父が集めていた骨董品ですがどれもガラクタかと思っていたら、亡くなってから数年後に価値があるものが発見されました。こんな時は後から追加で相続税を払うのですか?
質問者:Y.T もし、相続税の申告を終えた後に間違いに気付いた場合、すみやかに「修正申告」を行います。このような場合、税務調査で発覚する前に納税者が自ら修正を申し出れば不足していた分の相続税を支払えばよく「過少申告加算税」や「無申告加算税」は免除されます。 「過少納付」の場合修正申告を 過少納付とは「申告漏れがあった」とか「新たな財産が見つかっ……