10年間連れ添っている同性の恋人に財産を渡したい。
質問者:K.K 婚姻関係にない恋人(以下、パートナーとします)は遺産を相続することは出来ません。 そのため、遺言による財産を遺贈、もしくはパートナーを養子にすることが考えられます。 遺言による遺贈の場合は、遺留分について注意が必要です。 ※遺留分の説明については当サイト「相続用語集」をご覧ください。 また養子縁組をする場合は、年長者が「親」とい……
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質問者:K.K 婚姻関係にない恋人(以下、パートナーとします)は遺産を相続することは出来ません。 そのため、遺言による財産を遺贈、もしくはパートナーを養子にすることが考えられます。 遺言による遺贈の場合は、遺留分について注意が必要です。 ※遺留分の説明については当サイト「相続用語集」をご覧ください。 また養子縁組をする場合は、年長者が「親」とい……
質問者:M.M 下の娘さんへ自宅の名義を全て相続させたいとお考えであれば、その内容の遺言を作成することをお勧めします。 その際、上の娘さんには相続財産の4分の1(遺留分)を請求する権利がありますので、請求される場合も想定し現金等のご準備をされることもお勧めします。 相続税については、基礎控除=3,000万円+(6……
質問者:S.M 日本の民法では、法的に遺言として認められるものは厳格に定められていますので、この様式が守られていないものは遺言としての効力がありません。有効な遺言とされるためには下記のような方式で書面に残す必要があります。 普通方式の遺言 遺言書の作成方式は、いくつかのスタイルが法律で定められています。その中でもよく使われるものとして「普通方式……
質問者:T.I 相続人以外の人が相続財産を承継することも可能ですが、その場合は被相続人(亡くなった人)による「遺言書」が必要です。 「相続」と「遺贈」 被相続人の遺産を承継する方法としては、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が受け継ぐ「相続」と、法定相続人以外が受け継ぐ「遺贈」があります。 相続する割合には基本的な定めとして民法上の……
質問者:K.N 結論から言えば法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人に「相続させる」ことはできません。ただし、もし故人(被相続人)が「孫に遺贈する」などという遺言を遺していた場合は直接財産を渡すこともできます。 法定相続人とは? 法定相続人というのは民法で決まっています。 配偶者がいる場合はその人は必ず相続人になりますが、その他……
質問者:Y.K 内縁の奥様に財産を残すことはできますが、その場合は「相続」ではなく「遺贈」という形になります。 「内縁」とは? 「内縁」とは法的な婚姻関係にはないものの、それと同様の状態にある男女のことをいいます。どこからが内縁関係と言えるのかが難しいのですが、次のような項目を総合的に判断して内縁関係の成立が認められるでしょう。 ・共同生活の……
質問者:U.N 遺言書を作成する際には必ず専門家に相談して内容を決めた方がよいのですが、一般的におすすめできる専門家は(相続専門の)行政書士や弁護士、司法書士です。 相続問題に詳しい実務家はどの士業? 遺言書作成に限らず相続問題に関するアドバイスを詳しく受けるためには、「民法」の中の「家族法」をよく理解しておかなくてはなりません。 それぞれの士……
質問者:K.A 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は配偶者、そしてそれ以外には第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められていますが、それらの相続人がまったくいないケースもあります。 そのような場合に検討したいものの一つが「遺贈寄付(遺言を使って寄付したい旨の意思表示をすること)」ですが、これを利用する際は……
質問者:Y.N 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人に財産を渡したい場合、「遺贈」という方法で一方的に意思表示をすることができます(相続人に対して遺贈をすることも可能です)。 また、渡したい相手と合意して「死因贈与」という契約をすることもできます。 相続人との間での遺産分割協議に絡む必要があるかどうかは、これらのどの形によるかで異なり……
質問者:S.N 相談者の場合、遺言はむしろ必須といえるでしょう。 不動産以外の財産がない人は、かなり遺言書の必要度が高い状況と考えておかなくてはなりません。 自宅以外の相続財産がないとどうなるか いわゆる「争族」になってしまう家庭は、資産家だけとは限りません。 むしろ、不動産しか財産がないような家庭は財産の分割が非常に困難だからこそ争いになって……
質問者:I.C 自筆証書遺言は法的要件が多く、それが1つでも欠けると無効になってしまうため注意しなくてはなりません。 自筆証書遺言の要件 自筆証書遺言とは、自宅などで遺言者が自分の準備した筆記用具で作成する遺言書です。公正証書遺言のように費用がかからず、一見、とても手軽に見えますがそこには大きな落とし穴があります。 自筆証書遺言を確実に有効な遺……
質問者:N.I 遺言書は一度作成しても何度でも作り直しをすることができますが、いくつか注意しておくべき点があります。 遺言書を作り直すとどうなるか 遺言書は、どのような方法で作成したものであっても何度でも作り直して構いません。人をとりまく状況というのは刻々と変化していくものであり、財産額や構成の変動があるのはもちろんのこと、親族の人間関係も時と……
自分に何かあった時は不動産は長男に、貯金は長女ではなく、妻の死後ずっと面倒を見てくれている次女に譲りたいです。いい方法はありますか? 遺言書を作成することで、希望に合わせて財産の譲り方を決めることができます。 遺留分に考慮した遺言書の作成を 遺言書を作成し、長男に不動産を、貯金は長女の分として遺留分のみ残して、あとは次女に譲ることができます。 ……
遺言書を書こうと思うのですが、書き方がわかりません。自分で書くためのひな型や見本はありますか? 自筆証書遺言にひな型や例文は、インターネット上や書籍などで多数公開されています。法律で定められた要件に従っていれば、内容は自由に書くことができますので、参考にしてみるのも良いでしょう。 ただ、ひな型や見本をそのまま使ってしまうと、遺族間のトラブルにつながる……
遺言に関するご相談をまとめました。 気になる質問を見つけたら「→回答はこちら」をクリック!! Q:遺言書も遺産分割協議書もないと相続はできませんか? →回答はこちら Q:遺産分割が終わったあとに遺言書を発見。遺産分割の割合が遺言と違っていたら? →回答はこちら Q:相続人以外の人に財産を遺贈する遺言書を書いた時、遺贈しようとした相手が先に亡くなっ……
一緒に暮らしている彼女に財産を譲りたいので遺言書を準備しようと思いますが、お互い高齢なので、もし彼女が先に逝ったら私の財産は彼女の子どもが受け取りますか? 遺言で財産を遺贈する際に、財産を受け取る人(受遺者)が財産を譲る人(遺贈者)より先に亡くなった場合、その遺言は効力を失います。この場合、財産は遺言を書いた遺贈者の法定相続人に帰属することになります。……
相続の手続きなどすべてが終わったあとから遺言書が見つかりました。遺言書には、私たちが遺産分割協議で決めたものとは違う分配方法が書かれていたのですが、どうしたらいいですか? 遺産分割後に遺言書が見つかった場合、その遺言書が法的に有効であれば、再度相続人が集まって再分割のための協議をおこなう必要があります。このとき遺言書に相続人以外の名前が書かれている場合……
夫には前妻の子が2人います。一度も会ったことはないのですが、離婚しても彼らに相続権は残りますか?私との間にも子供が1人いますがこの子に有利に相続させることはできますか? 前妻の子にも相続権はあります。相談者(現在の配偶者)のお子さんと同じ第1順位の相続人となり、同等の相続権が認められています。 前妻の子にも遺留分がありますので、全く相続させないと……
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