相続放棄の基本と手続きの流れ、司法書士など専門家に依頼するメリット【司法書士監修】
遺産の中にはプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産が含まれていることもあり、マイナスの財産についても当然相続の対象となります。
マイナスの財産が多い場合やその他の理由で財産を相続したくない場合、法的に相続をしないという選択ができ、「相続放棄」という手続きが必要です。
この記事では相続放棄を検討している方に向けて、相続放棄の概要、相続放棄の手続きの流れ、相続放棄を専門家である司法書士へ依頼するメリットなど、相続放棄の気になるポイントをご説明します。
この記事の監修者
〈代表司法書士〉
福岡県久留米市にて、地域の方々を支える遺言・相続、民事信託、成年後見制度の利用支援など幅広く手掛ける。「わかりにくい法律手続きをわかりやすく」をモットーに、迅速・丁寧な法律家として活躍中。
▶ 森部修道司法書士事務所
目次
相続放棄とは
相続放棄をすると何が起きる?
相続放棄とは、相続権が発生した場合に家庭裁判所に申述をすることで「初めから相続人ではなかった」とみなされる法律上の手続きです。
似た言葉に「財産放棄」がありますが、財産放棄は相続人間の話し合いで「財産を相続しない」旨を決めることを指します。単なる意思表示に過ぎないため、相続放棄とは法的な意味合いが全く異なります。
相続放棄をした場合は相続権がなくなるため、借金などのマイナスの財産を相続しなくていいかわりにプラスの財産も一切相続できないこととなり、相続放棄が認められた場合は相続権が次の順位の相続人へ移ることになります。
なお、相続権が発生するのはあくまで被相続人が亡くなってからとなるため、生前に相続放棄の手続きはできません。もし被相続人の生前に相続を放棄する内容の念書や契約書を交わしていたとしても、それらに法的拘束力はありません。
相続の方法には以下の3つの選択肢があります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
「単純承認」は一般的な相続方法で、財産をそのまま受け入れるというものです。プラスの財産もマイナスの財産もどちらもそのまま相続することになるため、負債があった場合は返済の義務が生じます。
「限定承認」は相続したプラスの財産の額を上限として負債も相続する、という相続方法です。相続人全員が同意していることが条件で、相続放棄と同様に家庭裁判所への申述が必要となります。また、限定承認が認められたあとも清算手続きが必要です。
「相続放棄」は相続人としての権利を一切放棄する手続きで、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという相続方法です。
相続放棄を検討しているなら財産の処分はNG
民法第921条では、相続の単純承認、つまり被相続人の財産をそのまま相続するとみなす条件を次のように規定しています。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
ここで重要なのが第一項の「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」という部分で、財産を処分する=相続の意思があるとみなすという意味です。
ここでいう「財産の処分」とは、たとえば以下のような行為が該当します。
- 財産権の譲渡・売買
- 預金の解約
- 家屋の取り壊し
- 遺産分割協議
- 借金の返済
財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、借金がある場合は1円でも返済してしまうと相続放棄はできなくなってしまいます。
なお、葬儀費用の支払や被相続人の医療費の支払いなど、相続財産の処分とみなされない行為もいくつかあるほか、「保存行為」といって財産の価値を維持するために必要な行為も相続財産の処分とはみなされません。
しかし、このあたりの線引きは素人には難しいため、相続放棄を検討している場合は下手に財産を処分せず、司法書士等の専門家に相談をしましょう。
相続放棄の期限
相続放棄ができる期間は決められており、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内となります。この3ヵ月を熟慮期間といいます。相続人が未成年者である場合には、その未成年者に相続が発生したことを親権者が知ってから3ヵ月が熟慮期間とされています。
3ヵ月以内に相続放棄をするか決められないとき
被相続人が身近な人であれば、財産の状況を把握することはそこまで難しくありませんが、あまり交流のなかった親戚などが被相続人であった場合、財産の状況がわからず、財産を相続するか放棄するかを3ヵ月で決められない恐れもあります。このような場合は家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申立て」をおこなうことで熟慮期間を延長することができ、家庭裁判所が認めた期間だけ手続きの期限が延長されることになります。
「相続放棄のための申述期間伸長の申立て」についても相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内におこなう必要があり、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立てることとなります。
必要書類は申立書や被相続人の住民票除票、利害関係を証明する資料、期限の延長を希望する相続人の戸籍謄本、収入印紙、連絡用の郵便切手などがあるほか、相続順位に応じた書類も添付する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で相続放棄等の判断ができない場合にも、熟慮期間が延長できることが法務省より発表されています。ただし、熟慮期間は当然に延長されるわけではなく、あくまで延長申立ての理由になり得るということです。新型コロナウイルス感染症の影響で熟慮期間を延長したい場合も、相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に通常と同様の手続きが必要となるため、希望する場合は忘れずに手続きをおこなうようにしましょう。
参考:法務省「新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」
3ヵ月を過ぎてしまったらもう相続放棄はできない?
