相続税申告の必要書類・添付書類|書類の概要と取得方法、提出できなかった場合の対応
相続税を申告する際は相続税の申告書のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本など、身分関係資料や相続財産に関する書類、遺産分割に関する書類などたくさんの書類が必要となります。
この記事では、戸籍謄本など相続全般に必要な書類とその取得方法、遺産分割に関する必要書類、相続財産の種類によって必要な書類など、相続に必要な書類について、その内容とそれぞれの書類の取得方法を合わせてご説明します。
目次
被相続人、相続人すべての人に必要な相続税申告の書類
相続税申告の必要書類は相続する財産の種類などにより異なります。すべての人が必要な書類もあれば、特例などを利用する人のみ提出する書類もあります。
まずは、被相続人、相続人すべての人が必要となる書類について説明します。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
被相続人が亡くなった事実や亡くなった日、法定相続人について証明するため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。
配偶者がすでに亡くなり、子どもが独立している場合など、同じ戸籍内にその本籍地において生存しているものが誰もいない戸籍の場合は除籍謄本(除籍全部事項証明書)となります。
戸籍は、法令の改正により現在までに何度か形式が変わっています。戸籍を改製する際は新たな戸籍に記載内容が移記されますが、改製前に記載のあった内容でも、改製後の戸籍には記載されていない場合があります。こうした場合は、改製前の古い戸籍(改製原戸籍)が必要となることもあります。
被相続人の戸籍謄本の取得方法
被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。ただし、結婚や転籍などで本籍地が異動している場合は、以前の本籍地の市区町村からも取り寄せる必要があります。
被相続人の戸籍謄本を取得できるのは、被相続人と同じ戸籍に入っている人と、被相続人の配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)のみとなります。
相続人の戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本の取得には、所定の手数料のほか、戸籍謄本を取得する人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。
郵送で取得する場合は、各市区町村が定める戸籍交付申請書のほかに請求者の本人確認書類のコピー(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合は請求者の戸籍謄本も必要)、返信用封筒と切手を本籍地の市区町村役場の担当窓口に郵送します。手数料は定額小為替を同封するか、現金書留などにより納付します。
なお、相続税の申告に使用する戸籍謄本等は、被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたものという条件があります。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを利用することも可能です。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図の写しは、法定相続情報証明制度を利用することで交付を受けられる、相続関係を示した公的証明書です。
法定相続情報証明制度を利用するには、被相続人や相続人の戸籍謄本などを元に法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申出します。
申出ができる登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかです。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の写しは無料で交付を受けることができ、戸籍謄本等の代わりに手続きに利用できます。
申出した法務局で原本及びデータは5年間保存され、この間であれば再交付も無料です。
複数の書類を1つにまとめることができるので、被相続人が本籍を移動している場合や、相続人の数が多いときなどに便利です。また、遺産の種類が多いときにも同時に手続きが可能となります。
法定相続情報証明制度の詳細については、法務省のページからご確認ください。
被相続人の略歴
被相続人の略歴は、税務署が被相続人の資産形成状況について調査をおこなう参考にするため、義務ではないものの提出が求められています。被相続人の出身地、過去の学歴や職業、住所の移転状況、及び死亡時の状況などを記載します。書式に決まりはなく、エクセル等での作成のほか、手書きでも問題ありません。
記入する内容が少ない場合は、国税庁の相続税の申告のためのチェックシートを活用すると便利です。
相続人の身分関係資料
相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
相続人を確定させるため、被相続人が亡くなった時点における相続人全員の戸籍謄本が必要です。ただし、被相続人の配偶者や未婚の子など、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で内容が確認できれば、新たに取得する必要はありません。
なお、法定相続情報一覧図の写しを用いる場合は、子どもの続柄が実子と養子で区別されている必要があります。
相続人全員の住民票
住民票は、本籍地の記載があるものが必要となるため、住所地の市区町村役場で請求します。請求できるのは本人または同一世帯に住んでいる方で、代理人に依頼する場合は委任状が必要です。
戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出する場合、相続人の住所を記載した書面であれば住民票の提出は不要です。
マイナンバー確認書類
マイナンバー確認書類は、マイナンバーカードがある場合はカード両面のコピーを添付します。ない場合はマイナンバー記載の住民票またはマイナンバー通知カードに加え、運転免許証・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険者証・身体障碍者手帳のうち1点のコピーが必要です。
▼どの程度相続税がかかるか計算してみましょう▼相続税の申告書
