相続放棄の方法は?メリット・デメリットや手続きの流れを解説
相続は、法律知識や税に関する知識など専門的な知識が必要になる複雑な手続きがあります。
例えば、死亡届や葬式の準備、口座解約のための金融機関とのやり取り等少し挙げただけでも面倒くさそう・手間がかかりそうといった印象をもつかもしれません。
そして、相続は被相続人に関する手続きだけをすればよいわけではありません。
相続人側でもしておかなければならない手続きがあります。
今回は、状況に応じて相続人がしなければならない、またはすべきではない相続の方法を見ていきます。
相続の方法
相続というと被相続人の家やお金を引きつぐことをイメージする方が一般的かもしれません。
しかし、被相続人の有していたものが不動産や預金などのプラスの財産だけとは限りません。被相続人が借金などの債務というマイナスの財産を負担していたということもあります。そういった場合に全ての財産を相続しようとするとマイナスの財産も相続しなければなりません。つまり、被相続人の借金を背負うことになってしまうことがあります。
相続人がこのマイナスの財産を放棄できず、すべての財産を相続しなければいけないのならば相続人にとっては非常に酷です。
そこで、相続人を保護するために民法は相続人が自らの意思によって相続の方法を選ぶことができるよう規定しています。その方法には大きく分けて3つの方法があります。①単純承認、➁限定承認、③相続放棄の3つです。
相続放棄
相続放棄とは
ここでは、3つ目の相続の方法である「相続放棄」をみていきましょう。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
相続の方法を選択する前に相続財産がどのくらいあるのか、プラスの財産とマイナスの財産どちらの方が多いのか、こういった財産を調査する必要があります。相続財産の調査をすることでプラスの財産が見つかることもあればマイナスの財産が見つかることもあります。プラスの財産がたくさん見つかり、相続人で分け合うことができれば良いですが、マイナスの財産ばかりが見つかった場合に相続人が借金を負うことになるのは避けたいと思います。このように相続人がマイナスの財産を負わないために存在する制度が「相続放棄」です。
熟慮期間
そして、この3つの相続の方法の中から、相続放棄を選ぶことができる期間が決まっています。この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、相続人が自己の相続する財産に何が含まれるかということを調査し、相続放棄をするべきかを考える期間です。
なぜこのような期間が設定されているかというと、いつまでもどの方法で相続するかを決めずにいてしまうと法的安定性を害し、他の利害関係人に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
熟慮期間がいつの期間かというと具体的には、相続を知った時から3ヵ月以内です。
気をつけなければならないのは、相続開始時ではなく、相続開始(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヵ月です。
また、一度相続の方法を決めてしまうとたとえ熟慮期間中だとしても撤回することはできません。
したがって、相続の方法を選ぶ際には、しっかり財産を確認したうえで判断する必要あります。
熟慮期間は、家庭裁判所において延長することもできます。例えば、借金や膨大な相続財産の調査に時間がかかる場合などに延長することができます。
相続放棄のメリット
①最初に挙げられる一番のメリットは、借金などマイナスの財産を相続しなくてよい。プラスの財産をもらうことができないものの、思わぬ借金を背負うことになることは一切ありません。
➁相続の争いごとに巻き込まれずにすむ
相続放棄のメリットとしては、相続の争いごとに巻き込まれずにすむことです。相続では相続財産を誰がどのように相続するかを決めるために遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。
この遺産分割協議は、相続人全員の利害関係が対立しますので、それまでに良好であった親族間でトラブルが発生して不仲になってしまうことが多いのです。
相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、この遺産分割協議に参加する必要がありません。
相続放棄のデメリット
①全ての財産を放棄しなければならない
相続放棄のデメリットとしてまず挙げられるのは、被相続人の財産を手放さなくてはならないことでしょう。
➁取り消しができない
相続放棄は一度してしまうと原則として撤回や取り消しができません。プラスの財産がないと思っていたら実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどの場合でも相続放棄を撤回できない場合があります。
もっとも、実際にはプラスの財産があるにもかかわらず、他の相続人に「相続財産は借金ばかりだから相続放棄したほうがいい」といったように騙されて意思表示を行った場合には、相続放棄の撤回が認められるケースもあります。
裁判所は、相続放棄の撤回について厳しい判断をするケースが多いので気を付けなければいけません。
③相続放棄により親族に相続権が移ることになる
自分の相続放棄により親族に思わぬ迷惑をかけることになるかもしれません。相続放棄をすることによって相続順位が変動し次順位の人に相続の権利が移ります。
例えば、父親の相続財産に借金5,000万円があり、相続人は子供の自分だけのような場合に相続放棄をすると祖父母が生きていれば祖父母が次順位の相続人ということで相続権が移り相続人となります。祖父母は借金の存在を知らずに単純承認してしまったという事態が生じかねません。
よって、もし相続放棄する際には自分が相続放棄したとにより次に相続権をもつ人にマイナスの財産も含めた相続権が移ることは伝えておくべきでしょう。
