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静岡県浜松市中央区の相続人調査に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。浜松市中央区(静岡県)で対応可能な相続人調査に強い専門家をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。
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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成など、相続に関する手続きの専門家です。お客様の立場に立って懇切丁寧に仕事を遂行します。お気軽にご相談ください。
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相続とは、亡くなられた方の財産と想いを相続人の方へ引き継ぐことです。相続人の方のお気持ちを丁寧にお聞きし、旅立った方の想いを無事にお渡しするお手伝いをさせていただきます。
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認知症になる前に、家族で話しておかないと金融資産が凍結される場合や住宅の売却ができなくなる場合があります。 納得いくまでご家族を交えての話し合いを終えてから契約書案作成をいたします。 初回相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
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相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。 当事務所では ・相続人調査及び親族関係説明図作成 ・相続財産調査及び相続財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。 またお付き合いのない相続人へのお手紙起案等についても対応いたします。 営業時間は平日午前9時から午後6時まですが、土日にも事前連絡により相談可能です。 基本的に相談時間に制限は設けず、依頼者の話をじっくりと聞くことを心がけています。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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お客様が「中心」の相談対応。難しい言葉は使わず、豊富な経験をもと に様々な場面をサポートします。 相続は単に手続きをとれば終わるわけではございません。 必要に応じて、相続した後の生活、人生設計も考えていく必要がありますが、お客様にとってその「答え」はいくつもあります。その「答え」のうち、何がベストなものかを、一緒になって考えます。 終活は、様々な事情が背景にあると思います。 決して、専門家よがりではなく、お客様にとって最適な終活をサポートします。 遺言書の作成、任意後見、死後事務委任など様々なサービスを組み合わせてお客様のご希望をかなえます。 また、当事務所は近年話題に上がる空き家問題についても取り組んでおります。 相続した空き家についてのご相談も積極的にお受けします。 令和5年4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談も可能です。
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弁護士は紛争処理に慣れてしまって依頼者の紛争処理が続くことの精神的負担を忘れがちです。 私の業務方針としては、依頼者の利益の最大化を図るのは勿論のこと、『スピード感をもった事件処理』と『依頼者との情報を共有することで事件処理の透明性を保つこと』を心がけており、依頼者の精神的負担を軽減させるように努めています。 相談については電話予約をお願いしています。 まずは、お気軽にお問合せください。
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地域密着の行政書士事務所として、お客様の相続に関する手続きに関して、誠意とスピード感をもって、ご対応させて頂きます。英語での対応も可能となっております。
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はじめまして、『司法書士事務所ののは』です。当事務所は、相続・遺言業務を得意分野とし、実績も多数ございます。親切・丁寧をモットーに、どなたでも入りやすい。相談しやすいアットホームな事務所です。 大切な人がお亡くなりになり、一番辛く不安な時期かと思いますが、やらなければいけないことは沢山あります。 そんな辛さや不安も少しでも和らげるべく、ただ仕事をこなすのではなく、コミュニケーションを大切にし親身になってお話を聞きお客様の心に寄り添い、お客様の立場にたって、全力でサポートいたします。 難しい専門用語などは使わずに、お客様にとってわかりやすい言葉でお話いたします。 相続といっても、やるべきことは多岐に渡ります。土地や建物の相続登記はもちろん、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、遺言検認手続き、預金の解約・名義書き換え、生命保険の手続き等全て当事務所にお任せ下さい。 何卒よろしくお願いいたします。
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「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。 相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。 「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。 このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。 当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。 迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。
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■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する中部地区最大規模の総合法律事務所です。 浜松事務所は、浜松駅及び第一通り駅から非常に近い立地であり、お客様にとってアクセスのしやすい場所にございます。 誰でも気軽に弁護士に相談できるような事務所づくりを心掛けております。浜松事務所が、お客様に、一度、弁護士に相談してみようと思っていただけるような事務所となるように、浜松事務所職員一同努めてまいります。 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市をはじめとする静岡県遠州地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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静岡県は浜松市の面積は1,558㎢。静岡県の西部湾岸地域に位置し、3つの行政区がある政令指定都市です。周囲は、山、海、川、湖と自然に恵まれており、様々なアウトドアが楽しめる一方、JR東海道の新幹線が通る浜松駅周辺は、百貨店、ショッピング施設なども充実しており都会的な一面もあります。昔から綿織物の生産が盛んで繊維産業へ発展、その技術が機械・輸送機器へと展開され、世界に誇る二輪産業のヤマハ発動機、本田技研などの生産拠点となりました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:802,527人/世帯数:341,385世帯/死亡者数:8,450人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
静岡県浜松市の相続に関連のある施設には、浜松市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
浜松市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
中央区役所 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所
浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北3階
天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481
東行政センター 浜松市中央区流通元町20-3
西行政センター 浜松市中央区雄踏1-31-1
南行政センター 浜松市中央区江之島町600-1
北行政センター 浜松市中央区細江町気賀305番地
(2024年1月現在)
※上記以外にも、サービスセンターなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容は異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、浜松市内のすべての区役所、サービスセンターなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
浜松西税務署 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (管轄地域:中央区の一部、浜名区の一部、湖西市)
浜松東税務署 浜松市中央区砂山町1183番地 (管轄地域:中央区の一部、 浜名区の一部、天竜区)
(2024年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
浜松公証人合同役場 浜松市中央区元城町219-21第一ビル2階
(2024年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4(管轄区域:浜松市、湖西市、磐田市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (不動産登記管轄区域:浜松市、湖西市)
(2024年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20
静岡家庭裁判所 浜松支部 浜松市中央区中央1-12-5
(2024年1月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)