相続放棄を検討しているうちに3ヵ月を過ぎてしまった場合、原則として相続の放棄はできないことになっていますが、「相当の理由」がある場合は家庭裁判所に申立てをすることで相続放棄が認められることがあります。
家庭裁判所が「相当の理由」を判断する際には、たとえば以下のような事情が考慮されます。
- 被相続人と疎遠であった等の理由により、期限内の手続きができなかったことにつきやむを得ない事情がある
- 被相続人に借金などあるはずがないと信じ切っていた事情がある
忙しい、期限を知らなかったなどの理由では認められませんので注意しましょう。
また、期限後の相続放棄が認められるかは個々の事情を勘案したうえで判断されるものであり、一律で認められる基準があるわけではないため、必ずしも相続の放棄が認められるものではないということをきちんと理解しておく必要があります。
なお、一度相続の放棄が却下されてしまうと、その相続については再度の相続放棄の手続きはできません。
少しでも期限後の申立てが認められる確率を上げるためにも、手続きの期限を過ぎてしまった場合や期限が過ぎてしまいそうな場合はできるだけ速やかに、司法書士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄をするべき?判断のポイント
被相続人に借金がある
まず相続放棄をすべきポイントとして挙げられるのは、「被相続人に借金があるか」という点です。明らかにプラスの財産よりも負債の方が大きい場合は相続放棄をした方がよいでしょう。
ここで気を付けたいのは財産放棄ではなく相続放棄をおこなうということです。遺産分割で「相続しない」と宣言しただけでは負債の相続は避けられず、借金の返済義務は免れません。
また、負債があるかどうかわからないときには限定承認が有効な場合もあります。ただし限定承認は相続人全員の同意が必要となるため、誰か一人だけでも反対していたり、話し合いに応じない相続人がいる場合は限定承認の手続きを進めることはできません。
相続問題に巻き込まれたくない
遺産分割でもめることが予想されるため、遺産を相続しないかわりに関わり合いにもなりたくないといったケースでも相続放棄が有効です。
相続を放棄すると相続人としての権利がなくなるため、相続問題に巻き込まれることもなくなります。
相続トラブル回避のために相続をしない場合は財産放棄でも特段問題はありませんが、相続放棄をして法的に権利が一切ない状態にしておけば、万一の際の不要なトラブルに巻き込まれる確率も減るでしょう。
ただし、相続を放棄した場合次の順位の相続人へ相続権が移るため、特に借金などマイナスの財産がある場合、トラブル回避の意味でも次の順位の相続人に相続放棄をした旨を知らせるなどの配慮をした方がいいでしょう。
財産を特定の相続人に相続させたい
被相続人の財産を特定の相続人に集中して相続させたい場合にも相続放棄の手続きが取られることがあります。事業承継などを目的としておこなわれることが考えられます。
相続放棄が認められた場合、次の順位の相続人に相続権が移りますが、この相続権の移動は無限におこなわれるものではありません。 相続権が移るのは被相続人の兄弟姉妹まで(兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続で甥や姪まで)となっており、被相続人の兄弟姉妹が相続を放棄した場合は誰も相続人がいなくなります。 相続人がいなくなった場合は利害関係人の申立てにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任し、被相続人の相続財産の清算をおこないます。清算後に財産が残った場合は国庫に帰属することとなります。
相続放棄までの流れ
相続人調査と財産調査をおこなう
相続が発生したらまずおこなうのは相続人調査と財産調査です。特に財産調査をおこなうことで負債があるのか、ある場合はその額がいくらなのかが明らかになるため、相続放棄をおこなうかどうかの判断材料にもなります。
ただし、はじめから相続放棄をするつもりであれば財産がすべて明らかになっていなくても相続放棄をおこなうことはできるため、相続人調査・財産調査については省略も可能です。
相続放棄に必要な書類を揃える
続いて相続放棄の手続きに必要な書類を揃えましょう。
被相続人との関係によっては、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本がすべて必要になることもあります。複数の役所から取り寄せが必要になることも十分考えられますので、手続きの期限に間に合わせるためにも早めに手配するようにしましょう。
同一の相続で複数人が同時に申立てをおこなう際は、共通の書類は1通のみの用意で問題ありません。
相続放棄に必要な書類
被相続人との関係 | 必要な書類 |
---|---|
全員共通 |
|
配偶者 |
|
被相続人の子または代襲相続者 |
|
被相続人の父母・祖父母(直系尊属) |
|
被相続人の兄弟姉妹または代襲相続者 |
|
相続放棄の申述書を作成する
提出書類の用意と並行して、相続放棄の申述書を作成します。
