相続手続きにかかる費用|相続登記などの依頼内容別費用や司法書士や税理士などの専門家の相場【行政書士監修】
相続の手続きをする機会は多くないので、実際にどのくらいの費用がかかるのか、何をすればよいのか不安に思う人も多いでしょう。また、できるなら専門家に任せたいと思っていても、相続する財産に対して見合うのかと気になる人もいるのではないでしょうか。
一般的に、相続にかかる費用には、相続に必要な書類を集める際に必要な費用、そして専門家に依頼する際に必要な費用があります。
この記事では、戸籍・住民票・印鑑証明など必要書類にかかる費用、それぞれの手続きを専門家に依頼するときの費用の目安や相場についてご紹介します。
この記事の監修者
平成30年行政書士事務所を開業。約30年にわたり裁判所書記官として、民事事件、家事事件(遺産分割・相続放棄・後見・離婚)、刑事・少年・行政事件など、あらゆる紛争事案に携わる。豊富な経験をもとに、依頼者に的確なサポートを提供中。
▶ 行政書士濵田実事務所
目次
戸籍・住民票・印鑑証明など必要書類の収集にかかる費用
相続手続きで必要になることが多い書類は以下の通りです。
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本/戸籍抄本
- 被相続人の戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
戸籍謄本とは
戸籍謄本とは、役所に管理されている戸籍の謄本(コピー)のことです。現在は、ひとつの自治体を除いてコンピューター化されているため、コピーではなくプリンターで出力されたものが交付されます。それによって戸籍謄本は「全部事項証明書」、また戸籍抄本も「個人事項証明書」と名称が変わっています。
「被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」は、ひとつの戸籍謄本を指しているわけではありません。戸籍は、結婚や本籍を移動したり、法律で様式の変更がされたりすると新しく作成されます。これらすべてを収集したものです。そのため、被相続人の状況によって枚数も費用も異なります。
現在の戸籍である「現戸籍」から戸籍を遡って集めるときには、戸籍謄本だけでなく、次のものが含まれるでしょう。
- 除籍簿
- 改製原戸籍
「除籍簿」とは、ある戸籍に記載されている人が、結婚や死亡で戸籍から除籍され、最終的に誰もいなくなってしまった戸籍のことです。
「改製原戸籍」は、法律で様式が変更されたときの変更前の戸籍を指します。改製原戸籍は5つあり、「平成改製原戸籍」は、コンピューター化される前の戸籍のことです。
「戸籍の附票」には、その戸籍が作成されてから、除籍されるまでの住所が記録されているので、登記の住所と死亡時の住所が異なるときに必要になります。
戸籍に関する書類を請求するときの手数料は、戸籍の附票を除いて全国一律です。
戸籍関連書類の請求にかかる手数料
書類名 | 手数料/通 |
---|---|
戸籍謄本/全部事項証明書 | 450円 |
戸籍抄本/個人事項証明書 | 450円 |
除籍簿 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票 | 200~400円ほど(市区町村による) |
請求は、「本籍地」のある役所の窓口、郵送、コンビニ交付(対応している市区町村のとき)でおこなえます。窓口とコンビニ交付では、手数料以外にかかる可能性があるのは交通費です。
郵送での手続きでは、次の費用が必要です。
- 郵便切手(往復)
- 定額小為替の手数料
郵送での請求では、手数料を定額小為替で支払います。定額小為替は50~500円まで50円刻みの10種類と750円、1,000円の12種類です。全金種共通で100円(税込)/枚なので、できるだけ少ない枚数で必要な金額になるようにしましょう。
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住民票に関する書類
住民票関係の書類は以下の書類の提出を求められることがあります。
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
住民票の除票とは、亡くなった人や転出済みの人のことで、請求の手続きは住民票と同じです。住民票に関する書類の手数料は、市区町村によって異なります。
住民票の請求にかかる手数料
書類名 | 手数料/通 |
---|---|
住民票の写し | 200円~400円ほど |
除票の写し | 200円~400円ほど |
コンビニ交付に対応している市区町村では、窓口や郵送よりも手数料が低く設定されていることがあります。例えば、文京区は窓口と郵送では300円ですが、コンビニ交付では200円です。
住民票はお住いの市区町村、除票は最後の住所地、それぞれの役所に請求します。手数料以外にかかる可能性がある費用は、戸籍に関する書類と同様です。
印鑑証明書
印鑑証明書は「遺産分割協議書」に添付をするなど、相続の手続きでは多くのケースで必要になります。印鑑証明書は、お住いの市区町村に登録されている印鑑(実印)について証明する書類ですので、「印鑑登録」をしていない人は、先に印鑑登録が必要です。
印鑑登録、印鑑証明書、どちらも市区町村で手数料が異なります。
印鑑登録、印鑑証明書の請求にかかる手数料
手続き名 | 手数料/通 |
---|---|
印鑑証明書の発行 | 200円~400円ほど |
印鑑登録 | 50円~数百円 |
