財産はそこそこありますが身寄りがありません。死後は寄付しようと考えていますが、寄付された側は税金はかからないものなのでしょうか?
質問者:K.A 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は配偶者、そしてそれ以外には第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められていますが、それらの相続人がまったくいないケースもあります。 そのような場合に検討したいものの一つが「遺贈寄付(遺言を使って寄付したい旨の意思表示をすること)」ですが、これを利用する際は……
質問者:K.A 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は配偶者、そしてそれ以外には第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められていますが、それらの相続人がまったくいないケースもあります。 そのような場合に検討したいものの一つが「遺贈寄付(遺言を使って寄付したい旨の意思表示をすること)」ですが、これを利用する際は……
1年ほど前に父の公正証書遺言を公証役場で作成しました。しかし先日その時の証人が亡くなってしまったそうです。遺言書は無効になったりしませんか? 公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書のことですが、これには証人2人が要求されます。ただ、いったん作成してしまえばその後に証人が亡くなっても効力に影響はありません。 公正証書遺言と証人 公正証書……
質問者:S.M 日本の民法では、法的に遺言として認められるものは厳格に定められていますので、この様式が守られていないものは遺言としての効力がありません。有効な遺言とされるためには下記のような方式で書面に残す必要があります。 普通方式の遺言 遺言書の作成方式は、いくつかのスタイルが法律で定められています。その中でもよく使われるものとして「普通方式……
母が遺言書を作成したいと言っています。遺言書を作成する際にどの士業にお願いすれば良いですか? 相続を手掛ける専門家としては弁護士、司法書士、税理士、行政書士などさまざまな種類がありますが、遺言書作成についてはそのご家庭の状況に応じて依頼先を使い分ける必要があります。 総財産の量が多い場合 財産総額が多いご家庭であれば最初に相談するべき先は税理士……
自分に何かあった時は不動産は長男に、貯金は長女ではなく、妻の死後ずっと面倒を見てくれている次女に譲りたいです。いい方法はありますか? 遺言書を作成することで、希望に合わせて財産の譲り方を決めることができます。 遺留分に考慮した遺言書の作成を 遺言書を作成し、長男に不動産を、貯金は長女の分として遺留分のみ残して、あとは次女に譲ることができます。 ……
遺言書を作る際に遺留分に気を付けるようにといわれました。どの部分を注意すればよいのでしょうか? 「遺留分」という概念は、これから遺言書を作ろうとする人が必ず知っておかなくてはならない概念です。 遺留分とは何? 「遺留分」というのは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された「必ずこれだけは権利がある相続分」のことです。 具体的には、以下のと……
遺言を残すにもお金がかかると聞きました。いくらくらいかかるものでしょうか? 遺言書の作成費用は、自筆証書遺言か公正証書遺言によって異なります。自筆証書遺言の場合は基本的にお金はかかりません。 公正証書遺言の場合は、公証人に払う手数料が数万円かかり、専門家に遺言書作成を依頼する場合は専門家報酬が10万円前後かかります。 公正証書遺言 あらかじめ……
自筆証書、公正証書、秘密証書と3つの遺言それぞれのメリットとデメリットを教えてください。 遺言書を作成する際、どの方法ですべきか悩む人もいるでしょう。遺言書は自分の最終意思を表示する重要な文書のため、作成方法の選択も慎重に行う必要があります。 自筆証書遺言のメリットとデメリット 自筆証書遺言は文字通り、自分自身で全文、日付及び氏名を自筆し、押印……
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。 遺言書を残すことは、自分の死後、無用なトラブルを防ぐため必須です。ただ、やみくもに書けばいいというものではなく、必ず押さえておきたいポイントがあります。 確実な遺言にするためには公正証書遺言で 遺言書の……
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか? 日本の民法では、相続権を持つ人は戸籍の上でしか判断されません。つまり、どんなに長く被相続人(亡くなった人)と一緒に過ごしていたとしても、内縁の妻に対しては遺言書で財産を残すことを意思表示していない限り相続させるこ……
