兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?多額の借金の相続順位がまわってきたときの相続放棄の手続き
相続には、相続順位というものがあります。この順位では、被相続人の兄弟姉妹は相続順位が低く、一般的な相続では、相続権を得ることはそれほど多くないのではないでしょうか。
ところが、相続順位の高い人が相続放棄をするようなケースでは、思わぬ人が相続人になってしまうこともあります。
相続人になったことを知ったとき、預貯金や株式などのプラスの財産が受け継げればいいのですが、もし、借金のようなマイナスの財産ばかりだったら・・・。
あらかじめどのようなときに被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのか知っていれば、いざというときに慌てずに対応することが可能です。
目次
兄弟姉妹は第3順位、民法で定められた相続順位
相続には被相続人(亡くなった人)との関係性によって、相続できる順番が決まっています。それが「相続順位」です。
被相続人に配偶者がいるときには、配偶者は常に相続人になります。
また、被相続人に子がいるときには、その子が相続順位第1位となり、法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつです。子が複数いるときには、全員が相続順位第1位になり、法定相続分は、2分の1を子の人数で分けます。
被相続人に子がいなかったり、すでに亡くなっており、その子(被相続人の孫)もいない場合は、被相続人の父母が相続順位第2位で相続人となります。
さらに、父母・祖父母もいないようなときには、相続順位第3位の被相続人の兄弟姉妹が相続人です。
法定相続人と相続の割合
法定相続人の組み合わせ | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者+子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
子のみ | 子:全部 | |
親のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部 |
直系とは、祖父母、親、子、孫など祖先から子孫へと直通する系統を言います。また兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪などの親族は傍系と言います。
直系尊属とは、直系の中でも祖父母や父母など本人を基準にして前の世代の親族のことです。養父母も直系尊属に含まれますが、おじ・おば、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
直系卑属とは、直系の中でも子・孫など自分より後の世代です。養子も直系卑属に含まれますが、兄弟姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。
兄弟姉妹に相続権が移る2つのケース
兄弟姉妹が相続するケース1 被相続人の子・両親およびそれぞれの代襲相続人すべてが亡くなっている場合
被相続人に子がいない、または被相続人の子、その代襲相続者である孫もすべて亡くなっており、さらに被相続人の父母、その代襲相続人である祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、先順位の相続人が誰かひとりでも生きているときには、兄弟姉妹が相続人になることはありません。
兄弟姉妹が相続するケース2 被相続人の子・両親(亡くなっているときはそれぞれの代襲相続人)が全員相続放棄した場合
ケース1のように兄弟姉妹の先順位の人がすべて亡くなったことで被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース以外に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
それが、相続放棄による相続権の移動です。相続順位で説明したように相続には順位があります。
被相続人の兄弟姉妹は、第3位です。しかし先順位の相続人が死亡したときと同じように、先順位の人がすべて相続放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。
相続順位第1位である被相続人の子がすべて放棄すると、第2位の被相続人の父母が相続人に、そして第2位の人がすべて相続放棄をすると、相続順位第3位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっているときの代襲相続
代襲相続
「代襲相続」とは、相続人である被相続人の子が、相続が発生したときにすでに亡くなっている場合などに、その子(被相続人の孫)が代わりに相続することです。
また、被相続人の孫もすでに亡くなっているときにはさらにその子(被相続人のひ孫)が相続し、これを「再代襲相続」といいます。
なお、本来の相続人が生きていても、代襲相続が発生することがあります。それが、「相続欠格」と「相続廃除」です。
相続欠格とは、相続人が被相続人を殺害するなど危害を加えたときに自動的に相続権をはく奪されることをいいます。相続廃除とは被相続人が生きているとき、または、遺言書で指定して相続人から相続権をはく奪することです。相続廃除は家庭裁判所への申し立てを必要とします。