相続税の申告書は最寄りの税務署か、国税庁のホームページから入手できます。申告書には第1表から第15表まであり、1から順番に記入するのではなく、申告する必要がある用紙にのみ記入をおこないます。
相続税の申告書一覧は次の通りです。
相続税の申告書一覧
表番号 | 表名 | 内容 |
---|---|---|
第1表 | 相続税の申告書 | 課税価格・相続税額 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | 相続税の総額 |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 農業投資価格による相続税額 |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 農業投資価格による相続税額 |
第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 | 相続税額の加算・贈与税額控除 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者の税額軽減 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 未成年者控除及び障害者控除 |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 被相続人が亡くなる10年前以内に相続等により財産を取得し、相続税を払っていた場合の税額控除 |
第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 海外の相続財産に支払った相続税額や農地などの納税猶予税額 |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 生命保険金など |
第10表 | 退職手当金などの明細書 | 死亡退職金など |
第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 | 課税財産の明細 (第11・11の2表の付表: 小規模宅地等の課税価格の計算明細書) |
第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 | 納税猶予の特例の対象となる農地 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 債務や葬式費用 |
第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 相続開始3年以内の贈与財産等 |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 11表から14表の集計 |
相続税の申告書を記入する順番
すべての人が必ず必要となるのは第1表、第2表、第11表、第13表、第15表です。その他については次の表に従い、必要に応じて記入します。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼遺産分割に関係する相続税申告の必要書類
遺産分割に関係する資料は、遺言の有無で必要書類が変わります。なお、法定相続人が1人の場合、これらの資料は不要です。
遺言がある場合
遺言書
遺言により遺産を分割する場合は遺言書の写しが必要です。公正証書遺言以外の場合は検認が済んでいることを確認するため、検認調書または検認済証明書も必要です。
遺産分割協議をおこなった場合
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割について協議した結果を記録したもので、相続人全員の署名捺印が必要です。一緒に提出する印鑑証明書と照合するため、印鑑登録した印鑑で捺印します。
相続人全員の印鑑証明
印鑑証明書は、それぞれの相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。なお、相続人が印鑑登録をしていない場合は、合わせて印鑑登録をおこなう必要があります。
▼今すぐ診断してみましょう▼財産別、相続税申告の必要書類
財産は相続開始日時点の価格を示す資料が必要となります。具体的にどのような資料を添付するか、財産の種類ごとに解説します。
現金・預貯金
- 残高証明書
- 既経過利息計算書
預貯金については手元に保管してある通帳や証書のほかに、銀行等に発行してもらう残高証明書を添付します。
定期預金については相続開始日時点で解約した場合に支払われることになる利息についても相続財産に加える必要がありますので、既経過利息計算書の発行も依頼します。
被相続人が相続人の名義で預金していた場合には、名義預金として相続税の対象となりますので、合わせて申告をおこないます。
手許現金については、金額を証明するものはありませんが、申告書に金額を記入します。
手許現金
手許現金とは被相続人が亡くなったときに手許にあった現金で、財布の中のお金やいわゆるタンス預金などが該当します。
手許預金は金額を証明するものがありません。このため、現金なら分からないだろうと申告しない方も多いです。
しかし、手許現金が計上されていないと本当になかったかを税務署から聞かれます。特に亡くなる直前に現金を引き出していれば、何に使ったのか確認されます。
不正に資産を隠していると思われないためにも、手許現金についてはありのままの金額を申告する必要があります。
不動産
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書は、土地や家・マンションなどの不動産の所有者の氏名や住所・構造・大きさなどが記載された証明書です。
登記事項証明書は不動産の正確な地番・家屋番号がわかれば誰でも取得することが可能です。法務局の窓口や郵送による交付請求のほか、一部の法務局ではオンラインで交付請求をおこなうこともできます。
登記事項証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書の4種類があり、このうち全部事項証明書が必要です。
なお、コンピューター化前の古い登記簿は紙で保管されているため、登記簿謄本が発行されます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、固定資産評価額を知るために必要です。相続税の申告には相続が発生した年度の固定資産評価証明書を添付します。なお、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されますが、5年前までは遡って取得することが可能です。