遺言書がある場合でも、遺産分割協議が必要ですか? 遺産を分割するにあたって、まず最初に尊重されるべきは遺言書です。ただ、遺言書にも完璧なものとそうでないものがあり、内容に不備、漏れなどがあれば別途遺産分割協議が必要になることもあります。 遺言書の有効、無効、記載漏れに注意 民法が一番優先すべきとしているのは被相続人(亡くなった人)の遺した遺言です。……
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分侵害額請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか? もし、相続税の申告までに遺留分侵害額請求がなされなかったとしても、遺言の内容で相続されたものとみなしていったん相続税申告、納税を行います。その後に遺留分侵害額請求が行われた場合は当事者で税額の調整……
遺言を残すにもお金がかかると聞きました。いくらかかりますか? 遺言書を書く場合、どのような方式で作成するのか?法律専門家に文案作成を依頼するのかなどさまざまな条件で費用が変わってきます。 遺言の方式 一般的によく使われる遺言書の方式は「自筆証書遺言」および「公正証書遺言」の2種類です。 このうち、自筆証書遺言は自宅などで自分で作成するため、文案……
夫が亡くなってから生前浮気をしていたことが発覚し、さらに子供がいることがわかりました。この場合、その子供にも相続の権利があるのでしょうか。 相談者のケースで、浮気相手との間にできた子供に相続権があるかどうかは、ご主人がその子供を認知したかどうかで結論が異なります。 嫡出子と非嫡出子 日本の民法では、出生する子供を大きく「嫡出子」と「非嫡出子」に……
公正証書遺言を作成しました。そのとき現時点の預金額により公証役場に手数料を払いましたが、財産が増えたら追加の手数料を払わなければならないでしょうか? 公正証書遺言の手数料は、いったん遺言書作成をしたらその後資産の状況が変わっても追加納付することはありません。 公正証書遺言の手数料はどのくらい? 公正証書遺言は、公証役場において公証人の面前で作成……
相続争いが起きそうなので、子供の1人に財産を全て渡したいと思います。遺言で財産を残す際のポイントってありますか? 遺言を残すこと自体は、被相続人(亡くなった人)の遺志を正確に反映するためにとても大切なことです。しかし、そこには気をつけなければならないポイントがあります。少なくとも、相続トラブルにならないよう配慮する必要があるでしょう。 ……
父が急に「遺言書を作りたいんだ」と言って直筆で遺言書を書き始めました。手書きの遺言書って有効なんでしたっけ?でも面倒らしく「録音でもいい?」って聞いてきますが良いんでしょうか? 直筆の遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれ、形式不備など無効にならなければ遺言書として利用可能です。また民法上、正式に効力のある遺言は文書にしたものに限られるため、音声にしたものは……
質問者:S.M 高齢化社会においては、遺言書で遺産を渡すと指定されていた子供側もそれなりに高齢であることが珍しくありません。例えば、遺言書で指定された相続人である長男が先に亡くなってしまった場合、長男の配偶者や子供はその遺産をそっくりもらうというような権利はありません。 遺言書で指名した相続人は、あくまで固有のもの 民法においては、被相続人(……
父はいつも「もし自分が死んでも、相続で兄弟喧嘩をするなよ」と言っています。相続分割がスムーズにおこなわれるコツってありますか? 相続で兄弟喧嘩をせずに遺産分割をなるべくトラブルなく進めるためのコツは、財産を残す人(被相続人)が遺志を明確に表しておくことです。お父様がお元気なうちに、相続人全員が納得できるような内容の遺言書を遺しておいてくれれば、将来、相……
兄が勝手に母親の公正証書遺言を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか? 公正証書遺言は、法務に精通した公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書です。法律上、必ず証人2名も必要とされているため、本人にまったく作成の意思がないのに作られてしまうとはほぼ考えにくく、公正証書……
口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談相続でお悩みなら今すぐお電話相続でお悩みなら今すぐお電話
0120-932-437
平日
9:00〜19:00
土日祝
9:00〜18:00