相続登記は自分でできる?メリット・デメリットや流れをざっくり解説
相続登記の手続きの義務化が令和6年4月1日より施行されました。
義務化により、相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
不動産を相続することになったとき、
「自宅の名義が十数年前に亡くなった父の名義のままだった」
「母が亡くなったが実家は祖母の名義のままだった」というケースは少なくありません。
こんなとき、いったいどうすれば名義変更できるのでしょうか。
「誰に聞いたらよいのか分からない・・・」
「相続は初めてでどこから手をつけるべきか分からない」
「法改正?罰則?難しい話な気がして・・・」などなど心配や疑問は尽きませんよね。
この記事では相続財産に不動産がある方に向けて、ご自身で「相続登記」を進めていく際に必要な書類や手続きの流れ、本当に自身でできるのかなどをざっくりと解説していきます。
自分で相続登記の手続きをするメリット・デメリット
自分で相続登記の手続きする際のメリット・デメリットを簡単にまとめると以下のようになります。
メリット
- 専門家に頼む費用を抑えることができる
- 自分のペースで進めることができる
デメリット
- 時間と労力がかかる
- 専門知識を必要とする
- 不備があると法務局に何度も行くことになる
自分で相続登記をする場合、費用を抑えることができます。
相続登記が難しい、ややこしいと言われている要因は、法的な知識が必要になる場面が多く、手続きが複雑な点にあります。
まずは、法務局の相談窓口や司法書士会が主催する相談会に参加し、アドバイスを求めることも1つの手段です。
ただし、無料だと思って行ったら、相談時間が短かったり、相談日時を事前に予約しなくてはならないなど下調べは必要です。
相続登記の手続きの流れ
相続登記を行う際にどのような流れで進むのかを知ることが重要です。以下に大まかな流れを紹介します。
相続登記にはどんな書類が必要?
相続登記をするためには以下のような様々な書類を用意する必要があります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 所有権移転登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 遺産分割協議書※1
- 相続人全員の印鑑証明書※2
- 固定資産税評価額証明書または名寄帳、固定資産税納税通知書など評価額を確認できる書類
- 申請費用(固定資産税評価額×0.4%)
※1※2:遺言書があれば不要
結局、相続登記は自分でできるの?
さて、結局、相続登記は自分でできるのか?ここがいちばん気になるところですよね。
結論:できます!
最近では書類の取り寄せから申請まで、郵送やオンラインでもできるようになりましたので、先述の書類も集めやすくなりました。
しかし、不備があるとなかなか受理されず、途中であきらめて専門家に依頼する方もいらっしゃいます。
特に、相続人の中に連絡がつかない方や認知症の方、未成年者がいる場合など、事情が込み入っている場合は、手続きの難易度が上がります。
このような場合は早めに、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、相続登記は自分でできるのか?ということについて簡単に解説しました。
持ち家や土地がある方は必ず対象になるので、あらかじめ相続登記の手続きの流れや注意点を把握しておくとよいでしょう。
書類作成にあたって不明点があったり、必要書類の収集が面倒な場合は、専門家に相談するのもひとつの方法です。
いい相続では、相続に強い行政書士や税理士をご紹介しています。お近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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