固定資産課税台帳(名寄帳)
固定資産課税台帳は、同じ所有者が持つ不動産の一覧表です。所有するすべての不動産を把握している場合は、固定資産税納税通知書とともに市区町村から送付される固定資産税・都市計画税課税明細でも代用可能です。
相続税申告は10ヵ月以内なので死亡年と申告年が異なることがありますが、申告に必要なのは死亡した年分の資料になります。
固定資産評価証明書と固定資産課税台帳(名寄帳)の2点は、東京都23区は各都税事務所、それ以外の地域は不動産のある各市町村役場で取得することができます。 窓口のほか、郵送で取り寄せることも可能です。
取得には、所有者の相続人であることが分かる書類(所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本)と、相続人自身の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)が必要です。また、代理人が取得する場合は委任状も必要となります。
地積測量図の写しや住宅地図等
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、その土地の形状、面積などが記されています。地積測量図はその土地を管轄する法務局で取得することができます。
窓口またはオンラインで請求することができますが、慣れていない場合は窓口で職員に相談しながら請求をおこなったほうが良いでしょう。ただし、不動産によっては地積測量図がない場合もあり、この場合は不要です。
住宅地図は、図書館等でコピーするか、ゼンリンが発行する25,000分の1の地図を購入します。
このほか、貸地や借地がある場合は賃貸借契約書、他人の農地を小作している場合は農業委員会の証明書など、状況に応じてその他の書類が必要となることもあります。
株式・投資信託等
- 残高証明書
- 配当金の支払通知書(必要な場合)
上場株式、投資信託、公債・社債、外貨預金やその他ファンドなどの金融商品は、証券会社に依頼し「被相続人の死亡日現在」の残高証明書を発行してもらいます。
なお、上場株式については、相続税評価額算出のため、「相続開始日及び相続開始日を含む過去 3 ヵ月分の各月の平均終値単価が分かる情報」を残高証明書に記載してもらいます。
また、相続開始後に配当の受け取りがある場合は相続財産に含むため、支払通知書を添付します。
非上場株式については場合によって異なりますので、税理士に相談しましょう。
自動車
- 車検証のコピー
- 現在価格がわかる書類
現在価格がわかる書類については、インターネットの中古車一斉見積もりなどを利用すると簡単に取得できます。
その他の財産がある場合の、相続税申告の必要書類
そのほかに売却可能な財産があるときは、相続時点で売却した場合の価格がわかる書類を用意します。
貴金属や書画・骨董などは鑑定士の書いた鑑定書がベストですが、リサイクルショップなどの買取査定の結果などでも構いません。
ゴルフ場やリゾートの会員権などは、預託金預書や証書のコピーを用意します。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼みなし相続財産があるときの相続税申告の必要書類
みなし相続財産とは、被相続人が生前所有していなくても、相続財産とみなして課税対象に加える財産です。代表的なものに死亡保険金と死亡退職金があります。
保険金
死亡保険金がある場合
- 生命保険の証書のコピー
- 生命保険金支払通知書
被相続人の死亡による死亡保険金がある場合は、手元に保管している生命保険の証書のコピーと、生命保険金支払通知書を用意します。生命保険金支払通知書は、契約している保険会社に問い合わせて入手します。
保険契約の権利がある場合
- 保険証書のコピー
- 解約返戻金が分かる資料
被相続人以外が被保険者となる保険を引き継ぐ場合や、前払いの火災保険がある場合は、手元に保管してある保険証書のコピーが必要です。
また、解約返戻金が相続税の評価額となるため、解約返戻金が分かる資料を保険会社に依頼します。
死亡退職金
退職手当等受給者別支払調書
死亡退職金がある場合は、被相続人が勤めていた会社から届く退職手当等受給者別支払調書を添付します。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼葬祭費や債務があるときの相続税申告の必要書類
相続財産から差し引くことができる費用については、次のような書類を添付します。
葬祭費
- 領収書等
葬儀や火葬にかかった費用の領収書を添付します。ただし香典返しや墓石、仏壇の費用を含めることはできません。
お布施や心付けなど領収書が出ない場合は、「いつ・誰に・いくら・どんな名目で支払ったか」といったメモを残しておき、添付します。
債務
- 水道光熱費、電話代など公共料金等の請求書
- 納税通知書
- 金銭消費貸借契約書
- 住宅ローンの設定契約書 など
公共料金の請求書については、被相続人が使用していた期間に限ります。
団体信用生命保険が付いた住宅ローンについては、団体信用生命保険から住宅ローンが返済されるため、債務として差し引くことはできません。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼生前贈与があったときの相続税申告の必要書類
相続開始3年以内に贈与があった場合や、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合は、相続税の課税対象となります。このため、次のような書類が必要となります。
3年以内の贈与
- 贈与契約書
- 贈与税申告書
相続開始3年以内に生前贈与があった場合は、贈与時に作成した贈与契約書を添付します。暦年課税制度の非課税枠を使った年間110万円以下の贈与についても課税の対象となります。なお、相続人以外におこなった贈与については加算の対象外となります。
相続開始3年以内におこなわれた贈与で贈与税を支払った場合は税額控除できるため、その際の贈与税申告書も添付します。
相続時精算課税制度の適用
・被相続人の戸籍謄本の附票
・制度を利用した相続人の戸籍謄本の附票
相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は年数に関係なく相続税の対象となり、相続財産に加算されます。
転居により所轄税務署が変わった場合なども含めて贈与取引を把握するため、被相続人及び相続人の戸籍謄本の附票の添付が求められます。いずれも相続開始の日以後に作成されたものが必要です。
