法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法【行政書士監修】
相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。故人(被相続人)が有していた財産や権利、義務などを相続人が受け継ぎますが、その受け継ぐ内容については、被相続人の意思が尊重されつつも法律によって基本的なことが定められています。
この記事では法定相続分の概要、状況別の法定相続分の計算方法、法定相続分に関する注意点やよくある疑問など法定相続分のご説明のほか、法定相続人の順位、計算方法についてもご紹介していきます。
この記事の監修者
〈代表行政書士〉
遺言・相続業務を専門とする行政書士、自分史活用アドバイザー。「お客様を笑顔にする、笑顔の行政書士。」をモットーに、自分史を活用して親が子への想いや生き様を発信することの支援をおこなっている。
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目次
民法で定められた法定相続人とその順位
法定相続分とは、法律で定められた相続人が遺産を受け取ることのできる割合です。これを理解するためには、まず法定相続人とはどういうものかをおさえておく必要があります。
法定相続人とは
法定相続とは、遺産を受け取るべき人や受け取る割合などについて定めた法律(民法)に従って相続をおこなうことです。民法では、遺産を受け取るべき人を「法定相続人」として定め、併せて相続の順位についても規定しています。
どのような場合でも、被相続人の配偶者には必ず相続権が与えられています。このことは、被相続人が亡くなることで最も大きな損失を被る配偶者を守るものとして民法に規定されています。
配偶者以外の親族には、被相続人との関係が深い順に、第1順位から第3順位まで法定相続人としての順位がつけられています。配偶者は常に相続の対象になるものの、配偶者以外の法定相続人はその順序に従って相続するのが通常の流れです。
相続においては、「配偶者と第1順位の法定相続人」や「配偶者と第3順位の法定相続人」といった順に相続されます。被相続人の配偶者以外にどんな血縁関係があるのかをあらかじめ把握しておくとイメージがつきやすいでしょう。
以下に、相続順位について簡単に記します。
相続順位
- 第1順位:被相続人の子。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合や相続放棄等で相続しない場合等には直系卑属(このことを代襲相続と呼びます)。なお、胎児は相続については、出生したものとみなします。ただし、出生する前に死亡してしまった場合は、相続人になりません。
- 第2順位:直系尊属(被相続人に直系卑属がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹とその配偶者(被相続人に直系尊属と直系卑属がいない場合)
なお、第2順位および第3順位の場合も、代襲相続の適用があります。
尊属とは、自分よりも先に生まれた世代の血族で、父母や祖父母が該当します。卑属とは、自分よりも後に生まれた世代の血族を指し、子や孫を指すものです。尊属や卑属には直系と傍系があり、自分の父母など直接的な血縁関係のある人は直系、叔父・伯母や甥・姪など間接的な血縁関係がある人を傍系といいます。
相続権を持たない人は?
相続権を持たない人は、法定相続人以外のすべての人ですが、家族と呼ばれる間柄でも、以下のような人は相続権を持ちません。
- 直系の尊属や卑属がいる場合の兄弟・姉妹や甥・姪
- 子がいる場合の孫
- 叔父・叔母や従兄弟
- 子の配偶者
- 内縁関係者
仮に、上記のような法定相続人ではない人に遺産を相続させようとするときには、遺言書を作成して「遺贈」する必要があります。
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外に遺産を受け継がせる方法です。遺贈には、財産の割合だけを指定する「包括遺贈」、相続する財産を指定する「特定遺贈」、遺産を相続する代わりに何らかの義務を課す「負担付遺贈」の3つがあり、いずれかの方法を選択すれば法定相続人以外にも相続が可能となります。
法定相続分と遺留分について
法定相続人について理解したところで、法定相続分について詳しく見ていきましょう。この法定相続分を知るうえでは、遺留分についても知っておく必要があります。ここでは、法定相続分と遺留分の意味や違いなどについて解説していきます。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは、民法で定める相続人が受け取る相続財産の割合のことを指します。一方、遺留分とは、法定相続人が受け取るべき相続財産の割合を民法が保障するものです。
法定相続分
遺言書で被相続人が相続割合を指定しなかった場合には、民法で定められた法定相続分を基準として相続が進められていきます。ただし、この法定相続分は、相続人全員の同意があれば変更することが可能です。
下の表は相続人それぞれの法定相続分の割合を表に整理したものです。
法定相続人の組み合わせ | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
子のみ | 子:全部 | |
親のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部 | |
配偶者+子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
遺留分
遺言書に法定相続人の財産相続について一切の記載がなく、遺贈などでほかの相続人にすべての財産がわたるように示されていたとしても、侵害された遺留分については請求することが可能です。