相続放棄と代襲相続の関係
被相続人の子が相続放棄をすると、その子(被相続人の孫)が代襲相続することはできません。先述のように、相続放棄をすると被相続人の子は、「初めから相続人ではなかった」ということになります。
つまり、「相続人としての権利がない」ということです。代襲相続は、親の代わりに親の相続人としての権利を引き継ぐことですので、権利のない親から引き継ぐことはできないということになります。
代襲相続で甥や姪が相続人になる場合
先順位の相続人がすべて死亡、または相続放棄によって、被相続人の兄弟姉妹に相続が発生したときに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その子(被相続人の甥・姪)に代襲相続が発生し、相続人となります。
ただし、もし、被相続人の甥・姪が亡くなっていても、再代襲相続は発生しないため、その子が相続人になることはありません。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄したときには、被相続人の甥・姪に代襲相続が発生しないのは、被相続人の孫のケースと同様です。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をするには
相続放棄とは
「相続」というと、現金や預貯金、家などプラスの財産を引き継ぐことをイメージするかもしれませんが、被相続人に借金や未払い金があるときには、それらマイナスの財産も引き継ぐことになります。しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回るケースでは、そのまま相続すると、相続人の生活を脅かすことになりかねません。
そのようなとき、相続人は相続放棄を選択することで、プラスの財産を相続しない代わりに、マイナスの財産を放棄することができます。
相続放棄をするために、必要書類と手数料を用意して、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」の窓口に相続放棄の申述をします。
必要書類は、
- 相続放棄申述書
- 戸籍関係の書類(被相続人との関係で異なる)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
上記の4つです。
「相続放棄申述書」は、相続放棄を家庭裁判所に申し立てるための書類です。相続人の住所や被相続人の本籍地や財産の概要、放棄する理由などを記入します。
書類を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。照会書は、家庭裁判所が申述人(相続放棄の手続きをした人)に、本人の意思で手続きをしたのか、や相続放棄申述書の内容について確認する書類です。
必要事項を記入して返送すると、数日で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄申述受理通知書を受け取れば相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄の手続きを完了すると、手続きをした人は「はじめから相続人ではなかった」と認められます。
相続放棄のメリットは、次のようなものがあります。
- 借金・未払い金の返済義務がなくなる
- 被相続人の税金の納税義務がなくなる
- 借金の保証人の立場を引き継がなくていい
- 損害賠償請求などの被告の立場を引き継がなくていい
相続では、財産だけでなく「立場」も引き継ぐ必要があり、それが借金の保証人や損害賠償の被告です。借金の保証人は、今現在問題がないように思えても、将来的に借金の返済が滞ることも考えるので、引き継ぐのにはリスクがあります。これらの立場を引き継ぎたくないときにも相続放棄を選択できます。
相続放棄のデメリットには、
- プラスの財産もすべて失う(住んでいる家など)
- 撤回はできない
があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄するための手続きは、ほかの相続人とかわりません。
しかし、提出しなければならない戸籍関係の書類の違いや手続き期限のはじまりに注意が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄の手続きができる期間について
相続放棄の手続きは、「相続が発生したときから3ヵ月以内」という基本ルールがあります。
相続放棄によって相続人になった場合には、「先順位の人が相続放棄をしたと知ったときから3ヵ月以内」です。相続が発生するのは、先順位の人が相続放棄をしたときなのですが、期限の3ヵ月がはじまるのはそのことを相続人になった人が知ったときになります。
ただし、先順位の人が相続放棄をしてから知ったときまでの期間が長い場合など「知ったとき」を証明するのが難しいこともあるので注意が必要です。
被相続人の兄弟姉妹も、ほかの相続人と同様、「相続放棄の期間の伸長」の手続きをすることで期間を延長することができます。期間の延長は期間内であれば、基本的に認められますので、迷うときには早めに手続きしてください。
戸籍関係の書類を集める