④相続放棄が認められない場合がある
相続放棄をした場合でも、その後の行動によっては相続放棄が認められない場合があります。例えば、被相続人の財産を使用したり、処分してしまうと単純承認したものとみなされてしまうことがあります。
相続放棄の手続きの準備
相続放棄の申立てとして、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行います。
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
そして、家庭裁判所が要件を満たしていると判断すれば「相続放棄申述受理」の審判が下されます。
相続放棄は、①相続財産の処分をしないこと、➁熟慮期間以内に申請すること、この2つさえ守れば必ず相続放棄を認めてくれます。
実際に司法統計によると相続放棄の却下率は、平均0.2%程度です。
相続放棄の申述をするための細かい方法を見ていきましょう。
①申述人
相続人が未成年者または成年後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。基本的にはその父や母の親権者がなります。
ただし、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者については特別代理人の選任が必要です。このような場合には法定代理人と申述人の利益が、また未成年者同士の利益が相反する状態になってしまっているからです。
➁申述期間(熟慮期間)
冒頭で説明したように申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならない。
③申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所は、上位の裁判所と比べて近くにあることが多いです。
④申述に必要な費用
申述人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください)
⑤申述に必要な書類
- 相続放棄の申述書
- 標準的な申立添付書類
【共通】
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る。例:相続人が祖母の場合父母)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(甥姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄手続きの流れ
相続の方法として相続放棄を選択した場合、実際の手続きはどのように進めていくのでしょうか。順番に沿って見ていきましょう。
まずは、全体の流れとして熟慮期間である相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
①財産調査を行う
相続の方法として何を選択するか、つまり相続放棄をするかどうかを選択する前の段階で財産がどのくらいあるかを把握しなければなりません。
そのためには財産調査を行います。相続財産の種類によって調査の仕方や手間も変わってきます。財産調査は、相続名義人の預貯金がわかる通帳や、定期預金などをしている場合は証書、不動産を所有しているかどうかは登記簿謄本などから判断が可能なものもあります。固定資産税の支払い状況なども参考になります。
➁必要書類を集める
財産調査をした結果、相続放棄をすると決めた場合、相続放棄に必要な書類を集めます。状況によって必要書類が変わってきます。また、遠方の場合には郵送で書類を請求しなければならないこともあるので早めに請求しておくとよいでしょう。
③相続放棄の申述
必要書類を一式集めたら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。ここで気をつけなければならないのは家庭裁判所に提出した書類は原則として返還されないので、必要書類はあらかじめコピーしておくべきでしょう。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、申述人のもとに裁判所から照会書が届きます。照会書の書式には家庭裁判所によって異なりますが、概ねいくつかの事項について質問がなされます。
④相続放棄受理通知書を受け取る
照会書を返送し、家庭裁判で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続人が行った相続放棄の申述を家庭裁判所が正式に受理したことを通知する書類です。
家庭裁判所に必要書類等を提出して相続放棄の申述をしてから、相続放棄申述受理通知書が届くまでは通常1~2ヵ月ぐらいです。
ただし、提出した書類に不備がある場合にはそれよりも時間がかかる場合があります。通知書が届けば、無事に相続放棄の手続きは完了です。
ここで気をつけなければならないのは、相続放棄の申述は一度しかできないということです。申述書や照会書の書き方が悪く不受理になってしまうともう一度再申述ができないことがあり得ます。
まとめ
今回は、相続放棄を見てきました。おそらく相続方法の選択としては、単純承認か相続放棄のどちらかになることが多いと思いますが、単純承認の手続きは特段しなければならない手続きはありませんでした。しかし、限定承認の場合には、家庭裁判所への手続きが必ず必要になります。本人のみで手続きをすること自体は可能ですが、とても苦労するでしょう。
相続方法の選択から、選択した後の手続きまで含めると専門家の判断が必要になります。
熟慮期間を過ぎてしまっていた、手続きが間に合わない等の事態を避け納得できる相続にするためにも早い段階での行政書士などの専門家に相談しておくとよいでしょう。
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