手数料以外にかかる費用は、戸籍に関する書類と同じですが、印鑑証明書は、印鑑登録をしたときに発行される「印鑑登録証」があると、委任状がなくとも代理人が請求可能です。
また、多くの市区町村が夜間窓口で対応していたり、自動交付機が設置されたりしています。仕事が忙しい方などはこうした方法を活用できると良いでしょう。
法定相続情報一覧図について
「法定相続情報一覧図」は、被相続人と相続人の関係や氏名・生年月日・住所などの個人情報を法務局で申出するものです。「法定相続情報一覧図の写し」を提出すると戸籍に関する書類の提出が不要になります。
申出や写しの発行は無料であるため、費用を節約することも可能です。
原本還付について
戸籍に関する書類や印鑑証明書の手数料を節約したいときに利用できる方法として「原本還付」もあります。これは指定された方法で原本をコピーし、原本とコピーを提出すると、原本を返却してもらえるものです。
ただし、当日返却してもらえないこともあるので、数枚は必要になります。
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相続登記にかかる費用
相続登記では、戸籍に関する必要書類などのほかに必要な書類や手数料(税金)などがかかります。
具体的には、次の3つです。
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税
登記事項証明書
登記事項証明書には、所有者のほか、不動産の地番(所在地)や地積(面積)、抵当権などについて記載されています。そのため、相続財産に不動産が含まれていることがわかったら、まず取り寄せましょう。
中には、被相続人が所有者だと思っていたら、前回の相続で「所有権移転登記」がされていなかったというトラブルもあります。そのようなときには、専門家への依頼も検討してください。
登記事項証明書は、最寄りの法務局、またはオンラインで請求ができ、請求の仕方で手数料が異なります。
登記事項証明書の手続き方法と手数料
手続きの方法 | 手数料/通 |
---|---|
書面請求 | 600円 |
オンライン請求/送付 | 500円 |
オンライン請求/窓口交付 | 480円 |
手数料の支払いは、書面請求は収入印紙、オンライン請求ではインターネットバンキング、またはATMです。
収入印紙は法務局のほか、郵便局やコンビニで購入できます。定額小為替のような手数料はかからないので、600円の収入印紙は600円で購入できます。
固定資産評価証明書
「固定資産評価証明書」は、登録免許税の金額を決めるために必要です。請求は、不動産の住所が23区内にあるときは東京都主税局、それ以外では市区町村の役所におこないます。
手数料は、市区町村で異なり、200~400円/通ほどです。東京都主税局では、1件目は400円、2件目以降は100円/件になります。
郵送での請求では、戸籍に関わる書類などと同じように、手数料の支払いは定額小為替です。
一部の税務署では「固定資産税の課税明細書」を代わりに使用できます。固定資産税の課税明細書は、納税義務者に送付されるものですから、代用できれば費用はかかりません。
登録免許税
「登録免許税」は登記の手続きをおこなうときに国に納める税金です。不動産の取得の仕方で税率が変わります。相続の場合は、0.4%です。また、固定資産評価証明書に記載されている評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税額(評価額が1,000円以上のとき)になります。
よって、登録免許税は以下の計算式によって求められます。
同じように被相続人の財産を引き継いでも、遺贈では税率は2%です。ただし、受遺者が法定相続人のときには、遺贈であっても税率は0.4%になります。
登録免許税の納付は、原則として金融機関を通しての現金による納付です。その場合には、領収書を登記申請書に添付します。3万円以下のときには、収入印紙で納付することも可能です。
遺言書によって財産を誰かに譲ることを遺贈といいます。財産を受け取る人の名称は、相続人ではなく、「受遺者」です。さらに〇〇のマンションを譲るというような譲るものを指定して遺贈することを「特定遺贈」、財産の〇割というように割合で指定することを「包括遺贈」といいます。包括遺贈はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ義務があったり、遺贈を受けたくないときには「遺贈の放棄」を申立てたり、相続に似た制度です。
登記の手続きをおこなうのは「不動産の所在地を管轄する法務局」です。オンライン申請または郵便での書面申請によりおこないますが、慣れない方にはハードルの高い手続きかもしれません。相続人自身で手続きをするのが難しいときには、専門家に相談することも検討してください。
相続登記の義務化
相続登記の手続きは、義務化が決定しています。令和6年4月1日から施行され、相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされています。
今までは相続登記の明確な期限はありませんでしたが、土地の不法投棄や空き家の増加などの問題が浮き彫りとなり、不動産の所有者を明確にする目的から、相続登記の義務化されることになりました。
相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。
また、法改正より前に相続した不動産の相続登記が完了していない場合についても改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。
