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弁護士法人心 豊田法律事務所

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弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県豊田市)
アクセス
「豊田市駅」徒歩3分

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相続案件のための「相続チーム」が担当

医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。

当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。

相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。

■豊富な経験・ノウハウを活かして対応
遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。

弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。

■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供
相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。

通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。

弁護士法人心 豊田法律事務所

◇料金体系
■遺言書作成(遺言書保管料を含む)
8万8,000円~

■相続人調査
5万5,000円~

■相続財産調査
3万3,000円~

■相続関係説明図作成
1万1,000円

■相続放棄の申述
・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~
・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~
※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。

■限定承認
限定承認の申述:11万円~

■清算手続
・着手金:33万円~
・報酬金:33万円~
※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。

■遺留分侵害額請求
【着手金】
無料
【報酬金】
経済的利益のうち
・~1,000万円以下までの部分:19.8%
・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2%
・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9%
・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7%
・2億円を超える部分:5.5%

1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
6.定義等につきましてはお問い合わせください。

■相続手続サポート
【着手金】
経済的利益のうち
・~300万円以下の部分:33万円
・300万円を超える部分~3,000万円以下の部分:2.2%
・3,000万円を超える部分~3億円以下の部分:1.1%
・3億円を超える部分:0.55%

■遺産分割協議
【相続分に争いがない場合】
経済的利益のうち
・~1,000万円以下まで:8.8%
・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 :5.5%
・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 :4.4%
・1億円を超える部分~2億円以下の部分 :3.3%
・2億円を超える部分:2.2%

1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
2.相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
3.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
4.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
5.実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
6.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
7.定義等につきましてはお問い合わせください。

■遺産分割協議書の作成
5万5,000円~

■相続登記
【登記名義人表示変更登記】
・不動産1件まで1万1,000円
・以後、不動産が1件増えるごとに1,100円加算
【所有権移転登記】
登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合以外
・不動産 1件 3万800円
・以後、不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算
・不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算
登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合
・不動産1件2万2,000円
・以後不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算
・不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算

■相続登記以外の名義変更手続
名義1件あたり:3万3,000円~

■節税対策
節税対策(一般の方向け):11万円~

■事業承継
事業承継対策(会社経営者向け):33万円~

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺留分
  • 遺産分割
  • 紛争・争続
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 成年後見
  • 相続手続き

営業時間:
平日 9:00~21:00
土日祝 9:00~18:00
土日祝 定休日なし。※12月31日~1月3日は除く。また大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は事務所ホームページをご覧ください。

対応地域:

対応体制:
電話相談可
土日相談可
初回相談無料
18時以降相談可

資格等:
弁護士

所属団体:
愛知県弁護士会

その他取り扱い業務:
相続 / 遺言 / 遺産分割 / 遺留分 / 相続放棄

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所在地:
愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F
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相談事例

    • 遺産分割
    弁護士法人心の相続に関する事例
    相談者
    女性
    相談内容
    相続人が兄妹お二人の案件で、妹様の方からご相談をいただきました。

    遺産の内容は、自宅不動産・預金約700万円・株式が約500万円分。当法人への依頼前に、兄から妹に対し、500万円を支払い納得してほしいとの申し入れがありました。

    理由としては、自宅不動産は兄である自分が、被相続人の生前から同居しているため、当然、自分が引き継ぐ。そのうえで、預金と株式の合計1,200万円のうち200万円は、今後の法事等の祭祀費用で必要になるため差し引き、残りの1,000万円の半額を妹に支払いたいというものでした。

    上記の提案について相談者は、「自宅不動産は当然に除かれてしまうのか?」「200万円を祭祀費用等で差し引かれてしまうのは妥当なのか?」と疑問に思い、当法人にご相談に来られました。
    解決
    このケースでは、被相続人の財産を兄が生前に引き出している使途不明金の存在が考えられたため、相続財産をしっかりと調査することから始めました。すると、被相続人のご生前に、預貯金から2年間で500万円ほど、兄によって引き出されていた使途不明金があることが判明しました。

    早期解決とご兄妹で裁判をしたくないという相談者のご意向から、自宅不動産(評価額400万円)+預金700万円+株式500万円の半額である800万円を支払うのであれば、生前の使途不明金は追及しない方針で交渉しました。

    交渉の結果、兄は当方の主張を全面的に受け入れました。800万円を支払う内容の遺産分割協議書を作成し、ご相談いただいてから約3ヵ月で解決となりました。
    ポイント
    弁護士が被相続人の預金の流れや履歴を綿密に調査したところ、被相続人のご生前に相続人の一人が勝手に引き出している使途不明金が見つかるケースはよくあります。このケースでも約500万円という多額の使途不明金が見つかりました。

    ご遺族間で揉めているケースでは、ご自身で使途不明金をすべて見つけ出すことは困難であることが多いです。そのような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
    • 遺産分割
    弁護士法人心の相続に関する事例
    相談者
    男性
    相談内容
    被相続人(父)は、生前、良くしてくれていた相続人である依頼者の方(長男)の経営している会社に2,000万円の寄付を行っていました。

    他の相続人の方々(相手方相続人)が、この寄付は、依頼者の方が被相続人に無理やりさせたものだとして争ってきたケースでした。遺産分割調停では和解ができず、相手方から訴訟が提起されました。
    解決
    相手方相続人らの主張は、法に照らして根拠がないまたは主張が明確でないとして、相手方相続人らの主張に徹底的に反論。相手方相続人に対し、訴えの変更や請求原因の変更をさせる等した結果、終始、当方が訴訟の主導権を握り有利に進めることができました。

    最終的に裁判官から、当初に当方が調停で提案していた金額に、若干程度上乗せした金額での和解案が提示されて、和解が成立しました。
    ポイント
    遺産分割事件は、法律上、非常に難しい問題が多いです。訴訟をする場合には、全ての問題について正確な知識をもとに、適切に裁判所に主張し、理解してもらうことが有利な解決につながります。

    相手方相続人が選任した弁護士は、遺産分割をめぐる法律関係についての正確な知識が不足していました。本件ではこれを的確に指摘していくことで、当方に非常に有利な解決をすることができました。

所属する専門家の経歴

  • 武田 彰弘
    • 弁護士
    経歴

    立命館大学 法学部 卒業
    立命館大学 法科大学院 法務研究科(法科大学院) 修了
    愛知県弁護士会 会員
    弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会) 所長
    東海税理士会 会員
    税理士法人心 豊田税理士事務所(東海税理士会) 所長

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土日祝 9:00~18:00
土日祝 定休日なし。※12月31日~1月3日は除く。また大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は事務所ホームページをご覧ください。

対応地域:

対応体制:
電話相談可
土日相談可
初回相談無料
18時以降相談可

資格等:
弁護士

所属団体:
愛知県弁護士会

その他取り扱い業務:
相続 / 遺言 / 遺産分割 / 遺留分 / 相続放棄

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