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしたいときには、被相続人の配偶者や子に比べて戸籍関係の書類が多くなります。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
戸籍は、結婚したり、本籍を変更したりすると、新しく作られます。「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」というのは、これらの戸籍をすべて揃えるということです。
被相続人の状況によっては、枚数が多くなります。また、請求する役所は、それぞれの役所となるため大変です。
相続放棄申述書を書く
「相続放棄申述書」に記入をします。記入例のように住所氏名など指定された通りに記入すれば、法律の知識がなくても書くことができるでしょう。
財産の概要については、詳細を書く必要はなく、わかる範囲で構いません。また、相続放棄の理由によって申し出が却下されることはほとんどないので、正直に書いてください。
相続放棄申述書は、最寄りの家庭裁判所または、ダウンロードで入手できます。
相続放棄の費用
相続放棄の手数料は、800円分の収入印紙を相続放棄申述書の所定の位置に貼りつけます。
また、連絡用として郵便切手も必要です。郵便切手の金額は、手続きをする家庭裁判所によって異なりますので、管轄の家庭裁判所のホームページなどで確認してください。
相続放棄の書類を家庭裁判所に提出する
相続放棄の手続きは、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」でおこないます。相続人の最寄りの家庭裁判所や任意の家庭裁判所を選ぶことはできません。
被相続人の兄弟姉妹が相続人のときには、被相続人と離れて住んでいるケースもありますが、その場合は郵送でも手続きが可能です。しかし、裁判所が必要と判断したときには、面談が設けられるので、出向かなければなりません。
被相続人の兄弟姉妹でまとめて相続放棄したいとき
相続放棄によって兄弟姉妹が相続人になってしまうような相続では、被相続人の負債や債務など、マイナスの財産が多く、全員が相続放棄を希望することもあるかもしれません。そのときには、一部の書類を1つにまとめることができます。
- 相続放棄申述書はひとりにつき1通必要
- 戸籍関係の書類で共通のものは、全員で1通でいい
なお、戸籍関係の書類は、先順位の人などがすでに提出しているときには、重複して提出する必要はありません。
生前放棄について
生前から、すでに被相続人に多額の借金があることがわかっているようなときには、確実に相続放棄するため被相続人が生前のうちに相続放棄したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、相続放棄は、相続は発生しないとできません。つまり、被相続人の兄弟姉妹であれば、被相続人が亡くなった後、さらに先順位の人たちがすべて相続放棄をし、相続人になってはじめて相続放棄の手続きができるのです。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでの注意点
被相続人に兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の子などが相続人のときとは違った注意点があります。
相続が発生しても連絡は来ない
相続人になっても、家庭裁判所などから連絡がくるわけではありません。
これは、すべての先順位の相続人が死亡したことによって相続人になる場合も、すべての先順位の相続人が相続放棄した場合も変わりません。
また、相続放棄をした先順位の相続人が次順位以降の相続人にそのことを伝える法的義務もありません。そのため、確実に知るためには、先順位の相続人に確認する必要があります。
相続放棄の期限は、相続人になったことを知ったときからではありますが、確認が遅れることによって、相続放棄の手続きが間に合わなくなってしまうことがないようにしましょう。
財産の把握がしにくい
同居や近居の兄弟姉妹であれば、督促状や家にある通帳などから被相続人の財産を確認することが可能です。
しかし、別居の兄弟姉妹が相続人になると、これらの確認が難しくなる可能性があります。プラスの財産しかないと思って相続してしまったら多額の借金があった。反対に、借金しかないと思って相続放棄をしたら、実は資産があったということがないように注意が必要です。
相続放棄は、一度受理されると、撤回することはできません。
同順位の相続人が多い可能性がある
被相続人が亡くなった時点で、被相続人の兄弟姉妹もすでに亡くなっているというケースは少なくありません。
そのときに被相続人の兄弟姉妹が相続人になると、その子である被相続人の甥・姪の代襲相続が発生します。このようなケースでは、例えば被相続人に兄弟姉妹が3人いて、それぞれに2人の子どもがいたとすると、相続人は、6人いることになります。
相続放棄は個人の意思でできますが、「限定承認」や「遺産分割協議」をする場合には全員の同意が必要になります。相続人が多いということは、それだけ話し合いのスケジュールを決めたり、最終的な同意を取りまとめたりすることが難しくなる可能性があります。
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の借金などを全額返済できない状況で、住んでいる家や代々の土地など、手放したくないものがあるときに選択可能です。
