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相続放棄と限定承認について

遺贈代襲相続

相続放棄と限定承認について、基礎知識や手続きの期限・詳細などを、士業ネットワークを持つ「いい相続」が分かりやすく解説します。

相続放棄とは、被相続人が多額の借金を抱えていた場合などに、相続人が相続財産を一切承継しないという意思表示です。一方、限定承認では、プラス資産の範囲内でマイナス資産(借金)を相続します。相続放棄や限定承認には、意思表示できる期間や方法が民法により定められているので、ここではその手続きについて解説します。

目次


相続放棄と限定承認の基礎

相続というと、プラスの財産ばかり思い浮かべがちですが、父親が事業の借金を負ったまま亡くなるなど、マイナスの財産が残るケースもあります。こうした場合、相続ではマイナスの財産も引き継ぐことになり、相続人は借金の返済義務まで背負うことになります。相続とは、亡くなった人の財産や権利ばかりでなく、義務も受け継ぐことなのです。

このようにすべての財産を無条件に引き継ぐことを「単純承認」といいます。マイナスの財産の方が多い場合は、すべての遺産を放棄する「相続放棄」を選ぶこともできます。財産がプラスかマイナスかすぐにわからない場合は、プラスの財産で支払える範囲でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。

相続放棄の期限

3ヶ月以内に手続きしましょう


相続放棄や限定承認には期限が定められていて、相続開始後から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期限内にまずすべきは、被相続人の遺産の全容を把握すること。どのような財産や債務がどこにいくらあるのかすべて詳しく調べ、遺言書がある場合はその内容も確認しましょう。

その結果、債務が多いなどの理由で相続放棄、あるいは限定承認する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行います。ただし、相続放棄は一度行うと取り消すことはできません。相続するか放棄するかについては、じっくりと考えたうえで行うことが大切です。

期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

相続の開始から3ヶ月の間に何もしなければ「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産がある場合は借金まで受け継ぐことになります。ただし、期限の3ヶ月を過ぎてしまっても、裁判所が「相当の理由」があると認めた場合は相続放棄できるケースもあります。

たとえば、どのくらいの資産と負債があるのか、未だわからない場合がそれに当たります。遺産の内容をすべて把握してから3ヶ月を過ぎていなければ、「相当の理由」として認められるのです。このことを証明できるかどうかがポイントとなりますので、相続放棄の期間延長には、相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談して手続きをしましょう。

相続放棄の基礎知識

遺産の内容を調べた結果、資産より負債が大きい場合は相続放棄の検討をおすすめします。相続放棄を行うと相続人でなかったとみなされ、その子が代襲相続することもありません。つまり、直系卑属(子や孫など自分より後世代の直系親族)も相続財産を受けとる権利を失うので、慎重に判断する必要があります。

また、相続人が複数いる場合、放棄するか否かは各自が選択できます。放棄する人がいる場合は相続割合も変わります。先順位の相続人が全員相続放棄した場合、次の順位の者が相続人になります。この時、次の順位の者が相続放棄するにも、期限内に手続きを行う必要があります。相続放棄する場合はその旨を次の順位の者に伝えてあげるとよいでしょう。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続きは、被相続人の住民票を管轄している家庭裁判所に相続人が出向き、相続放棄申述書や必要書類を提出して「相続放棄の申述」を行います。後日、家庭裁判所から「照会書」が送付されるので、相続放棄の理由などの質問に回答して返送します。照会の方法は家庭裁判所によって違いがあり、申述の際に面談が行われたり、照会が省かれることもあります。申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付され手続きが終了します。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をした者は、その相続に関して始めから相続人とならなかったものとみなされます。プラスの資産だけでなく、負債も含めた相続財産を一切相続しないことになるので、被相続人が抱えていた借金を返済する義務を免れることができます。また、相続人に子がいたとしても、代襲相続も行われません。

ただし、子(相続人)が親(被相続人)の借金の連帯保証人になっていた場合では、保証契約は貸主と子の間で結ばれたものなので、子は返済義務を免れることはできません。また、後から多額のプラス資産が見つかったとしても、基本的に相続放棄を撤回することはできないので、受けとることはできません。そのため、相続放棄の判断は慎重に行いましょう。

相続放棄に必要な書類と費用

相続放棄の申述は、被相続人の住民票を管轄している家庭裁判所で行います。相続人が家庭裁判所に出向き、相続放棄申述書や、相続人と被相続人の続柄を証明する以下の書類等を提出します。ただし、相続人と被相続人の関係によって、必要な書類が異なりますので必要書類の一覧表もご参照ください。

① 相続放棄申述書
→裁判所に取りに行くか、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。申述書には、申述人の本籍・住所・氏名・被相続人との続柄、被相続人の本籍・住所氏名・死亡日、相続の開始を知った日、相続財産の概要などを記載します。

② 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

③ 被相続人の住民票除票か戸籍附票

④ 被相続人の死亡記載がある除籍謄本や改製原戸籍

⑤ 5,800円分の収入印紙
→申述人1人につき1枚が必要です。収入印紙は申述書の上部に添付することで納付。その際、収入印紙に割印は押印しないことになっています。

⑥ 返送用の郵便切手
※家庭裁判所により違いがあり、多くの場合は1,000円ほどです。

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相続放棄の取り消し

相続開始後3ヶ月以内に相続放棄を裁判所に申し立て、受理されれば相続放棄の効力が生じます。注意しなければならないのは、それ以降は撤回できなくなることです。民法第919条の定めにより、たとえ3ヶ月以内であっても、相続人の都合や心変わりでは撤回できません。

