相続した「家」「土地」などの不動産
そのまま放置していませんか?
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相続登記の義務化により、
名義変更が必須になります!
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2024年から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます

2021年4月、相続登記の義務化改正法案が可決されました(施行開始は2024年予定)。
これにより、相続した不動産に関して、名義人変更の手続き(相続登記)が必須となります。

具体的には、相続の発生・開始を知り、かつ所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
これは、過去に相続してそのまま放置していた不動産も対象となります。

「不動産の相続登記」をしないとどうなる?

正当な理由がなく申請しなかった場合は、過料の支払いが必要になります。具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。 そのため、相続不動産をそのまま放置していた方は、できるだけ早く登記を行っておきましょう。

「対象になるかどうか分からない」という方は、まずはお問い合わせください。 いい相続では、専門相談員がお客様の事情をお伺いした上で、必要に応じて手続き方法をご案内しています。

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そもそも相続登記って、具体的には何をすること?

相続登記とは、ひと言でいえば「不動産の相続人が行う不動産の名義変更手続き」で、法務局にて申請を行います。

ただ、必要な手続きを細かく分けると、相続不動産の調査、登記記録謄本の取得、戸籍収集、遺産分割協議、登録免許税の算定、登録申請書の作成など、しなければならないことは多岐にわたります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼する方が多い手続きとなります。

QUESTION
Q. 相続登記、自分で手続きすることは可能?
必要な書類や手続きがシンプルな場合は、自分で進めることも可能です。具体的には、以下に当てはまる場合は、自分で手続きを進めることを検討しても良いでしょう。
  • check_circle_outline相続人が配偶者と子供のみなど、相続手続きや遺産分割がシンプルな場合
  • check_circle_outline手続きの流れや書類の書き方など、専門的な情報を取集するのが苦にならない
  • check_circle_outline役所や法務局は平日の日中のみ対応のため、その時間に柔軟に動ける
逆に、相続人が多かった場合や、対象の不動産が被相続人ではなく被相続人の親名義のままになっている場合などには、手続きが複雑になります。この場合は、専門家に相談したり専門サービスを使って手続きを行うのがおすすめです。

いい相続では、相続登記に対応可能な専門家との無料面談・無料見積りをご案内しています。ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
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