相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合の相続順位をケース別に解説!
超高齢化社会の日本、高齢の親が亡くなる前に高齢になった子供のほうが先に亡くなるケースも増えるかもしれません。
本来相続人となるはずだった子供が先に亡くなり、亡くなった子供の子や孫が相続人になる場合を代襲相続と言います。
この記事では相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合の相続順位についてケース別に説明していきます。是非参照してください。
- 相続には順位があり、相続人が先に亡くなっている場合代襲相続がおこるケースがある
- 相続人に子どもがいる場合の相続順位は、子→孫→ひ孫、子がいない場合は兄弟姉妹→兄弟姉妹の子(甥・姪)
- 遺言書で指定された相続人が亡くなっていた場合は代襲相続は無効
この記事を書いた人
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
相続のルール
相続には順位が法的に決められています。相続人が亡くなっていた場合の相続の順位を理解するためには「代襲相続」を理解する必要がありますので、ケース別の相続順位の前に確認してください。
相続の順位についてはこちらの記事「法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法【行政書士監修】」を参照してください。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が相続の開始前に死亡していたり、相続欠格、相続廃除などの理由で相続権を失っていた場合に、相続人の子(被相続人にとっては孫)など、直系卑属の人が代わって相続の権利を引き継ぐことです。代襲相続する人のことを、代襲相続人といいます。
再代襲
代襲相続人も死亡している場合などは、代襲相続人の子供が相続人になることを再代襲と言います。例えば、子供が親より先に亡くなっていた場合は直系卑属が相続することをいいます。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合の相続順位をケース別に解説
親(被相続人)、子供(死亡した相続人)、子供(死亡した相続人)の兄弟姉妹、子供(死亡した相続人)の子ども、子供(死亡した相続人)の兄弟姉妹の子ども、という構成でケース別に説明していきます。
ケース1:死亡した相続人に子どもがいる場合
相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、相続人に子どもがいたら、その子どもが代襲相続します。
さらに子どもが亡くなっている場合は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫というように、下へ下へと続いていきます。
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(亡くなった相続人)と同じになります。代襲相続人が複数いる場合には、法定相続分を代襲相続人の人数で割ります。
ケース2:死亡した相続人に子どもと兄弟姉妹がいる場合
相続人に子どもがいて、兄弟姉妹もいる場合は、相続人の子どもが亡くなった相続人の代襲相続人として兄弟姉妹と同じ割合の遺産を相続します。
ケース3:死亡した相続人に子どもがおらず兄弟姉妹がいる場合
相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が亡くなった相続人の分も含めて遺産を相続し、兄弟姉妹の人数で割ります。
ケース4:死亡した相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が死亡しているが、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)がいる場合
死亡した相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合などでその兄弟姉妹の子ども(甥・姪)がいる場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続し、代襲相続人の人数で割ります。
ケース4:死亡した相続人に相続人がいない場合
死亡した相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が既に亡くなっており、親の親(祖父母)や親の兄弟姉妹もいない場合は「相続人不存在」になるため、最終的には国庫に帰属することになります。
相続人がいない場合の相続について詳しく知りたい方は「配偶者がいない場合の相続|親族構成15パターン別の法定相続人と法定相続割合【行政書士監修】」や、「みんなの相続事例集|64歳女性 資産2,050万円、親戚はいとこしかいません。遺産を渡せますか?」を参照してください。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼遺言書で死亡した相続人が指定されていたら代襲相続できる?
遺言書で財産を譲る相手を相続人の中のどなたかに指定した場合でも、指定された相続人が遺言者より先に亡くなっていたら、当該する死亡した相続人に与えるはずだった部分については無効になるので、代襲相続はありません。無効になった部分は法定相続分に戻ります。
遺言者があらかじめ該当の相続人の子に代襲相続させようとしていたと判断できるような特別な事情がない限り、遺言書で「亡くなった相続人に相続させる」と指定された財産は相続人全員の共有とされた上で、遺産分割がおこなわれます。
相続人が遺言者より先に亡くなった場合、遺言書自体が無効になるわけでない
亡くなった相続人に関する箇所は無効となりますが、それ以外の箇所については、遺言書は有効のままです。
例えば、遺言書に「不動産は長男にすべて譲る」「預貯金はすべて次男に譲る」と書かれており、長男が被相続人より先に亡くなっていた場合、長男に譲るとしていた箇所は無効ですが、次男に譲るとしていた箇所は有効です。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼代襲相続の間違いやすい点に注意!
代襲相続について勘違いやすいことや、再代襲が起こらない場合がありますので説明していきます。
配偶者は代襲相続人になれない
相続人が亡くなった場合、その配偶者は代襲相続人になれません。
亡くなった相続人の配偶者は直系でも傍系でもなく、あくまでも「配偶者」という扱いとなります。そのため、直系卑属という条件を満たせないので配偶者は代襲相続人になれません。
相続人が相続放棄した場合は、代襲相続ができない
この記事では、相続人が亡くなっていた場合についての代襲相続について説明していますので、これを相続放棄に置き換えて当てはめることはできません。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(預貯金や不動産などのプラスの財産および負債などのマイナス財産も含む)を相続する権利の一切を放棄することです。
兄弟が多いなど、相続問題に巻き込まれたくないときに相続権を廃棄する場合があります。もし、亡くなった相続人が相続を放棄していた場合、代襲相続ができません。もちろん代襲者自体が相続放棄している場合も同様です。
また、相続人全員が相続放棄していた場合には相続財産が国に帰属することになるので、こちらも代襲相続が発生することはありません。
兄弟姉妹が相続人の場合はその子(甥や姪)に再代襲できない
先述のケース1では子が相続人である親より先に亡くなった場合、その孫が再代襲できることを説明しました。しかし、ケース4の甥や姪については再代襲ができないというルールがあります。
兄弟姉妹の場合、相続権は甥や姪の一世代で終わりになります。
▼士業に戸籍収集を頼みたい方はこちらへ▼この記事のポイントとまとめ
相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、代襲相続などを説明しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合の代襲相続順位は、相続人に子どもがいる場合は子ども→孫→ひ孫の順で、子どもがいない場合は兄弟姉妹→兄弟姉妹の子ども(甥・姪)となります。最終的に相続人が全くいない場合は国庫に帰属します。
- 代襲相続とは、相続人が相続の開始前に死亡している場合や相続欠格、相続廃除などの理由で相続権を失っている場合に、直系卑属が代わって相続することを意味します。
- 遺言書で亡くなった相続人に相続を指定していた場合、指定された相続人が亡くなっていたら、代襲相続は行われず、その遺産は他の相続人に分配されます。遺言書の他の部分は有効で残ります。
自分の家の場合はどうなるのか気になる方や、すでにお悩みがある方は、相続専門家に相談、依頼してみるのもひとつの方法です。
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▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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