この場合、相続財産に加算される金額は精算課税をおこなった当時の財産の価額になり、不動産の価額を再評価はしません。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼状況に応じて必要な相続税申告の必要書類
相続発生から申告期限の10ヵ月は意外と短いため、この間に話し合いがまとまらず、遺産の分割方法が決まらないことも良くあります。
また、相続した財産の多くが不動産だった場合など、相続税を支払うための現金が準備できないということもあります。
そのような際に必要となる書類をご紹介します。
未分割の財産があるとき
申告期限後3年以内の分割見込書
相続税の申告期限までに遺産の分割方法が決まらないときは、ひとまず法定相続分通りに相続したものとして計算し、各相続人が相続税を支払います。その後遺産分割がまとまった後に修正申告等をおこないます。
しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは相続後でないと適用を受けることができません。このため、申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。
分割見込書には、分割されていない理由や分割の見込みの詳細を記入し、適用を受けようとする特例にチェックをします。分割見込書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
相続税の延納を申請するとき
- 金銭納付を困難とする理由書
- 延納申請書
延納は、相続税を分割して支払う方法です。納めるべき相続税額が10万円を越え、期限内に金銭で納めることが困難な理由があり、不動産や有価証券などを担保として提供できる場合に認められます。
なお、延納期間中は利息に相当する利子税がかかります。
相続税を物納を申請するとき
- 物納申請書
- 物納財産目録
- 金銭納付を困難とする理由書(説明資料を含む)
- 物納劣後財産等を物納に充てる理由書(物納申請財産が物納劣後財産の場合)
- 物納手続関係書類
延納による分割払いでも現金で納付できない場合に限り物納が認められます。延納しても現金で納められない理由があり、相続税額が高額で現金での納付が困難で、物納できる相続財産がある場合に認められます。
物納手続関係書類が提出できない場合
- 物納手続関係書類提出期限延長届出書
相続税の申告期限までに物納手続関係書類の全部又は一部が作成できない場合には、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出します。これにより物納手続関係書類の提出期限を最長3ヵ月延長することができます。
延長した提出期限までに物納手続関係書類の提出ができない場合は、再度「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、提出期限を再延長することができます。
3ヵ月ごとに再延長をおこない、当初の期限から最大1年までの延長が可能です。
延納及び物納関係の書類は、国税庁の延納・物納申請書のページからダウンロード可能です。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼相続税申告で書類に不備があるとどうなる?
提出した書類が不備がある場合は、後日税務署から不足した書類の提出を求められます。
期限までに申告をおこなったうえで税務署からの催促に対しすぐに対応すれば、ただちにペナルティーが発生するということはありません。
しかし、提出しないまま放置すると無申告扱いとなり、延滞税が発生します。また、これにより配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなることもあるので注意が必要です。
なお、必要書類は国税庁の相続税の申告のためのチェックシートで確認できます。
税務調査の対象になることも
税務署は、申告漏れがありそうな場合に、税務調査をおこないます。このため、申告書の記載間違いや添付書類の不足があった場合は調査対象に選ばれやすくなります。
なお、税務捜査がおこなわれた8割以上のケースでは、何らかの申告漏れを指摘されています。
収集や作成に自信がないときは税理士に依頼
自分で申告をおこなった場合は、提出書類に不備がなくても税務調査の対象になりやすいです。このため、必要書類の収集や作成に自信がない場合や遺産の額が大きい場合は、税理士に申告を依頼すると良いでしょう。
税理士への依頼により申告漏れが失くせるほか、遺産分割方法のアドバイスや土地の評価によって相続税が安くなることもあります。
▼今すぐ診断してみましょう▼相続税申告の必要書類のよくある質問
相続税申告の必要書類についてよく聞かれる質問を集めました。
被相続人の戸籍謄本の取得方法を教えてください。
被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。ただし、結婚や転籍などで本籍地が異動している場合は、以前の本籍地の市区町村からも取り寄せる必要があります。
相続人の戸籍謄本の取得方法を教えてください。
戸籍謄本の取得には、所定の手数料のほか、戸籍謄本を取得する人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。
相続税申告の書類に不備があるとどうなりますか?
提出した書類が不備がある場合は、後日税務署から不足した書類の提出を求められます。提出しないまま放置すると無申告扱いとなり、延滞税が発生します。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼まとめ
相続税の申告に必要な書類をご紹介してきましたが、予想以上に多く感じたのではないでしょうか。しかし、ここで紹介したのは比較的一般的なものばかりのため、状況によってはさらに多くの書類が必要となることもあります。
相続税には申告期限があり、遅れると延滞税が発生します。また申告期限を過ぎると配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例なども使えなくなってしまします。
このため、書類の収集と作成は余裕をもっておこなう必要があります。書類の収集や作成に心配がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続税でお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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