ただし、詐欺や脅迫、制限行為能力者であったなど、特別な原因がある場合は取り消すことができます。取消権は追認できる時から6ヶ月、取り消し原因に気づいていなくても承認や放棄から10年で消滅しますので注意しましょう。

相続放棄と遺贈放棄の違い

相続放棄は、相続によって取得する予定の財産を放棄することをいいます。一方、遺贈放棄とは、遺言による財産の遺贈を放棄することをいいます。放棄する財産が相続によるものか、遺贈によるものかという点が大きな違いです。さらに遺贈には、包括遺贈と特定遺贈のケースがあり、それぞれ放棄の方法が異なります。

まず包括遺贈とは、遺産の全て、あるいは1/3など、割合によって定められた遺贈で、プラスの財産もマイナスの財産も受けとる必要があります。そのため、負債がある場合は遺贈の放棄も検討する必要があります。放棄する場合は、相続放棄と同じ手続きを3ヶ月以内に行います。

一方、特定遺贈とは、現金○○万円や不動産など、遺言で指定された財産を受けとることをいいます。この場合、負債などマイナスの財産を受けとることはありません。放棄する場合、家庭裁判所への申述は必要なく、遺言執行者や他の相続人に対して遺贈の放棄を伝えます。トラブル回避のため、内容証明郵便などを利用して書面で伝えるとよいでしょう。

相続放棄した人が遺贈を受けた場合

相続放棄した人が遺贈の対象になるケースも考えられます。すでに相続放棄しているので遺贈も受けられないのでは?という疑問も浮かびますね。ところが、相続放棄と遺贈の放棄は別の扱いとなるため、相続放棄している人も遺贈による財産は取得することができます。

ただし、マイナスの遺産があるため相続は放棄して負債は引き受けず、遺言による特定遺贈でプラスの財産だけ取得するという行為は、裁判所に「信義則違反」や「詐害行為」と判断されかねないのでおすすめできません。また、相続も遺贈も放棄する場合は、それぞれ別に手続きを行う必要があることも覚えておきましょう。

相続放棄と限定承認の違い

次に限定承認とは、プラスの財産で払える範囲内で、マイナスの財産も相続するというものです。たとえば、マイナスの財産(負債)4,500万円に対して、プラスの財産が3,000万円しかない場合、差額の負債1,500万円は相続しなくてよいということです。限定承認を行っておけば、後から多額の借金が出てきた場合でも、相続したプラス財産の範囲内に限って支払えばいいので、安心して相続することができます。ただし、限定承認は相続人全員が合意のうえ共同で手続きを行う必要があり、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければいけません。

故人に多額の借金がある場合の相続放棄

たとえば、亡くなった父親の財産を子が相続する場合、現金や預貯金をはじめ土地建物等の不動産、所有している株式などが子のものになります。しかし、父親がマイナスの財産(負債)を残していたらどうなるでしょうか。相続では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません。もしプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、資産は手元に残らないうえに、父親が残した借金の返済義務も負うことになります。「相続放棄」とは、こうした事態を避けるために設けられた手続きです。相続放棄をすることで、子が父親の借金を背負う義務はなくなるのです。

その他、被相続人が借金の保証人になっているかどうかも、相続放棄を検討するうえで重要な確認ポイントとなります。被相続人が借金の保証人になっている場合、相続人は保証人としての義務も背負わねばならないからです。借金の額によっては相続放棄した方が得策ということも覚えておきましょう。



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まとめ

●相続には単純承認の他に、すべての遺産を放棄する「相続放棄」、プラスの財産で支払える範囲でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」があり、どちらも相続開始後3ヶ月以内に手続きを行わなければいけない。

●相続放棄の手続きは相続人が家庭裁判所に出向いて行う。相続放棄は基本的に撤回ができず、代襲相続も行われないため、慎重に判断する必要がある。

●相続放棄は各自が選択できるが、限定承認は相続人全員が合意の上、共同で手続きを行わなければいけない。また、相続放棄と遺贈の関わりについても把握しておいた方が良い。


相続放棄と限定承認について解説しました。相続放棄や限定承認を申述する場合、相続開始後から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。また、相続放棄は一度行うと取り消すことはできないため、相続するか放棄するかについてじっくりと考えたうえで行う必要があります。手続きの難易度も高いため、プロに相談してみるのが良いでしょう。

相続放棄・限定承認の手続きに不安がある場合、プロに相談することも可能です。お困りの際は、税理士・弁護士・行政書士・司法書士の士業ネットワークを持つ「いい相続」にぜひご相談ください。

記事監修

税理士法人チェスター(https://chester-tax.com/)代表 荒巻善宏(税理士・公認会計士・行政書士)

2004年に公認会計士二次試験に合格。2008年、資産税・相続税専門の税理士法人チェスターを設立。現在は職員総数175名、全国に6拠点展開(三越前、新宿、横浜、大宮、名古屋、大阪)。年間1,000件(累計4,000件以上)を超える相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスを誇り、中小企業オーナー、医師、地主、会社役員、資産家の顧客層を中心に、低価格で質の高い相続税申告サービスやオーダーメイドの生前対策提案、事業承継コンサルティング等を行っている。各種メディアやマスコミから取材実績やセミナー講師、テレビ出演の実績多数有り。会計事務所向けの相続税申告の支援を行う「チェスター相続ビジネスクラブ」は3,000名を超える税理士が参加している。主な著者に「相続はこうしてやりなさい(ダイヤモンド社)」「税理士が本当に知りたい相続相談Q&A(清文社)」等多数。

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