相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロード(20歳以上)することが可能です。
申述書の書式は2種類あり、申立てをする相続人の年齢が20歳未満か20歳以上かで異なるため、誤った書式を使用しないよう気を付ける必要があります。
裁判所のホームページにはあわせて記載例も載っているので、申述書を自分で作成する際は記載例を参考にしながら記入していくようにしましょう。
家庭裁判所に申述書を提出する
相続放棄申述書・必要書類がすべて揃ったら家庭裁判所に提出します。
提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの家庭裁判所に提出すればよいかわからない場合は、裁判所ホームページで確認しましょう。
提出方法は家庭裁判所に直接持参するか、郵送で提出することも認められています。
照会書を返送する
申述書の提出後、1~2週間程度で「相続放棄申述の照会書」および「回答書」という書類が裁判所から送られてきます。
「相続放棄申述の照会書」は、基本的に裁判所が申述書の内容について照会したい事項がある場合に送られてくる書類で、原則的には送られてくるものの、照会する事項がない場合は届かないこともあります。
照会書には回答期限が設けられているため、必要事項を記入し期日までに裁判所へ返送しましょう。
家庭裁判所で相続放棄の審理がおこなわれる
照会書を返送すると、いよいよ家庭裁判所で審理がおこなわれ、特段問題がなければ相続の放棄が受理されることとなります。
通知が来たら相続放棄の手続き完了
通常は10日ほどで家庭裁判所の審理が終わり、相続放棄申述受理通知書が送られてきて相続放棄の手続きは完了となります。
相続放棄申述受理通知書は相続を放棄したことを証明する書類であり、金融機関などの債権者から提示を求められるなど後々必要となることがあるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。
相続放棄申述受理通知書は再発行ができない書類です。もし誤って紛失してしまった場合は、裁判所に相続放棄申述受理証明書を発行してもらい、相続放棄申述受理通知書の代わりとしましょう。
相続放棄は専門家に依頼しよう
相続放棄を専門家に依頼するメリット
相続放棄の手続きは自分でおこなうことも可能ですが、確実に完了するには専門家に依頼することも考えましょう。
専門家に依頼するメリットとして、必要書類の作成・収集を代行してもらえることが挙げられます。
裁判所へ提出する書類というのは書きなれないものであることに加え、法的な知識が必要になる場合が多いもの。
さらに添付書類の取得には時間がかかることがあり、忙しい人にとってはかなりの負担になることも。誤った内容で提出して受理されず、負わなくていいはずの負債を負ってしまうというリスクをおかすより、専門家に依頼して書類を用意してもらう方が安心です。
また、専門家に依頼することで、相続放棄手続き以外にもトラブルを避けるためのアドバイスがもらえるというのも大きなメリットです。
相続手続きにおいては親族だからこそこじれてしまうケースも多々ありますが、専門家であればトラブルが起きた際にどう対処すべきかや、あらかじめトラブルを起こさないためにはどうしたらよいのかを豊富な経験から助言してくれるでしょう。
なお、万一相続放棄を検討しているうちに熟慮期間を過ぎてしまった、という場合は専門家に相談することを強くおすすめします。
熟慮期間を過ぎたあとに相続放棄が認められるためには「相当の理由」が必要となるため、認めてもらうハードルはかなり高いといえます。
できるだけ相続放棄を認めてもらう確率を上げるためにも、専門家の力を借りるようにしましょう。
相続放棄の手続きを依頼できるのは司法書士と弁護士
書類の作成・収集の代行は弁護士・司法書士に、相続放棄の手続きの代行は弁護士に依頼することが可能です。
司法書士と弁護士、どちらに頼むべきか
相続放棄の手続きが代行できるのは司法書士と弁護士ですが、どちらに頼むのがいいのでしょうか。
司法書士と弁護士の大きな違いは費用と代行できる範囲です。
司法書士と弁護士を比べると、弁護士の方が報酬は高めになる傾向があります。
これは、弁護士に依頼する際は弁護士が申立て扱いとなり、手続きをすべて任せきりにすることができる一方で、司法書士に依頼する場合は申述人本人の申立て扱いとなるため、書類への署名・捺印を申述人本人が行う必要がある、裁判所からの書類を受け取る必要があるなど、代行できる範囲の違いがあるためで、司法書士に依頼した方が弁護士に比べてリーズナブルである事が多いです。
司法書士・弁護士のどちらに依頼しても相続放棄の手続きは問題なくできるため、特段訴訟など大きなトラブルが発生しないような場合には、司法書士に依頼すると費用を低く抑えられます。
司法書士と弁護士の違い
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
代行範囲 | 書類作成の代行 | すべて |
申述手続き | 申述人本人申立て扱い | 弁護士申立て扱い |
申述書作成 |
司法書士 *署名・捺印のみ申述本人 |
弁護士 |
書類受け取り |