限定承認を選択すると、相続したプラスの財産の範囲内で借金などを返済します。例えば、3,000万の借金で1,000万の価値があるマンションを相続したいとき、借金の返済は1,000万でいいのです。ただし、限定承認の手続きは、相続放棄よりも手続きが複雑であったり、相続人全員の同意が必要であったりします。
遺産分割協議とは
複数の相続人がいるときに、誰がどの財産を相続するかを話し合うことを遺産分割協議といいます。この話し合いの結果を文書にしたものが、遺産分割協議書です。
兄弟姉妹の場合、相続放棄後の財産管理の期間が長くなる可能性も
相続放棄をしても、相続人には、やらなければいけないことがあります。
それが「次の相続人が財産の管理をはじめるまで」財産を管理することです。被相続人の子や父母は次順位の人に相続人が移ることでこの義務がなくなりますが、次順位の相続人がいない被相続人の兄弟姉妹ではこの期間が長くなる可能性があります。
全員が相続放棄したときに次の相続人となるのは、相続財産管理人です。
相続財産管理人は、プラスの財産を清算して返済に充てた貰うために債権者(被相続人にお金を貸した人)が裁判所に申し立てて選任してもらいます。相続財産管理人が選任されると財産の管理をしてくれますので、被相続人の兄弟姉妹の人も財産を管理する義務を手放すことが可能です。
相続財産管理人は、次のような手順で財産を処理します。
- 財産の内容を確認する
- プラスの財産を清算する
- 債権者に平等に分配する
- 余った財産があれば国庫に帰属させる
専門家への依頼を検討したほうがいいケース
相続放棄の手続きは、司法書士または、弁護士に依頼することが可能です。
司法書士は、戸籍を集めたり、相続放棄申述書を代理で作成したりと書類関係について依頼できます。費用の相場は、4万~7万円です。弁護士には、書類関係だけでなく、家庭裁判所での手続きや面談への対応、債権者とのやりとりなど幅広く依頼できます。費用の相場は、10万~20万円です。
具体的には次のようなケースで手続きを専門家に依頼することをおすすめします。
- 財産の内容が把握できない
- 時間がなく、戸籍関係の書類を揃えるのが難しい
- 管轄の家庭裁判所が遠く、面談があっても対応できない
- 債権者とのやり取りをしたくない
- 相続に関わりたくない
相続放棄の手続きは、比較的簡単なので、自分自身でおこなうこともできますが、不安がある場合には、早めに専門家に相談するほうがよいでしょう。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときのよくある疑問
被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときのよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q.多額の借金がある弟が独身です。両親や祖父母はすでに亡くなっています。相続で関わりたくないので今のうちに相続放棄できませんか?
相続人があなたひとりでも、相続が発生するのは「被相続人が亡くなったとき」です。それより前に相続放棄することはできません。
Q.兄が亡くなりました。先順位のひとが全員相続放棄することが決まっています。先に相続放棄できませんか?
相続放棄は、「相続が発生したとき」からしかできません。あなたが相続人になるのは、父母が相続放棄をした後です。
Q.亡くなった父が姉(私の伯母)の相続人になりました。代わりに私が相続人になるのですか?
被相続人の兄弟姉妹に相続が発生したとき、すでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続をします。
Q.伯父の相続人になった父が相続を放棄してしまったのですが、自分が相続することはできませんか?
相続放棄は、「はじめから相続人でなかった」と認められるための手続きです。そのため、相続放棄をした人の子が代襲相続することはできません。
Q.1年前に亡くなった弟がいます。その子や自分の父母が相続放棄をして、自分が相続人になっていることを今日、知りました。相続放棄をすることはできないのですか?
相続放棄の期限は「相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内」です。このケースでは相続放棄が認められるでしょう。
Q.両親がなくなった兄の相続を放棄する予定です。今から準備できることはありませんか?
戸籍関係の書類を集めはじめるのがいいでしょう。ただし、先順位の人などがすでに提出している書類は必要ないので、ご両親に確認してください。
まとめ
先順位の相続人がすべて亡くなっているときには、あらかじめ被相続人の兄弟姉妹が相続人になることが予想でき、気持ちの準備や生前の話し合いもできるでしょう。
しかし、相続放棄によって相続人になる場合は、思わぬ人が相続人になってしまいます。ですから、そのときになって慌てる人もいるのではないでしょうか。
先順位の人が相続放棄することがわかっているときには、相続放棄申述書や戸籍関係の書類を、早めに準備してください。
急に相続人になったことを知ったケースでは、悩んでいるとその間に、期限がきてしまうということもあります。そのようなときには、専門家に相談することを検討したほうがいいでしょう。
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