相続登記で遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースとは?書き方の見本付き
相続登記には遺産分割協議書が必要なケースがあるのをご存知ですか?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書類です。
遺産分割協議書は金融機関の払い戻しなどにも使用するため、相続では作成することは珍しくありません。自分で作成もできますが、面倒を省きたい場合は、行政書士などの専門家に依頼することができます。
この記事では、相続登記で遺産分割協議書が必要なケースや、必要ではないケース、そのほかに必要な書類について紹介します。相続登記をする人は是非、参考にしてください。
相続登記で遺産分割協議書が必要なケース
相続登記で遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議の結果により不動産を取得した場合です。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、相続人が複数いる場合にその人たちの間で話し合って遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議については「遺産分割とは?遺産分割協議の準備からやり方、トラブルを防ぐためのポイント」で詳しく説明しています。
相続登記で遺産分割協議書が不要なケース
次の場合には、遺産分割協議書は不要です。
- 相続人が一人しかいない場合
- 法定相続分の共有登記をする場合
- 遺言により取得した場合
- 遺産分割調停又は遺産分割審判の結果により取得した場合
相続登記に使う遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の作成方法は、相続登記用と他の目的のものとで違いはありません。
遺産分割協議書は目的ごとに作成するのではなく、1種類だけ作成すれば、あらゆる目的に用いることができます。
出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」
遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することができます。検討される場合は「いい相続」へご相談ください。無料相談の流れはこちらへ。
遺産分割協議書以外の必要書類
相続登記をするには主に以下の書類が必要になります。
登記申請書の書き方
登記の申請には、登記申請書が必要です。
法務局の窓口で入手するか、法務局のホームページでダウンロードして使います。
手続き方法の詳細については「相続登記のと必要書類、放置した場合のリスクまで徹底解説」を参照してください。
相続登記の必要書類の収集は専門家に依頼することができます。検討される場合は「いい相続」へご相談ください。無料相談の流れはこちらへ。
相続登記以外に遺産分割協議書が必要な手続き
相続登記以外に遺産分割協議書が必要な手続きとして、次のものが挙げられます。
- 預貯金の相続手続き
- 有価証券の相続手続き
- 自動車の相続手続き
- 相続税の申告
- 船舶の相続手続き
自分がどんな手続きが必要なのか全体像をつかみたい時は、以下の1分診断を活用してください。
まとめ
以上、相続登記で遺産分割協議書が必要な場合と書き方ついて解説しました。ご自身で作成が難しい場合は専門家の力をうまく活用して、手間なく相続手続きを進めましょう。
いい相続では、相続に精通した専門家をご紹介しています。相談も初回面談も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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