どうやって手続きをすればよいかわからない人は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
名寄せ帳
名寄せ帳とは、市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。相続人自身でどの市区町村に問い合わせるかは確認しなければいけませんが、山林などを同一の市区町村内に複数持っている可能性があり、把握できていないときには確認ができます。
手数料は、市区町村によって異なりますが、無料~300円/通です。
相続登記にかかった費用が必要経費になるケース
相続した不動産を売却したときには「譲渡所得」を確定申告が必要な場合があります。このとき、取得にかかった費用を譲渡価格から差し引けますが、登記にかかった費用も取得費に含めることが可能です。
譲渡所得は以下のように計算します。
また、相続した不動産を、被相続人が亡くなった日から3年10ヵ月以内に売却すると相続税の一定額を取得費に含めることができる特例もあります。なお、建物については減価償却の計算も必要となります。
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預貯金の相続手続きにかかる費用
財産に預貯金があるときは、金融機関に連絡をして名義変更、または払戻し(解約)をしてもらいます。この手続き自体は、口座を承継する人が必要書類を提出して手続きをするだけでよく、費用もかかりません。
ただし、相続税の申告などで必要になる「残高証明書」の発行は有料です。発行手数料は、金融機関ごとに異なります。
金融機関別 残高証明書発行にかかる手数料
銀行名 | 手数料/通 |
---|---|
みずほ銀行 | 880円(税込) |
三井住友銀行 | 880円(税込) |
三菱UFJ銀行 | 770円(税込) |
りそな銀行 | 2,200円(税込) |
ゆうちょ銀行 | 550円(税込) |
定期預金では、既経過利息(前回利息を受け取ってから相続発生日までに発生した利息)を元本に上乗せした金額を申告する必要があります。通常の残高証明書では、既経過利息は計算されていないので既経過利息を含めて依頼してください。このとき、別途、手数料がかかることがあります。
残高証明書を発行するときに指定する日付は、被相続人が亡くなった日(相続発生日)です。誤って別の日付(発行日など)の残高証明を請求してしまうと、再発行が必要になり、余分な費用がかかるので注意しましょう。
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司法書士や税理士などの専門家に依頼するときの費用や相場
相続では、さまざまな手続きが必要になるため、その一部やすべてを専門家に依頼したいと考える人もいるでしょう。しかし、どの程度費用がかかるのかわからず不安という人もいるのではないでしょうか。
そこで、それぞれの手続きにかかる費用の相場を紹介します。
実際に依頼するときには、これに窓口に出向いたりしたときの交通費や日当がかかることがあります。知らずに依頼すると、高額の実費を請求されてびっくりするということもありますので、注意が必要です。依頼をする前には実費の計算方法などについても確認してください。
必要書類の収集代行の費用相場
必要書類を集めてもらうときの費用の目安は2万~4万円になります。一般的に、依頼する先は行政書士や司法書士です。弁護士にも依頼できますが、必要書類の収集だけを依頼するのであれば、弁護士よりも費用を抑えられるので、行政書士や司法書士に依頼した方がいいでしょう。
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を遡る作業が大変なときや相続人の人数が多いときには費用が高くなる可能性があります。
相続登記の代行を司法書士に頼むときの相場
相続登記を代行してもらうときの報酬の目安は6万~10万円になります(これに加えて実費も必要です)。依頼する先は、司法書士です。
この料金は、1件あたりになりますが、2件目以降の料金の計算については事務所によって異なり、必ずしも6万~10万×件数ということではないようです。
そのため、複数の物件を相続登記の料金を問い合わせるときには、1件あたりいくらかではなく、手続きしたい件数を具体的に問い合わせる方がいいでしょう。また、固定資産税評価額が高い不動産は、目安の料金よりも高くなる可能性があります。
相続税の申告代行を税理士頼むときの費用相場
相続税の申告は、税理士に依頼します。税理士の報酬は、2002年まで「税理士報酬規定」で決められていたため、今でもそのときの報酬を基準にしている事務所もあります。
相続の税理士報酬の相場は、遺産総額で変わり、基本報酬は遺産総額の0.5~1%です。
一部の事務所では、成功報酬を導入しています。これは、依頼することで、土地の相続税評価額が減額できた結果、相続税が減ったときに、30%の追加報酬を支払うという料金体系です。
違法ではありませんが、このような作業は、一般的に税理士に依頼すればおこなってもらえます。依頼をする前には料金体系について確認してください。
税理士の報酬は、基本料金のほかに相続人の人数や財産の内容などで加算金がかかることがあります。また、契約にもよりますが修正申告は別料金となります。
加算金でよくあるのは以下のようなものです。
加算の理由 | 加算金の額 |
---|---|
相続人の人数 | 基本報酬の10%×追加の人数 |
不動産の相続 | 評価区分ごと |
