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5人1人認知症になる時代がきます
内閣府がまとめた「平成28年版高齢社会白書」によると認知症患者数は2012年に65歳以上の高齢者の7人に1人でしたが、2025年には5人に1人になると予測されています。超高齢化社会の日本において、認知症は誰もがかかる可能性のある病気なのです。

PROBLEM 認知症によって発生する「お金」の問題

もしも認知症になったら、自分で財産を管理するのは難しいもの。
またたとえ本人が使うためであっても、子供が親名義の預金を勝手に引き出したり、自宅を売却したりは出来ません。
すると介護費用や自宅の管理費用を子供が負担しなければならず、
予期せぬ出費で資金不足に陥ったり、
思うような介護サービスを受けられなくなる場合があります。
そこで近年「家族信託」が注目されています!

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ABOUT 家族信託とは

「自分自身が生きていくために必要なお金の管理権限を家族に託せる」契約です。
自分がもしも認知症になった時、財産管理を誰に託しどのように使うかを、
元気なうちに自分で決められるのが特徴です。
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MERIT 家族信託のメリット

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REASON 選ばれる理由があります!

  • 初回面談無料

    専門相談員によるお電話・メールでのご相談だけでなく、いい相続と提携する相続に強い専門家との面談も、すべて初回無料でご利用いただけます。 親切丁寧に対応いたします。 まずはお気軽にご相談ください。

  • 信託銀行よりも 圧倒的に安い!

    信託銀行で見かける遺言信託サービスは、100万円以上費用がかかりとても高額。 それに比べて行政書士など相続に強い士業に依頼することで、費用を大きく抑えられます。

  • 複雑な案件もいい相続が 必要な専門家をご紹介

    相続の結果、不動産の名義変更や相続税対策などが発生し複数の専門家への依頼が必要でも、必要な士業をいい相続が責任をもってご案内し、スムーズな解決をサポートします。 (※)

  • 東証プライム上場の
    鎌倉新書のサポート

    いい相続は、東証プライム上場企業の株式会社鎌倉新書(証券コード:6184)が運営。

    1984年の創業以来、50万件以上の終活関連のご相談実績がある、日本最大級の終活関連サービス企業です。

    ※別途費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
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    FAQ よくあるご質問

    Q

    家族信託と任意後見、どちらがいいかわかりません。

    それぞれの制度にメリット・デメリットがありますので、どちらがお客様に適しているか、まずは専門家にご相談ください。

    A
    Q

    信託銀行を通さなくてもできますか?

    はい。家族信託は家族間の契約ですので、信託銀行を通す必要はありません。しかし手続きには専門的な知識が必要ですので、家族信託に詳しい専門家への相談をおすすめしています。

    A
    Q

    家族信託契約は公正証書で作成しないといけませんか?

    公正証書を作成しなくても契約は成立しますが、金融機関で信託口座を開設する際、公正証書が必要になる場合があるため、公正証書の作成をおすすめしています。

    A
    Q

    すでに認知症の場合、家族信託は利用できますか?

    認知症を発症していて判断能力がない場合、家族信託は利用できません。 この場合、家庭裁判所に成年後見制度の「法定後見」を申し立てることになります。成年後見についても対応可能ですので、まずはお問い合わせください。

    A
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