小規模宅地等の特例で土地評価額を最大80%減?!適用要件や注意点までわかりやすく解説
相続が発生したとき、相続財産に土地や不動産が含まれる場合は少なくありません。「長男だから実家を相続する」「父が事業をしていた土地を相続する」など、さまざまなパターンはあれど、土地が相続に関係するケースは多いでしょう。
しかし、土地は高価な遺産になるため、相続税がかかるか気になります。そんな方に知ってもらいたいのが「小規模宅地等の特例」という制度です。
この特例は、適用されると土地の相続税評価額が最大80%減額することができます。土地の相続税評価額が下がると、相続税の金額も小さくなります。
今回は、小規模宅地等の特例について、制度の概要や適用要件などを解説します。
小規模宅地等の特例とは?
「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たすことで相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
例えば相続税評価額1,000万円の土地が、小規模宅地等の特例を使うことで200万円まで下げることができます。そのため、適用できれば相続税を大幅に減らすことができます。
小規模宅地等の特例の対象となる土地
小規模宅地等の特例が適用できる土地は、以下の3種類が挙げられます。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地とは、住宅のために使われていた土地です。したがって、被相続人(故人)が住宅を建てて居住していた土地には小規模宅地等の特例が適用されます。
また、被相続人と生計を一にしていた親族が、住宅として使用していた土地も対象となります。
「生計を一にしていた」とは
日常の生活費を一緒にしていた場合を指します。単身赴任や学業で離れて暮らしていた場合も、仕送りなどをしていれば生計を一にしていたとみなされます。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地とは、事業として使われていた土地を指し、小規模宅地等の特例の対象となります。例としては事務所、倉庫、工場などです。
また、被相続人と生計を一にしていた親族が事業に使用していた土地も、小規模宅地等の特例の対象となります。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地とは、その土地を他の第三者に貸したり、賃貸アパートを建てるなど不動産貸付業に使用していた土地を言います。
また被相続人の生計を共にしていた親族が貸付事業を行っていた場合も、小規模宅地等の特例の対象です。ちなみに構造物のある駐車場や駐車場も小規模宅地等の特例の対象となります(特に設備のない、いわゆる「青空駐車場」だと適用されない可能性があります)。
▼まずは、どんな手続きが必要か調べましょう▼小規模宅地等の特例の要件
小規模宅地等の特例を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。この要件は、その土地がどの分類かによって異なります。
土地の分類
特定居住用宅地等
- 故人や、生計を一にしていた親族が住んでいた土地を配偶者が相続する
- 同居の親族が、相続した土地に住み続ける
- 生計一親族が、相続した土地に住み続ける
故人が老人ホームに入居していた場合
また、被相続人が生前老人ホームに入居しており空き家になっていた場合、以下の要件を満たせば、空き家になっても被相続人が居住していたとみなされることになりました。
特定事業用宅地等
- 相続開始3年前よりも以前から、その土地で事業を営んでいること
- 相続人が相続税の申告期限まで事業を継続していること
平成31年度の税制改正によって、相続開始3年以内に事業用として使われることになった土地は小規模宅地等の特例の対象外となりました。
ただし、その土地の減価償却資産の価額が土地価額の15%以上である場合には、相続開始3年以内でも小規模宅地等の特例が適用されます。
貸付事業用宅地等
- 相続開始3年よりも前からその土地で不動産貸付業を営んでいること
- 相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続していること
土地の種類
小規模宅地等の特例は、土地の種類によって限度面積と減額率が異なります。
土地の種類 | 限度面積 | 減額率 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例は、適用できれば土地の評価額を下げられる便利な制度ですが注意点もあります。
相続時精算課税制度で小規模宅地等の特例の対象外に
被相続人が相続時精算課税制度を利用して贈与した土地は、小規模宅地等の特例の対象外となるので注意が必要です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上(※)の子どもや孫に生前贈与するときに贈与税を2,500万円までかからなくなる制度です。ただし、その贈与額は相続時に相続財産に加算されます。
※ 成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以降の相続・贈与等の場合、その年1月1日において18歳以上であれば相続時精算課税制度が適用となります。
▼相続税が気になるなら、さくっと目安をつかみましょう▼
小規模宅地等の特例「家なき子特例」とは?
家なき子特例とは、小規模宅地等の特例の中にある「細かい特例」のような位置づけです。小規模宅地等の特例は被相続人と土地を相続する人が同居していたことが要件でしたが、「家なき子特例」では、同居していなかった親族にも適用することが可能です。
家なき子特例の適用要件
小規模宅地等の特例の家なき子特例を利用するには、5つの適用要件があります。平成30年税制改正で要件が2つ増え、適用が厳しくなりました。
- 配偶者及び同居親族がいないこと
- 相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
- 相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
- 相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと
小規模宅地等の特例の申請
小規模宅地等の特例の適用を受けるには、以下の書類が必要になります。特例を利用して相続税額が0円になったとしても、申告書は提出しなければなりません。
相続税申告自体は、相続する財産の種類によってさらに書類が必要になることがあります)。
どの土地にも共通して必要な書類
- 相続税の申告書
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 図形式の法定相続情報一覧(被相続人と相続人の関係を証明するもの)
- 被相続人の戸籍謄本(相続発生日から10日以降に作成されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書
特定居住用宅地等
同居している他の親族が相続する場合
自宅の土地を相続する場合、相続するのが配偶者であれば共通書類のみで特例を受けられますが、同居中の他の親族が相続する場合は、以下の書類が必要になります。
- 住民票の写し(相続発生日以降に作成されたもの)
マイナンバーカードを提出する場合には、住民票の写しは不要です。住民票と住所、氏名が一致していれば通知カードでも可とされています。
同居していない他の親族が相続する場合
同居していない親族が宅地を相続する場合は、相続発生3年以内に同居していないことや、賃貸住まいであったことを証明する書類が必要です。
- 戸籍の附票の写し(相続発生日以降に作成されたもの)
- 相続する家屋の登記事項証明書および借家の賃貸借契約書等
親が老人ホームに入居していた場合
親の要介護認定や、老人ホームに入居していたことを証明する書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍の附票の写し
- 介護保険の被保険者証、要介護認定証、要支援認定証、障害福祉サービス受給者証等の写し
- 施設等へ入居する際の契約書の写し等
特定居住用宅地等
個人商店などの事業を行っていた土地であれば、特に書類は必要ありません。しかし、親族が経営していた有限会社や株式会社など、法人名義の建物がある場合「特定同族会社事業用宅地」とされ、以下の書類が必要になります。
- 対象法人の定款の写し
- 対象法人の登記事項証明書
- 対象法人の株主名簿
貸付事業用宅地等
マンションや構造物のある駐車場、駐輪場などの賃貸事業を行っている土地であれば、特別な書類は必要ありません。
ただし、相続発生より3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業としてその土地を使用した場合、被相続人等が相続発生日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことの証明書類が必要です。この場合、賃貸借契約書や確定申告書を添付して申告します。
▼面倒な手続きは専門家にまかせてしまいましょう▼まとめ
今回は小規模宅地の特例について解説しました。
小規模宅地の特例は相続税を大きく下げることができる制度ですが、適用要件などが土地の種類によって違うため注意が必要です。
また相続税の計算には、相続税評価額を正しく算出する必要があり一般の方には難しい部分もあります。不安があるようであれば、税理士に相談しても良いでしょう。想定していたよりも相続税が少なくなる可能性もあります。
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