、あま市、岩倉市、小牧市、一宮市、瀬戸市、長久手市、東海市 【営業時間】 9:00~17:00
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愛知県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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