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鹿児島県の遺言書に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鹿児島県で対応可能な遺言書に強い行政書士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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相続問題・遺言書作成専門行政書士です。 ファイナンシャルプランナーとして知識を活用し、相続・遺言も問題に特化した行政書士事務所です。 ただし、行政書士の業務範囲は広いですので、もちろんその他のご相談(法律相談、許認可相談)もお受けいたします。お気軽にご相談ください。
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鹿児島県の姶良市にある行政書士法人です。代表は昭和51年3月生まれです。建設業許可や運送業許可等の許認可を中心とした業務経験と、それに伴う数々の承諾書や遺産分割協議、戸籍収集、財産目録作成等の経験があります。 ※「あいら行政書士坂元勝事務所」は2023年5月に法人化し、「姶良・霧島行政書士法人」になりました。
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相続は多種多様です。 当事務所は、今までの相続業務の実績から相談者様にとって最適な方法を一緒に考えます。もちろん全てをお任せいただくことも出来ますが、まずは相談者様がご自分で出来ることは無いかを考え当事務所と一緒に相続手続きを進めていく方法を考えます。 故人名義の不動産がある、相続人が遠方にいて面識もない、相続人の人数がとても多い、相続の手続きをする人が多忙で進んでいない等、不安がある時はお気軽にご相談ください。 他の専門士業との連携も出来ますのでご安心ください。
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高校教師、家事調停委員、参与員、保護司、消費生活センターなどの経験を活かして、お客様の相続に関するご相談に誠実に対応します。
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相続・遺言はじめ「困った!」「どうなっているんだろう?」という皆様のご相談にお応えいたします。 初回無料相談(60分)はご自宅まで訪問可能。事前予約で土日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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はじめまして。これまで遺産分割協議書、財産目録作成実績があります。 お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、若さを生かし迅速で丁寧な業務を心がけております。 平成29年に始まった法定相続情報証明においては、管轄法務局で第一号の認証を受けるなど相続業務の実績に自信があります。 また、相続人が海外在住の場合のサイン証明書発行支援にも対応可能です。
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相続業務は、裁判所の「元家事・民事調停委員」等の経歴を反映させ、その経歴の実務知識が、社会貢献に期するとの思いで日々仕事をさせて頂いております。
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相続手続等において、ご依頼者様の負担をできるだけ少なくするために、必要な書類の取り寄せや書面の作成をし、可能な限り素早い対応を心掛けております。
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お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。 どんな些細なご相談でも親身に誠実に対応させていただいております。 どうぞお気軽にご相談下さい。
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次世代の相続まで見据えて、無用の紛争を可能な限り回避する提案型の遺産分割案を複数ご用意。それぞれの狙いと特性について、ご納得を頂けるまでご説明いたします。
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宮崎で身近に相談できる行政書士法人TMsupport 「万が一の場合に備えて遺言書を作成したい」 「相続が発生したが必要な手続きが分からない」 「親身になって相談に乗ってくれる専門家を探したいがどうすればいいのか分からない」 こんなお悩みがありましたらお一人で悩まずにまずはご相談ください。 行政書士がお話を伺い、問題解決のために丁寧にサポートいたします。 費用についても契約前にお伝えいたしますのでご安心ください。
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会社設立から会社保険、許可申請等様々な悩みをサポートします!
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鹿児島県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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