遺言に、遺留分に満たない割合の遺産の配分が記載されている場合、相続人は遺留分相当の相続を受けることを他の相続人に対して主張することができます。
下の表は相続人それぞれの遺留分を表に整理したものです。
相続人の組み合わせ | 遺留分(法定相続分に対しての割合) | 各人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
子のみ | 1/2 | 子:1/2 |
親のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、被相続人が遺言書で特定の相続人に財産の大半を相続するというものにしていた場合、その遺産を相続した人に法定相続人が遺留分を請求できる制度です。
相続においては、遺言による相続が優先されますが、民法では遺留分を相続する権利のある相続人は、この請求によって相続できなかった分を受け取る権利があるとしています。
これは、残された遺族に対する生活保障を目的とした規定です。遺言があったとしても遺留分侵害額請求によって故人と関係の深い人に遺産が相続されることを保障しています。
遺留分侵害額請求は令和元年の民法改正によって遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に名称が変更となりました。これは、従前の遺留分減殺請求権が形成権であったものが、改正後は金銭債権となったということです。何が違うかというと、従前は遺留分減殺請求がなされると、その部分の相続が変更されてしまい、例えば土地が共有になってその後の管理運用や場合によっては事業承継に支障が出たりすることがあったのに対し、改正後は金銭の請求権になったということです。
法定相続人の相続順位と範囲
民法では、法定相続人の順位について定めていることは先に述べたとおりです。ここでは、その相続順位と相続権の及ぶ範囲についてさらに深掘りしていきましょう。
相続順位の1位は子
法定相続分は、故人との関係が深い順に相続の割合が高くなりますが、相続順位も同様に故人との関係性によって変化します。法定相続人の第1順位は被相続人の子です。子は民法第887条第1項において、相続人のなかで最も優先されるとしています。第2順位以下の相続人は、第1順位の相続人がいる場合には相続権が与えられません。
子が複数人いる場合には、相続分を等分して相続することになります。このとき、出生の順番や性別によって差別されることはなく、全員平等に相続する権利を有します。なお子の概念には、血族としてすでに出生している子だけでなく、胎児や認知した非嫡出子、養子縁組で迎え入れた子も含まれており、これらの子も第1順位の子として扱われます。
相続順位の2位は親
相続の第2順位は、父母または祖父母といった直系尊属です。第2順位の血族相続人は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。これは民法第889条に定められており、父母と祖父母が健在な場合には親等(しんとう)の近い父母に相続権が与えられるのです。なお、第2順位の相続権には実の父母だけでなく養親も含まれます。
相続順位の3位は兄弟姉妹
相続の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。第1・第2順位の相続人がおらず、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人として相続権を持つことになります。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言による相続人
相続では、法定相続人だけでなく被相続人の遺言によって指定された人もその権利を得ます。相続においては被相続人の意志が優先されるべきという考え方があり、法定相続人が遺留分以下の相続にならない限りは被相続人の意志が優先されるからです。
被相続人が相続の意思を示すためには遺言書の作成が必要となります。一般的に法的に効力を持つ遺言は「自筆遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類で、指定の書式に従って作成された遺言のみが法的効力を持つのです。
自筆証書遺言
自筆遺言については、遺言全文と日付、氏名を自書して押印をすることとされています。なお、民法の改正により、財産目録等は手書きでなくともよいことになりました。
作成した遺言書は自宅や法務局などで管理しますが、開封の際には家庭裁判所で検認しなければ法的効力が発生しません。家庭裁判所において相続人または相続人の代理人の立ち合いのもとで内容の確認が行われます。
もし勝手に遺言書を開封してしまうと、法的効力を失うだけでなく開封者には5万円以下の過料(罰金)が発生するので注意が必要です。これは、開封者が遺言書を改ざんするといった不正や、相続争いの原因になることを防止するためで、開封者は相続権を失う可能性もあります。遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に届け出るようにしましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人と呼ばれる人が遺言の内容を記載し、公証人役場で保管する遺言のことです。
公証人には裁判官や検察官、弁護士など法理に関わる業務を長年経験してきた人が就いており、個人の発言や申請が公的に正しいと証明してくれます。
公正証書遺言は、公証人がいる公証役場に立会人と共に訪問し、遺言者の遺言内容を公証人が公正証書として書き記すことで成立するものです。記載内容に問題がなければ遺言者と証人が押印し、作成した公正証書はそのまま公証人役場に保管されます。
