横浜銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
預金は最も身近な金融資産のひとつ。遺産相続の対象となる財産は様々ありますが、中でもほとんどの方がお持ちなのが銀行などの預金ではないでしょうか。
銀行といっても多岐にわたりますが、横浜銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
銀行手続きの前にすべきこと
死亡届を役所に提出
死亡届が提出されていない場合は、横浜銀行での相続手続きを開始することができません。
死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届について詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説」をご参照ください。
通帳、キャッシュカードを確認
亡くなった人が、横浜銀行のどこの支店に口座をもっているのかを明らかにすることも必要です。あらかじめ通帳やキャッシュカードを探しておきましょう。
故人の口座がわからないとき
以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をします。
- 複数の口座を持っている可能性がある
- 通帳などを紛失して口座番号が分からない
- 横浜銀行に故人(被相続人)の預金があるかわからないので調べたい
現存調査を請求する場合は、横浜銀行の店舗に出向く必要があります。
相続人が現存調査を依頼するときの必要書類は、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などです。
窓口での手続きは事前に予約することもできます。
▼あなたに必要な相続手続きが一分でわかります▼横浜銀行の預金の相続手続き方法
では、横浜銀行の相続手続きの流れを紹介します。亡くなった人が横浜銀行の名義人であった場合、相続手続きが必要です。
ここでは基本的な流れを説明しますが、取引内容によって取り扱いが異なる場合があります。詳しくは取引店にお問い合わせください。
横浜銀行に相続発生の連絡をする
亡くなった人(名義人)の取引店に電話または直接来店します。名義人の口座番号、死亡日、法定相続人の範囲などを確認してもらい、取引内容に応じて「相続手続きのご案内」等を郵送してもらいます。
残高証明書が必要な場合も、取引店にその旨を伝えます。
必要書類を準備する
相続手続きに必要となる書類等を用意します。なお、書類は相続のパターンによって異なるため、該当するパターンを確認して書類を揃えましょう。
遺⾔書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書※相続⼈全員(発行日から6か月以内のもの)
- 戸籍謄本※被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本
- 相続人(預金の払戻を受ける人)の実印・お届け印
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 横浜銀行所定の書類(相続手続依頼書、受取書、新印鑑届)
遺⾔書がなく、共同相続による場合
- 印鑑証明書※相続⼈全員(発行日から6か月以内のもの)
- 戸籍謄本※被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本
- 遺言執行者(預金の払戻を受ける人)の実印・お届け印※遺言執行者がいない場合は受遺者全員の署名と実印が必要
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 横浜銀行所定の書類(相続手続依頼書※法定相続人全員の署名・捺印が必要、受取書)
遺⾔書がある場合
- 遺言書
- 印鑑証明書※相続⼈全員(発行日から6か月以内のもの)
- 戸籍謄本※被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本
- 相続人(預金の払戻を受ける人)の実印・お届け印
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 横浜銀行所定の書類(相続手続依頼書※法定相続人全員の署名・捺印が必要、受取書)
書類の提出
書類の準備ができたら、横浜銀行(名義人の取引店や郵送により相続事業集中部署)へ提出します。
払戻などの手続き
横浜銀行に書類が受理されたら、払い戻し等の手続きがされます。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
銀行の相続手続きはある程度時間がかかるため、葬儀費用などや生活費のために預金の一部を出金したい場合のために設けられているのが遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。
払戻し方法は「家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度」と「家庭裁判所で家事事件手続法の保全処分の要件を緩和した制度」の2つがあります。
裁判所の判断を経ないで払戻しをする場合は、払戻しを受けられる金額に決まりがあります。
金融機関ごとに150万円までで、かつ、相続開始時の預金残高の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた金額の範囲内です。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼横浜銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に出向いて手続きをします。残高証明書が取得できる人は、以下に該当する人です。
- 相続人
- 遺言執行者
- 相続財産管理人等の相続権利者
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 手数料880円/通
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることを証明できる書類
残高証明書は、手続き後、約1週間~10日ほどで郵送されます。
未払利息(既経過利息)の証明が必要なときは、合わせて依頼することが可能です。
▼銀行口座の相続手続きは行政書士に依頼しましょう▼横浜銀行の概要
横浜銀行は、神奈川県横浜市西区みなとみらいに本店を置く、コンコルディア・フィナンシャルグループ傘下の地方銀行です。神奈川県及び東京都町田市を主な営業エリアとしています。
神奈川県でも特に横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に多くの支店をもち、また東京23区や町田市でも店舗数は比較的多いです。
1993(平成5)年に完成した、みなとみらい地区にある本店ビルは高さ約150メートルで、銀行の本店ビルとしては日本一の高さを誇ります。
また2020(令和2)年12月には、横浜銀行は創立100周年を迎えました。「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」を目指してさまざまな取り組みをおこなっています。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼まとめ
銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
また、1回の訪問で要する時間は待ち時間も入れると、1時間から1時間半ぐらいはかかることが多いです。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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