おひとりさまが甥や姪に財産を残したい!相続と贈与どちら?代襲相続のしくみを解説【行政書士監修】
おひとりさまと言われているひとり世帯、人生アクティブに過ごしてきたけれど、そろそろ終活を考えてみよう……。 そんなとき、ふと、自分が亡くなったら大切な財産はかわいい姪っ子(甥っ子)に相続してあげたいという望みが脳裏に浮かぶかもしれません。 この記事では、被相続人の甥や姪が相続人になれるのか、財産を残してあげるにはどのような方法があるのかなどについてご紹介……
専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
生前贈与とは
生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与する生前贈与。相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいます。
生前贈与のメリットは、贈与する人(贈与者)にとっては、自分の財産を自分が生きているうちに自分のあげたい人に渡すことができます。若い世代に資金が渡ると経済が活性化されるという国としてのメリットも。
節税のために生前贈与を考えている方は、贈与税と相続税を試算して、どちらがより納める税金が少なくなるか十分に検討しましょう。
「いい相続」ではご希望の地域で、相続に強い専門家を無料でご紹介していますのでお気軽にご相談ください。
あなたに必要な対策がわかる「相続対策1分診断」はこちらをクリック!
おひとりさまと言われているひとり世帯、人生アクティブに過ごしてきたけれど、そろそろ終活を考えてみよう……。 そんなとき、ふと、自分が亡くなったら大切な財産はかわいい姪っ子(甥っ子)に相続してあげたいという望みが脳裏に浮かぶかもしれません。 この記事では、被相続人の甥や姪が相続人になれるのか、財産を残してあげるにはどのような方法があるのかなどについてご紹介……
日本人の平均寿命は2022年7月の厚生労働省の発表によると男性は81.47歳、女性は87.57歳。 健康で自由に動き回れる、いわゆる健康寿命は平均寿命より約10年ほど短いようです。 長生きは喜ばしいことですが、高齢者の相続においては、相続人も高齢者であることが多いため特別に気を付けたい点があります。 この記事では被相続人と相続人が高齢者の場合の相続につ……
生前の相続対策といえば「相続時精算課税制度」を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 相続時精算課税制度とは60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して選択できる生前贈与ですが、令和5年度税制改正によって年間110万円までの基礎控除が創設されました。 今回は、相続時精算課税制度の改正について解説します。 相続時精算課税制度とは ……
生前贈与には大きく2種類の課税方法があります。暦年贈与と相続時精算課税制度です。 節税効果を大きくするためには状況に応じて選択することが重要です。また、贈与する側(贈与者)と受贈者(贈与を受ける側)がよく話し合い、お互い納得できる方法を選びましょう。 また、暦年贈与と相続時精算課税制度は併用できるのでしょうか。この記事で両制度の違いや選び方も解説します。……
祭祀財産とは、祖先や神をまつるために必要な財産を指します。例えば墓地や仏壇、位牌などがあてはまります。 祭祀財産は相続財産とはみなされません。したがって相続税がかからないため、将来の相続税を減らす目的で生前に購入しておく人もいます。 祭祀財産には民法で定められた独自のルールがあります。今回は、祭祀財産の購入による節税や承継、処分などについて詳しく解説しま……
家族に障害がある人がいる場合、自分が亡くなるときのことがいっそう心配になるかと思います。 障害をもつ人の生活を支える方法として「特定贈与信託」があります。これを利用すれば、受益者(障害をもつ本人)の障害の程度に応じて最大3,000万円、もしくは最大6,000万円まで贈与税が非課税となります。 この記事では特定贈与信託の仕組みや利用条件について説明します。……
結婚や出産費用の一括贈与は、要件を満たせば最大1,000万円まで非課税となります。 この制度を利用すると子や孫に非課税で経済的な支援をすることが可能です。ただし、資金の用途の制限やデメリットもあるので、制度をよく理解しておくことが大切です。 今回は結婚・子育て資金の一括贈与について、制度の概要や注意点などを解説します。 結婚・子育て資金の一括贈与とは ……
親や親族との別れはいつ来るかわかりません。 実際に家族が亡くなったとき「亡くなる前にやっておいてもらえば良かった」ということが、いくつかあるようです。 鎌倉新書がおこなった「【第2回】相続手続きに関する実態調査(2024年)」では、「生前元気なうちに、相続について相談しておけばよかった」が全体の36.7%と最多になりました。 今回は、親が生前にやってお……
