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全国の遺産分割に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所、好川 久治、弁護士法人愛知総合法律事務所 伊勢駅前事務所、など全国で対応可能な遺産分割に強い弁護士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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当事務所は、弁護士約10名が在籍する事務所です。 相談者・依頼者の皆様との信頼関係を大事にして、ご相談・事件への対応を行いたいと考えています。
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遺産相続の問題は、親族間での話し合いがまとまらなければ解決することができない問題であるとお考えの方や、数年にわたり悩んでおられる方も多くいらっしゃいます。 しかしながら、弁護士へご相談・ご依頼いただいたことをきっかけに、自分たちで考えているだけではできなかった方法で解決ができると気づかれる方もおりました。 相続トラブルには、「親族だから」という良心や、法律知識が乏しいことにつけこんで、不当に不利な条件で遺産分割協議や相続放棄を迫られるケースもあります。 そうならないためにも、少しでも疑問が生じたら弁護士への相談をおすすめします。 法律に則った適正な解決をご提示いたします。
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相続問題を弁護士に依頼することは、「相手と争うつもりだ」と思われがちですが、実はそうではありません。 遺産相続のトラブルは、ご家族やご親族の間での揉めごとなので、相続問題だけでなく、今まで蓄積されてきたあらゆることに対しての不満も湧きあがり、感情的な対立を招くことが多くあります。 そのため、弁護士という第三者にご相談いただくことで、冷静かつ法律というルールのもとで話し合うことができ、ある程度スムーズに遺産分割を進めることができます。 遺産分割で揉めてしまうと、相続人同士の関係性はもちろんのこと、他の親戚の方々との関係性にもヒビが入ってしまう可能性があります。 そうなる前に、相続トラブルに注力しているリーガルプラスにご相談ください。 お悩みやご希望をうかがいながら、具体的な解決方法についてご説明させていただきます。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 東京自由が丘事務所は、お電話やオンラインによる無料法律相談も実施し、ご相談いただきやすい環境を整えております。
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■案件に応じた的確・丁寧な対応を■ 法律問題は多種多様で、最適な解決方法はケースごとに異なります。 そのため法律問題の最適な解決には、依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有が重要になってきます。 イメージの共有のため、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。 対話に注力することで「最善の解決イメージ」を導き出し、実現するために尽力いたします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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人生で法律相談をされることはそうそうある事ではないかと思います。 「こんなことで相談して良いのか?」 「敷居が高いのではないか?」 「弁護士費用は高くつくのではないか?」等 このような不安な気持ちをお持ちの方も多いかと思います。
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愛知県春日井市に対応可能
愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 高蔵寺事務所は春日井市で2つめの事務所となります。ショッピングセンターでの営業、日曜相談の実施など、当事務所においても新しい試みをもって、お悩みをお気軽にご相談いただける事務所を目指しています。 相続問題は、長引けば長引くほど解決が難しくなっていきます。争いが起こりそうだと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 もし何かお困りのことがございましたら、ひとりで抱えこんでしまうのではなく、お気軽にご相談ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 法律事務所を訪れる方はさまざまな問題を抱えていらっしゃることと思います。一つひとつのご依頼に真摯に取り組み、最善の解決を目指してまいります。 三重県伊勢市、鳥羽市、志摩市、および南勢地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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神奈川県横浜市中区に対応可能
安心してお任せいただけるようにしています。 【報酬】弁護士費用はできる限り明確にし、費用面での不安がないよう努めています。 【報告】訴訟など事案の進展があるごとに報告し、状況がわかりづらい不安を払拭します。 依頼者の利益を最大限にするよう努めます。 判例、実務の研究や法律専門書を通して日々研鑽に努め、新しいタイプの案件や複雑な案件にも対応できるように努めています。 <解決事例>以下のようなご相談に対応して参りました。 ・相続する親族がおらず、財産がどうなるのか不安だ ・特定の相続人には財産を相続させたくない ・争いがないように財産を相続させたい ・兄弟のうち一人が遺産をすべて持っていってしまい、分けることができない ・姉は父の生前、自宅の建築資金や学費などを出してもらっていたのに、出してもらっていない自分と相続分が同じというのは納得できない ・遺言が出てきたが、どうすればいいのかわからない ・遺言があることがわかったが、偽造されたのではないか ・亡くなって3か月が過ぎてしまったが、放棄したい
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当事務所は、気軽に相談でき(地域的なサービス)、安心して依頼でき(質の高いサービス)、関連する問題をワンストップで解決できる(幅の広いサービス)、そんなサービスを常に心掛けております。 所員一同しっかりとサポートさせていただきますので、三重県東部、中部をはじめとする三重県にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 創業40年の実績を生かした質の高いリーガルサービスを提供しながらも、フットワークは軽く、瑞穂区・南区・緑区・天白区・熱田区・昭和区をはじめとする近隣地域の皆様に気軽に利用して頂けるように、職員一同努めていく所存です。 相続に関するトラブルは,他でもない家族同士のトラブルであるだけに,感情的な対立が激しくなってしまうことが多く、当事者で冷静に話をして、解決することが難しい場合が少なくありません。私たちは、大型事務所ならではの蓄積された経験を元に、皆様と一緒により良い解決を目指していきたいと考えております。 どんな些細なことでも構いませんので、お一人で悩むことなく、ぜひ一度ご相談ください。
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なんでも気軽に相談できる、敷居の低い雰囲気が強みです。 相続事案では、お客様と事務員との連携も必要になりますが、当事務所の女性事務員は話しやすく、マメな事務処理が強みです。 相続登記は司法書士ではなく、弁護士自身が安価で行います。また、提携している税理士・不動産業者がおり、迅速な対応が可能です。
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当事務所は、「剱(剣)」に象徴される“強さ”と“克己の精神”を旨とし、法の知識・技術・経験に基いて、あなたにとっての真の紛争解決を導くよう全力でサポートいたします。
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税理士資格も有しておりますので、弁護士と税理士のそれぞれに相談する必要はなく、ワンストップで解決に向けて尽力いたします。
従って、法律問題と税金問題の両方を、一度のご依頼で解決することが可能です。
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■相続トラブルの「予防」方法■ あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。 とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。 ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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