公証人が作成し、公証人役場に保管されることから改ざん等の心配がないため、最も法的効力の高い遺言書といえるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を公にせずに遺言書を作成した事実だけを証明する遺言です。秘密証書は公正証書遺言と同じように公証人役場で証人2人の立ち合いのもとで作成しますが、内容については秘密のままとされます。なお、秘密証書遺言も、自筆遺言と同じように開封時には家庭裁判所で検認が必要です。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼法定相続分の計算方法
相続では、法定相続分によって受け取れる遺産の額が決められています。すなわち、その額は、家族の状況に応じて変化するものです。ここでは、代表的な相続のケースについて、法定相続分の計算方法をご紹介していきましょう。
配偶者のみが法定相続人の場合
相続人の相続する割合は、法定相続分として民法に定められています。被相続人に子や父母や祖父母、兄弟姉妹など配偶者以外の法定相続人がいない場合には、配偶者しか相続人になり得ません。従って、遺産が1,200万円の場合には、配偶者が1,200万円をそのまま受け取ることになるのです。
なお、相続には相続税がかかりますが、配偶者に相続する場合には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円までは税が控除されます。
配偶者と子ども2人の法定相続分
相続人が配偶者と子ども2人である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。子に対しては、相続された2分の1を人数で均等割りした金額が相続額となるため、1,200万円の遺産がある場合は配偶者に600万円、2人の子には300万円ずつが相続されます。
配偶者と母親の法定相続分
配偶者と親に相続する場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親に3分の1。両親が健在な場合はそれぞれ6分の1ずつが両親の相続分です。遺産が1,200万円の場合は配偶者に800万円、母親に400万円が相続されます。
配偶者と相続放棄した子どもの法定相続分
相続放棄とは、相続人としての権利を拒否するものです。相続を放棄すると、相続人は初めから相続人でないものとして扱われるため、相続の順位も変動します。
相続放棄するためには、相続が発生すると知ってから3ヵ月以内に裁判所に必要書類を提出して受理される必要があります。被相続人に借金がある場合は相続放棄することで借金を引き受ける必要がなくなるため、利用されることが多いです。
配偶者と子1人の場合、子が相続を放棄して第2順位、第3順位の相続人がいないとなると、配偶者が相続のすべてを受けることになります。
従って、遺産が1,200万円で第2、第3順位の相続人がおらず、子が相続を放棄した場合には、1,200万円をすべて配偶者が相続することになるのです。
兄弟姉妹のみがいる場合の法定相続分
相続人に兄弟姉妹しかいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人としての相続権を持ちます。この場合には遺産を等分することになり、遺産が1,200万円で兄弟が2人いる場合は、それぞれ600万円ずつを相続することとなります。
子ども2人の法定相続分
被相続人に配偶者がおらず、子どもがいる場合は、子が第1順位の法定相続人として相続権を有します。この場合、子どもは人数に応じて均等に遺産を受け取ることになるので、子供が2人いて遺産が1,200万円の場合には、1人600万円ずつという割合になります。
独身で父母の法定相続分
被相続人が独身で父母が健在な場合、父母は第2順位の相続人として相続を受け取ります。相続は人数で均等割りされ、その割合は2分の1ずつです。遺産が1,200万円の場合には、父と母がそれぞれ600万円ずつ受け取ります。
なお、被相続人が死亡時に独身であったとしても、離婚などで別離した子がいる場合はその子に相続権が与えられるので注意が必要です。
天涯孤独の場合の法定相続分
天涯孤独で、法定相続人としての資格を持つ親族が誰もいない場合には、自らの財産の配分等についての意思を遺言などで残しておくことが必要です。遺言の方法としては、前述の通り公正証書遺言とするのが適当です。
特に遺言もなく、法定相続人がいない場合の財産の帰属については、次のような手続きを踏んで決定されることになります。
まず、債権者等の利害関係者や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。管財人が選任されると官報で公示され、同時に法定相続人がいれば申し出るように促されます。
その後、相続財産の債権者・受遺者の確認がなされ、債権者・受遺者がいれば遺産からその人に支払われます。この時点で遺産がなくなれば、手続きは終了します。
さらに相続財産が残っている場合、6ヵ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告が行われ、それでも相続人が見つからなければ、その時点で相続人不存在が確定します。
相続人不存在となった後、特別縁故者がいれば、その者の申し立てにより相続財産の分与を受けることができます。特別縁故者として認められるのは、
- 被相続人と同一生計にあった内縁の妻や夫、事実上の養子・養親など
- 被相続人の療養看護に努めた人
- および上記に準ずる縁故者
となっています。
養子がいる場合の法定相続分
相続においては、養子も実子と同じように相続権を有します。すなわち、被相続人の養子は、第1順位の法定相続人として相続を受け取ることができます。仮に、遺産が1,200万円で配偶者と養子がいる場合、配偶者と子1人の時と同じように、それぞれ600万円ずつの遺産を相続します。
なお、養子には実親がいる場合もあります。普通養子縁組においては、養親と実親の両方に対して相続権を有することになります。特別養子縁組となった場合には、親子関係を解消していることになるので、実親に対する相続権は持ちません。