申述人本人 |
弁護士 |
回答書作成 |
司法書士 *署名・捺印のみ申述本人 |
弁護士 |
相続を得意とする司法書士、弁護士に依頼
なお、司法書士・弁護士どちらに依頼する際も、相続を得意としているところへ依頼するのがポイントです。相続を専門外としているところへ依頼すると望まない結果になってしまうこともあるので注意しましょう。
司法書士などに相続放棄の手続きを依頼する場合の費用の目安
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合の費用
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合の費用の目安は3,000円程度です。
費用の内訳は以下の通りです。
- 申述書に添付する印紙代(800円)
- 郵便切手(数百円程度、ただし家庭裁判所によって異なる)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票の取得費用(300円程度、ただし市区町村によって異なる)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(750円)
このほか、被相続人との関係によって必要な書類が違うため、その分かかる費用も違ってきます。
司法書士に依頼する際の費用
司法書士に依頼する際の費用は4万~7万円程度が目安です。
料金設定は司法書士事務所・司法書士によって様々で、料金にどのようなサービスが含まれているかもそれぞれ違います。
戸籍の取得などを代行した場合に別途実費がかかることもあるようなので、依頼する際にはサービス範囲もきちんと確認しておきましょう。
弁護士に依頼する際の費用
弁護士に依頼する場合の費用の目安は5万円~10万円程度です。
弁護士はやはりできることが多いかわりに料金相場も高めとなっています。
司法書士に依頼する場合と同様、料金設定・サービス内容は弁護士事務所・弁護士によって様々であるため、きちんと確認し納得したうえで依頼するようにしましょう。
相続放棄に関するよくある質問
Q.相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をすると相続権がなくなり、マイナスの財産を相続しなくてよいかわりにプラスの財産も相続できなくなります。また相続権は次の順位の相続人へ移ります。
Q.相続放棄の期限は?
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内です。3ヵ月で相続放棄をするか決められない場合は家庭裁判所へ申述期間の延長申請ができます。一方、3ヵ月経過してしまった場合でも相続の放棄が認められる場合もありますが、認められるためのハードルが高いため専門家に相談の上、申請することをおすすめします。ただし、専門家に依頼しても100%放棄が認められるわけではありません。
Q.相続を放棄するかどうかの判断ポイントは?
相続放棄をするか否かの判断は、主に
- 被相続人に借金があるかないか
- 相続問題に巻き込まれたくないと思うか否か
という点です。
Q.専門家に依頼する場合は誰に頼む?
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できます。相続放棄がトラブルにならないようであれば司法書士へ依頼する方が費用面でも負担は少ないでしょう。反対に、相続人同士で訴訟がおこなわれるなど、こじれることが予想される場合は弁護士へ依頼することをおすすめします。
Q.相続放棄の手続きにかかる費用は?
相続放棄の手続きにかかる費用の目安はおおよそ次の通りです。ただし、自分自身で相続放棄の手続きをおこなう場合、費用は抑えられますが手続きに不備があった場合、トラブルに発展する恐れがあります。また、専門家に依頼した場合の費用はそれぞれの事務所などによって異なります。
- 自分でおこなう場合は3,000円程度
- 司法書士に依頼する場合は4万円~57万円程度
- 弁護士に依頼する場合は5万円~10万円程度
この記事のポイントとまとめ
相続放棄についての基礎知識と、専門家へ依頼するメリットを詳しくご紹介してきました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
被相続人に借金がある、相続問題に巻き込まれたくない、財産を特定の相続人に相続させたいという理由で相続放棄を選ぶことがあります。 借金などのマイナスの財産を相続しなくていいかわりにプラスの財産も一切相続できません。
相続放棄を専門家に依頼するメリットとしては必要書類の作成・収集を代行してもらえることもありますが、一番大きなメリットはアドバイスがもらえるということです。相続放棄をしてしまったら撤回はできないので専門家に相談するとよいでしょう。
相続を放棄するかどうかは慎重に判断する必要があります。
相続を放棄するか、その他の相続方法を選択するか迷ったときや、相続放棄に関して困ったことが起きた場合は一度専門家に相談してみましょう。
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