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兵庫県神戸市北区の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。神戸市北区(兵庫県)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所は、相続税申告、相続対策、相続手続き、遺言作成に強みがある神戸市東灘区の事務所です。 初回無料相談実施中、土日祝日のご予約、ご自宅訪問も承ります。 【相続が発生された方へのサービス】 ①相続税申告 要不要 無料診断 ②相続税申告(又はお尋ね書の作成) ③相続人調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成) ④相続財産調査 ⑤財産目録作成 ⑥遺産分割協議書の作成 ⑦預貯金等の解約・名義変更手続き ⑧被相続人の準確定申告・相続人の確定申告
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はじめまして。兵庫県神戸市にある神戸すえひろ税理士法人-相続あんしん相談室- でございます。男性税理士3名、女性税理士3名が在籍いたしております。 相続あんしん相談室では、ときには事務所を超えた税理士同士の連携により、 あらゆる方法でお客様のご相続をサポートさせていただきます。 相続専門の税理士が申告書提出までご対応いたしますので、 どうぞ安心してご相談ください。 ◇相続税の申告 ~ご依頼までの流れ~ 1.マッチングしたお客様へご連絡、無料相談の実施及びお見積のご提示 ☆初回面談より、丁寧にヒアリングをさせていただきます。 ☆ご不安なことやご希望など、お聞かせくださいませ。 2.成約後、申告書作成業務を開始 ☆申告に必要な資料等、別途お客様にて収集いただく場合もでてまいることが ございますが、担当税理士よりわかり易くご案内いたします。 3.途中経過報告 ☆ご用意いただきました資料等をもとに申告書作成を進めます。 ☆相続税額の概算額が判明しましたら、お客様へ途中経過をご報告 させていただきます。 4.申告書内容のご説明をいたします。必要書類への押印をいただきます。 ☆担当税理士より、作成した申告書の内容を丁寧にご説明いたします。 ☆またその際、万が一の税務調査に備え、税務署からの指摘箇所となり得る点に ついてもお話しさせていただきます。 ☆お客様にご了解をいただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書、 必要な書類への押印をいただきます。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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三宮駅徒歩5分の神戸国際会館の17階に事務所があります 事務所の特徴は以下の通りです 1.土日も含めて365日対応可です 2.ZOOMを利用してリモート対応も可能です 3.開業以来23年間で800件以上の相続税申告実績があります 4.相続税の税務調査を受ける確率が2%未満という低さです 5.すべての面談は、所長税理士が対応します 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士と連携しています 7.初回面談の60分は、無料で対応します 8.相続税対策のご相談も、2000件以上の実績があります 9.不動産賃貸業に関するご相談も承ります 10.
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お話を丁寧に伺い、誠心誠意をもって対応させていただきます。 相続税・不動産に詳しい税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っております。 オンライン面談、出張訪問が可能です。お気軽にご相談ください。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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兵庫県神戸市は9区から構成される政令指定都市です。交通網が発達しており、鉄道をはじめ、高速道路、神戸空港、神戸港など、陸・海・空の交通手段を網羅しています。明治時代の神戸港開港時に洋風文化に影響を受け、ファッションや菓子などの産業が興りました。当時外国人が居留地としていた北野町は、神戸北の異人館街として観光スポットになっており、多くの観光客が訪れます。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
神戸市(全体)…人口:239,192人/世帯数:114,191世帯/死亡者数:2,144人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
兵庫県神戸市の相続に関連のある施設には、神戸市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
神戸市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。区役所内の市税の窓口と新長田合同庁舎では、固定資産課税台帳登録事項証明書(旧:固定資産評価証明書)が取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東灘区役所 神戸市東灘区住吉東町5-2-1
灘区役所 神戸市灘区桜口町4-2-1
中央区役所 神戸市中央区雲井通5-1-1
兵庫区役所 神戸市兵庫区荒田町1-21-1
北区役所 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1
北神区役所 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル2・4階
西区役所 神戸市西区玉津町小山180-3
長田区役所 神戸市長田区北町3-4-3
須磨区役所 神戸市須磨区大黒町4-1-1
垂水区役所 神戸市垂水区日向1-5-1
新長田合同庁舎 神戸市長田区二葉町5-1-32
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
明石税務署 明石市田町1-12-1 (管轄地域:神戸市西区、明石市)
芦屋税務署 芦屋市公光町6-2 (管轄地域:神戸市東灘区、芦屋市)
神戸税務署 神戸市中央区中山手通2-2-20 (管轄地域:神戸市中央区)
須磨税務署 神戸市須磨区衣掛町5-2-18 (管轄地域:神戸市須磨区・垂水区)
長田税務署 神戸市長田区御船通1-4 (管轄地域:神戸市長田区)
灘税務署 神戸市灘区泉通2-1-2 (管轄地域:神戸市灘区)
兵庫税務署 神戸市兵庫区水木通2-1-4 (管轄地域:神戸市兵庫区・北区、三田市)
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
神戸公証役場(神戸公証センター) 神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階
(2020年12月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎(管轄区域:神戸市東灘区・灘区・中央区・長田区・須磨区・垂水区・北区・兵庫区、芦屋市)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25(管轄区域:神戸市西区、明石市、三木市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:神戸市中央区・兵庫区・灘区)
神戸地方法務局 須磨出張所 神戸市須磨区中落合3-1-7 (不動産登記管轄区域:神戸市須磨区・長田区・垂水区)
神戸地方法務局 北出張所 神戸市北区惣山町1-7-11 (不動産登記管轄区域:神戸市北区)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25 (不動産登記管轄区域:明石市、神戸市西区、三木市)
神戸地方法務局 東神戸出張所 神戸市東灘区深江本町4-4-1 (不動産登記管轄区域:神戸市東灘区・芦屋市)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町2-2-18
(2020年12月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)