相続人である子が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、代襲相続によって相続人の子(孫)が相続を受けることになります。しかし養子の場合、被相続人と孫である養子の子には血縁関係がないため、その孫が相続人の連れ子である場合には代襲相続が認められません。そういった場合でも、連れ子である孫を被相続人の養子にするといった方法によって相続させることは可能になりますが、いつの時点でその孫が存在していたかは重要なポイントになるので良く確認しておきましょう。なお、養子になった後に生まれた子供(被相続人の孫)は、法定血族となるため代襲相続が可能です。
法定相続分に関する注意点
民法によって定められている法定相続分ですが、家族構成によっては注意すべき点がいくつかあります。ここでは代表的な事例についてご紹介しておきましょう。
非嫡出子がいる場合の注意点
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある妻の間に生まれた子を指すのが一般的ですが、次のようなケースも嫡出子に該当します。
- 婚姻中に妊娠した子
- 婚姻後201日目以後に生まれた子
- 父親の死亡後、もしくは離婚後300日以内に生まれた子
- 未婚時に認知されて、後に父母が婚姻した子
- 養子縁組の子
一方で非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指し、父親または母親に認知されることで嫡出子となります。平成25年までは、非嫡出子と嫡出子の相続割合は違っていましたが、民法の改正によって、その割合は同じになりました。
非嫡出子が相続権を得るためには、被相続人からの認知が必要です。認知を受けるためには「認知届」の提出が必要なので、被相続人が亡くなった後では認知を得ることができません。
兄弟姉妹の父母が異なる場合
父親や母親が異なる異父母の兄弟がいる場合でも、その兄弟は相続権を有することになっています。ただし、異父母の兄弟は非嫡出子の子と違い、相続権は子の2分の1です。
例えば、遺産が1,200万円で配偶者と実子が2人、異母兄弟が1人いる場合は、配偶者に900万円、実子に120万円ずつ、異母兄弟に60万円の相続が行われます。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼遺産分割協議について
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割に関する協議(話し合い)をおこなうことを指し、被相続人が作成した遺言書がない場合には必ずおこなわなければなりません。
遺産分割協議によって相続人全員が合意した内容について「遺産分割協議書」を作成しないと、実際に遺産分割を進める場合に必要な資産の名義変更や送金、不動産の相続登記などの諸手続きが進められないので注意してください。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意を得ることが望ましいのですが、生前の被相続人との関係やこれまでの人間関係から必ずしもスムーズに協議が進むとは限りません。
遺産分割協議は、遺産の配分を決めるものであることからトラブルにも発展しやすく、場合によっては代理人を立てて交渉を進めるなどの対応が必要です。遺産分割協議で相続内容について同意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てをおこなって遺産分割調停を行います。
遺産分割調停では、調停官・調停委員が相続人の間に入り、協議によって相続内容について話し合うことになるでしょう。遺産分割調停で協議がまとまらない場合には審判に移行し、裁判官が相続の割合などを決定します。
相続や法定相続人の順位についてよくある疑問
最後に、相続や法定相続人の順位についてよくある疑問とその答えをまとめます。
Q:遺言に「遺産は全額寄付する」と書かれている場合は相続できない?
法定相続人には「遺留分」が適用されます。たとえ故人が法定相続人への相続を望まなかったとしても、法律によって遺留分が認められているため、全く遺産が相続されないことはありません。遺留分として受け取れる割合は故人との関係によって異なるので確認してみましょう。
Q:自分より法定順位の高い人がいると相続されない?
法定相続人の順位は法律で定められており、順位が高い人から相続を受ける権利を持ちます。自分より上位の相続人がいる場合には、遺言書によって遺産を受け取る権利を得られるように被相続人に遺言書を作成してもらうと良いでしょう。
Q:養子や連れ子でも相続できる?
養子は法定相続人ですが、連れ子(再婚相手の子)はそのままでは法定相続人になれません。連れ子を相続人にするためには、養子縁組をするか遺言書に連れ子への相続に関する記載が必要です。
まとめ
法定相続分については個々のケースによって実態が異なるため、被相続人や相続人との間で十分な意思疎通を図っておかないと遺産争いに発展し、人間関係が大きく崩れてしまう可能性があります。特に相続は、被相続人が亡くなった後では取り返しのつかない状況にも陥る可能性があるため、生前贈与などさまざまな方法でトラブルを回避することも検討しておくべきです。
相続に関する問題は専門家に相談することで円滑に進む場合も多くあります。「いい相続」では相続の専門家をご紹介しています。遺産相続に関して不安な点や疑問がある場合は相談したいことがあれば、ぜひ「いい相続」をご活用ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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