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被相続人(亡くなられた方)が外国人の場合、相続には外国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。 被相続人が日本で生まれ、死ぬまで日本で生活してきた場合であっても、相続人が日本人であっても同じです。 さらに、日本人の相続手続なら戸籍謄本・除籍謄本を取得するところ、外国人には戸籍がありませんので戸籍謄本等に相当する外国の身分関係書類を取得し、なおかつ翻訳文を添付しなければなりません。 私は外国人の日本国籍取得(帰化)や外国人が日本で暮らすための手続き(申請取次)の仕事をしてきたことから、外国人の相続にも関わってきました(在日コリアンの方の遺産分割協議書作成や遺産分割協議に非協力的な相続人に対する通知書作成など)。 長年帰化の仕事に携わてきた関係上、名古屋の韓国総領事館への書類取得申請、日本語訳も手慣れたものです。
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当事務所は、「自分らしい心豊かな人生を叶えるお手伝い」をミッションとし、終活や相続に関する手続きを主業務としています。 「なぜ、終活や相続なのか」については、2つの理由があります。 1つ目は、私の両親への想いです。私の両親は共に他界しております。父は晩年介護施設でお世話になっておりましたが、脳梗塞を患った後、著しく認知能力が低下し、会話もできない状態となりました。 「何を思い、どうしたいのか」意思疎通ができないままで亡くなっていきました。そのためか、今でも父のことを思い出し、もっと父の本音を、父の希望を聞いておけば良かったと後悔がつきません。 自分の希望や気持ち、そしてどのように生きていきたいかを逝くものと遺されるものとの間で想いが共有できるともっと前向きになれるのではないかと考えています。 2つ目は、ある行政書士さんとの出会いです。この先生から遺言書作成の業務に関するお話を伺いました。それは、家族間に問題を抱えた方の事例で遺言書の作成を通じて、お互いの思い違いを修復し、良好な関係に変わっていったものでした。遺言書に付言事項があります。法的な効力はありませんが、自分が亡くなった時に大切な人に送る最後のメッセージになります。このメッセージに込めた想いを不仲であった家族が知り、ボタンのかけ違いに気づくことで家族関係が良好に修復していくことに感動しました。是非、自分もこのような貢献をしてみたいと強く決意をした次第です。 自分の老いや衰え、また人生の終焉などは、まだまだ先のこととお考えではないでしょうか。 「自分らしくどう生きていきたいか」「自分が亡くなった後、どうなって欲しいか」その意思表示は、元気な時にしておくことが最良だと思います。 自分のため、大切な人のため、また大切にしたいもののために、今から準備を始めてみませんか。 一緒により良い方法を考え、専門家としてアドバイスをさせていただきます。 まずはご相談ください。
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自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。
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大切なご家族が亡くなって悲しみにくれている中、慣れない相続手続きを行わなければならないのは、大変な負担だと思います。 当事務所では、ご遺族の負担をできるだけ少なくするため、親身になってサポートいたします。
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ご相談を受けた段階より、ご依頼を受け相続等の仕事が完了するまで、ご家族関係なども伺いながらご家族(相続人)の皆様が心穏やかに相続が出来るよう納得のいくまでお話を伺いながら丁寧に仕事を進めて参ります。
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相続・遺言から成年後見のサポートも行っています。不動産事務所も併設しておりますのでお気軽にご相談ください。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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奥田善樹税理士事務所に併設された事務所です。 税理士と行政書士の資格を活かし、幅広いサービスを提供いたします。
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煩雑な相続手続きはお任せください。相続手続きに特化した行政書士が即日対応いたします。
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相続専門の事務所です。遺言が無かったため遺されたご家族の負担が大きくなったり、親族間での争いが生じてしまうケースが多いのが実情です。遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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相続相談、お客様の立場になって、親切な対応を心掛けております。
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片桐行政書士事務所は、名鉄本線東岡崎駅から名鉄バスに乗り、享成自動車学校バス停で降りて東に100mほど歩いた場所にあります。相続を含めたさまざまな権利・義務の手続きや許可申請など、幅広く対応している事務所です。 代表の片桐政勝は、身近な相談相手として地域の人々の役に立ちたいとの思いから、親切丁寧な対応をモットーとしております。また、初回の相談料はかからないため、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。
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ご相談は、相続手続カウンセラーの資格を持っている代表女性行政書士が対応します。行政書士は相続に関するほぼすべての手続き(一部対応不可能なものがあります。)に対応できますので、お気軽にお問合せ下さい。
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当事務所は、行政書士業務一般は勿論ですが、特に相続手続き(事前対策・事後手続き)対応を専門的にお手伝いさせて頂いております。相続手続きは、複雑多岐にわたる場合が多く、他士業の専門分野に掛かる事が少なくありません。その場合でもワンストップサービスにより可能な限りスムーズに対応します。
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相続案件に関する業務経験は少ないですが、過去弁護士と組んでの相続事案での経験や親族の相続の実務などの実体験を生かしたお手伝いを心がけております。
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愛知県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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