最近、終活への関心が世間で高まっているなかで、「エンディングノート」という言葉を聞くかと思います。エンディングノートとは、人生の終末期における考えや希望、遺志などを記しておくノートです。 エンディングノートを書いておくことによって、自分が亡くなった後、家族が困ることも少なくなるでしょう。今回はエンディングノートの作り方について解説します。 エンディングノ……
子どもを複数人持つ親が特定の子どもに金銭の援助をすることがあります。 その後親が亡くなり、遺産分割をする際に、この特定の子どもに援助した金銭が特別受益と認められれば、相続財産に足し戻して遺産分割をすることになります。 この記事では特別受益について解説します。 この記事を書いた人 ……
「親にマイホームのための資金援助をしてもらいたいけど、贈与税がかかるからなあ…」と考えている方へ、朗報があります。 親が子どもへ住宅購入のための資金援助で非課税になる制度があります。 ちなみにこの制度は「令和6年度 税制改正大綱」によって令和8年12月31日までと期間が延長されました。利用を検討している人は早めに手続きをしたほうが良いでしょう。しかし、この……
かわいい孫のために教育資金を贈与したいという祖父母は多いと思います。そんな方のために、教育資金が1,500万円まで一括で非課税で贈与できる制度があります。 この制度を有効に使えば大きな相続対策になりますが、実際に利用するには要件を満たす必要があります。また、この制度は2026(令和8)年3月までの期間限定となっています。 今回は、教育資金贈与の非課税制度……
令和5年度の税制改正では、相続対策をする際には必ず知っておきたい「生前贈与加算」と「相続時精算課税」の改定が盛り込まれています。 この記事では、この2点についてわかりやすく解説していきます。是非参考にしてください。 この記事を書いた人 ……
生前贈与を受けた場合、税務署への申告や確定申告は必要なのでしょうか。また届け出を怠ったり、遅れたりした場合はペナルティはあるのでしょうか。 この記事では、生前贈与の申告やその期限について解説します。 生前贈与されたときは確定申告ではなく贈与税申告 生前贈与とは贈与者(あげる人)が生きている時点で財産を無償で渡す行為を言い、贈与者と受贈者(もらう人)の合……
「早いうちに子や孫に生前贈与をしておきたい」と思う人も多いはず。一度に多額の金額を贈与すると贈与税がかかってしまいますが、現金手渡しで贈与すればばれないと考えるかもしれません。 この記事では、生前贈与を現金でおこなった場合、税務署にばれるのかについて詳しく解説します。 現金手渡しの生前贈与はばれる? 生前贈与とは贈与者(あげる人)が、生きている時点で財……
生前贈与の制度で、2,500万円まで非課税で贈与できる制度をご存じですか?これは「相続時精算課税制度」と呼ばれるもので、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。 相続時精算課税制度は、2023年度税制改正により新たに基礎控除が創設され、より使いやすい制度となりました。この記事では、相続時……
生前贈与とは、自分が生きている間に子供や孫などに財産を贈与することです。生前贈与により将来の相続財産を減らして相続税を減らす狙いがあります。 生前贈与は正しく活用しないと贈与税が課せられる可能性も。この記事では、生前贈与のやり方や注意点について解説します。 生前贈与のやり方 生前贈与の主なやり方として、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。自分の状況……
今後、不動産を相続する可能性のある人は、相続の知識だけではなく生前贈与についても知っておきましょう。 生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。生前贈与をすることで、財産を渡したい相手に確実に渡すことができます。 しかし、土地の生前贈与のメリットはなんとなくわかったとしても、不動産を生前贈与をした場合のデメリットについては、わ……
親や祖父母等から贈与を受けた場合に、贈与税の申告は必要と聞いたことはあるけれど、どうやって申告すればよいのか、そもそもいつ申告したらいいのか分からないことが多いでしょう。 この記事では、そのような疑問を解消していただくために贈与税の申告についてわかりやすく説明します。 この記事を書いた人 ……
2015年の税制改正により相続税の課税対象者が大幅に増加したこともあり、生前贈与が注目を集めています。 相続税を減らせるケースがあるほか、自分が生きているうちに子どもや孫に資産を有効に使ってほしい、死後に遺族に揉めてほしくないといった希望を叶えるためにも役立つ生前贈与の手続きを解説します。 この記事では、生前贈与や暦年贈与に必要な手続き、現金や土地・家屋……
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談相続でお悩みなら今すぐお電話相続でお悩みなら今すぐお電話
0120-932-437
平日
9:00〜19:00
土日祝
9:00〜18:00