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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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大手司法書士・行政書士事務所で相続手続きを5年間経験してきました。 相続人ご自身が高齢で手続きが難しかったり、近隣にサポートのできるご親族がいない方が多くいらっしゃいました。 また、平日の日中に時間がとれず、なかなか相続手続きが進まない方もいらっしゃいました。 そんな方々に代わり、役所や金融機関の相続手続きを致します。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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あの時こうすれば良かったと言うことがないよう、悔いのない満足・納得・安心できるサービスをご提案します。 相続相談窓口の当事務所にお任せ下さい。
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愛知県豊橋市の東海道五十三次の33番目の宿場である二川宿にて事務所を構えています。 ここは全国でも大名が宿泊した二川本陣が残っている稀な地域です。 平成27年より行政書士登録を行い現在まで相続関連の業務を中心に行ってきました。 司法書士、税理士と連携して行う相続業務もしています。 二川本陣に見学の際は事務所にお寄りください。目印は格子がある建物です。
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お客様にまずご理解をして頂き、一緒に考えさせていただきます。 それぞれのお客様のご意見を聞き、どのように手続きの方法を選択したら良いのかを中心に考えご提案をさせて頂く。 最終的に任せて良かったと思って頂けるように専念いたします。
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新本税理士事務所は名古屋市を拠点とする会計事務所です。当事務所は、相続業務を得意としております。申告のみではなく、潜在的なニーズを考えて対応させていただきます。初回面談は無料ですので、まずはご相談ください。
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相続・遺言から成年後見のサポートも行っています。不動産事務所も併設しておりますのでお気軽にご相談ください。
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当事務所は、「自分らしい心豊かな人生を叶えるお手伝い」をミッションとし、終活や相続に関する手続きを主業務としています。 「なぜ、終活や相続なのか」については、2つの理由があります。 1つ目は、私の両親への想いです。私の両親は共に他界しております。父は晩年介護施設でお世話になっておりましたが、脳梗塞を患った後、著しく認知能力が低下し、会話もできない状態となりました。 「何を思い、どうしたいのか」意思疎通ができないままで亡くなっていきました。そのためか、今でも父のことを思い出し、もっと父の本音を、父の希望を聞いておけば良かったと後悔がつきません。 自分の希望や気持ち、そしてどのように生きていきたいかを逝くものと遺されるものとの間で想いが共有できるともっと前向きになれるのではないかと考えています。 2つ目は、ある行政書士さんとの出会いです。この先生から遺言書作成の業務に関するお話を伺いました。それは、家族間に問題を抱えた方の事例で遺言書の作成を通じて、お互いの思い違いを修復し、良好な関係に変わっていったものでした。遺言書に付言事項があります。法的な効力はありませんが、自分が亡くなった時に大切な人に送る最後のメッセージになります。このメッセージに込めた想いを不仲であった家族が知り、ボタンのかけ違いに気づくことで家族関係が良好に修復していくことに感動しました。是非、自分もこのような貢献をしてみたいと強く決意をした次第です。 自分の老いや衰え、また人生の終焉などは、まだまだ先のこととお考えではないでしょうか。 「自分らしくどう生きていきたいか」「自分が亡くなった後、どうなって欲しいか」その意思表示は、元気な時にしておくことが最良だと思います。 自分のため、大切な人のため、また大切にしたいもののために、今から準備を始めてみませんか。 一緒により良い方法を考え、専門家としてアドバイスをさせていただきます。 まずはご相談ください。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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当事務所のモットーは「気持ちに寄り添う」です。遺言や相続の事は法律知識はもちろんですが、それ以上に人と人との心の通じ合いが何より大切と考え、皆様に寄り添った業務に取り組んでいます。
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相続に関する必要書類の代行取得から相続人関係図の作成まで、行政書士の業務で出来ることは全て受けます。税理士業務も兼ねて行っていますので相続税の申告まで一連の流れを安心して任せられます。
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毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。 相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。
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相続・贈与が得意な女性税理士が親身になってお話をお聞きします。お仕事終了後の夕方から夜の時間にもご相談いただけます。
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相続に関する問題をワンストップで解決致します。
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大石測量登記事務所を併設。
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相続の悩みは十人十色で多岐にわたります。相続専門の行政書士としての豊富な経験値に加え、グリーフ(死別悲嘆)ケアアドバイザーの資格も持つ代表佐山がご家族に寄り添いながらお手伝い致します。
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各種の許認可申請、契約書作成、遺言書作成支援など行政書士業務全般を行っております。 すずきFPオフィスにて、ファイナンシャルプランニングの相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。
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愛知県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
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行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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