非上場株式の相続 | 10万~15万円/社 |
書面添付制度の利用 | 基本報酬の20% |
相続期限まで3ヵ月未満のとき | 基本報酬の20~50% |
不動産の相続では「評価区分」ごとに報酬がかかります。そのため、具体的な見積もりを知りたいときには不動産の相続内容を伝えましょう。
「書面添付制度」は、相続税の申告書に税理士が作成した書面を添付するものです。この制度を利用すると、税務調査の確率が減るというデータがあります。
加算金で最も注意したいのが、相続期限まで3ヵ月未満のときでしょう。相続税の申告期限は10ヵ月です。
期限までに申告をしないと、延滞税などペナルティーが加算されてしまうため、税理士は間に合うように作業をしなければなりません。それだけ負担が大きくなるので期限が近くなるほど加算金がかかります。
税理士に依頼しようと思っているときには、期限まで3ヵ月以上残っているうちに依頼ができるように、遺産分割協議などを早めにおこなってください。
相続手続きを専門家にすべて依頼するときの費用相場
時間がないなどの理由で、相続の手続きをすべて依頼したい人もいるのではないでしょうか。そのような人は、相続手続き一式を依頼できるプランなどもあります。
承継する財産の内容によって料金が変わりますが、例えば遺産総額ごとの目安の料金は以下の通りです。
遺産総額別の相続手続きに関する費用の目安一覧
遺産総額 | 料金の目安 |
---|---|
2,000万円未満 | 15万〜30万円 |
2,000万~5,000万未満 | 20万~50万円 |
5,000万~1億円未満 | 30万~100万円 |
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼
専門家に依頼した方がいいケース
費用だけを考えると、相続人自身で手続きをした方が低く抑えられますが、以下のようなときには、専門家への依頼も検討してください。
- 時間がない
- 被相続人の戸籍の収集が難しい
- 被相続人の財産が把握できない
- 相続人同士にもめ事がある
また、相続手続き(戸籍収集や遺産分割協議書作成)は行政書士、相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士に依頼するのが一般的です。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼
相続手続きの費用に関するよくある疑問
相続の費用に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
専門家に依頼したときの費用は誰が払うべき?
後からトラブルにならないように、専門家に依頼したときの費用を誰が負担するかについても、遺産分割協議などで話し合っておきましょう。
一般的には、相続登記の費用を負担するのは、不動産を相続した人です。それ以外の費用については、相続した財産の割合と同じ割合で負担するような方法が考えられます。
必要書類の請求にかかる費用を節約できますか?
原本還付を利用して、原本を返却してもらうことで請求する枚数を減らす方法があります。または法定相続情報一覧図を利用すると、申出と写しの発行は無料なので戸籍に関する書類の請求手数料の節約が可能です。
費用を抑えながら専門家に依頼する方法はありますか?
必要書類の準備など相続人自身ができる部分をおこない、手続きが難しいところだけを依頼すると一般的に費用が抑えられます。無料相談なども活用して相談してください。
不動産が複数あるとき、相続登記の手数料はどのように計算するのですか?
相続登記を司法書士に依頼したときの相場は、1件6万~10万円ですが、2件目以降の料金は割安になることがあります。事務所によって異なりますので、直接問い合わせてください。
専門家に依頼するときに手数料以外に必要な費用はありますか?
専門家に依頼するときには、手数料以外に実費がかかります。事前に相談する際に確認しておくと安心です。
遺産分割協議に時間がかかって相続発生日から7ヵ月経っています。今から専門家に依頼できますか?
相続登記に関しては期限がないので問題なく依頼できるでしょう。相続税の申告に関しては、相続発生日から10ヵ月の期限があるため、期限まで3ヵ月を切ってからの依頼では加算金がかかるのが一般的です。税理士事務所によっては対応できない場合がありますので、早めに依頼することをおすすめします。
まとめ
相続の手続きでは以下の実費がかかります。
- 戸籍に関する書類
- 住民票に関する書類
- 印鑑証明書
- 残高証明書
- 登記全部事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税
- 交通費や切手代など
また、相続に関する手続きを専門家に依頼するときの費用の目安は以下の通りです。
- 必要書類の収集 2万~4万円
- 相続登記 6万~10万円
- 相続税の申告 遺産総額の1~5%
- 手続きをすべて依頼する15万~60万円(遺産総額により異なる)
専門家への依頼の費用を抑えたいときには、相続人自身でできるところはおこない、難しいところを代行してもらうなどの方法もあります。
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▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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