司法書士に相談できる相続手続きとは?費用相場と税理士との違いなど徹底解説
相続の手続きは、生涯にそう何度も経験することではありません。このため、慣れていて自分で簡単にできるという方は少ないのではないでしょうか。特に不動産の名義変更が必要な場合は、専門家である「司法書士」に依頼するのがおすすめです。
この記事では、司法書士が相続の手続きでできることや報酬の相場などをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
- 相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼するのが一般的
- 成年後見制度や遺言についても司法書士に相談できる
- 親身になってアドバイスをくれる司法書士を選ぶ
目次
司法書士に相談できる8つの相続手続き
司法書士は個人や企業から依頼を受け、法的に効力のある書類の作成や手続きの代行業務をおこなう法律のプロです。個人が依頼する内容としては、土地や建物の登記が主になります。このため相続より前に、住宅購入でお世話になる方も多いのではないでしょうか。
司法書士は不動産登記を得意とするため、相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼するのが一般的です。しかし、不動産登記以外にも司法書士ができることはたくさんあります。
以下に順を追ってご説明します。
1.相続人調査
通常、遺産分割協議は家族や親族内で話し合えば成立します。しかし、例えば前妻との間に子どもがいたり、過去に認知や養子縁組をしていたなど家族が知らない相続人がいることがあります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、新たな相続人が現れた場合遺産分割協議を再度おこなわなくてはいけません。このため、相続が発生したら早い段階で相続人の調査が必要です。
相続人調査では、被相続人(亡くなった人)の最新の戸籍謄本を取り寄せ、昔の戸籍を順番にたどり、出生まで遡って相続人を調べます。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求すれば取得可能です。しかし、本籍を何度も移動していた場合はその分必要な数は増えますし、遠方の場合は郵送で取り寄せなくてはいけないため、司法書士にお願いするのも良いでしょう。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼2.遺言書の検認申立
亡くなった方が遺言を残していた場合は、その内容に基づいて相続がおこなわれます。しかし、遺言書の種類によってはすぐに内容を確認することができない場合があります。
主な遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言者が全文手書きして日付及び氏名を記入し、押印して作成します。手軽に作れる一方で、偽造されたり亡くなった後に発見されない恐れがあります。また、内容や様式に不備があると遺言として認められないことがあります。
- 公正証書遺言
- 公証役場で証人2名の立ち合いの元、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成します。原本が公証役場で保管されるため、偽造や紛失の恐れがありません。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が署名捺印した遺言書を封印し、公証人と証人2人以上に、遺言者の遺言であることを証明してもらいます。誰にも内容を知られずに作ることができますが、自筆証書遺言同様内容や様式に不備が生じる可能性があります。作成後は自宅で保管しますが、遺言書が作られた記録が公証役場に残るため、発見される可能性はやや高くなります。
残された遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言だった場合は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをとらなくてはいけません。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らしめるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名などを明確にし、偽造や変造を防止するためにおこないます。また、封が閉じられた状態で発見された遺言書は、検認まで開封することはできません。
検認申立の手続きは相続人自身でおこなうことも可能ですが、司法書士に依頼すれば戸籍などの資料収集から検認申立書の作成、家庭裁判所への提出をおこなってもらうことが可能です。
申立してもすぐに検認がおこなわれるわけではなく、後日家庭裁判所から相続人に検認期日が通知されます。検認期日に裁判官が遺言の形状や状態について確認し、裁判所の記録に残します。
検認期日は申立から1ヵ月程度先になることもあります。遺産相続を早く進めたい場合は、司法書士に手続きを依頼すると申立までがスピーディーにおこなえます。
遺言書が見つからない場合でも、公正証書遺言については原本が公証役場に保管されています。
1989年1月1日以降に作成されたものであればデータベース化されているため、全国どこで保管されていても遺言検索システムにより遺言書の有無を調べることが可能です。この手続きも司法書士に代行してもらうことが可能です。
なお、自筆証書遺言についても、2020年7月より法務局での保管が可能になりました。遺言書が見つからない場合には照会をかけてみても良いでしょう。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼3.相続財産調査
相続財産が家屋と把握可能な銀行口座の預金のみなどであれば、依頼の必要はありませんが、遺族が把握していない銀行口座や株式、土地などがある場合などは、司法書士に頼んで調査してもらうのが安心です。
また、相続財産調査では、資産以外にも債務が見つかることもあります。
債務が資産を上回る場合は相続放棄も検討しないといけませんが、相続放棄は相続があったことを知ってから3か月以内におこなう必要があるうえ、遺産の一部を使ってしまったあとから放棄することができません。
このため、相続財産調査は早い段階でおこなう必要があります。
4.遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議をおこない分割方法が決まったら、後日の紛争予防と財産の名義変更及び預貯金の払い戻しなどに使用するため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は決まっていないため、手書きまたはパソコン等で作成した上で協議書に各相続人が印鑑登録済みの実印で捺印し、印鑑証明書を添付すれば認められます。
このため、自分で作成することもできますが、銀行や法務局、税務署などに提出する際求められる内容を把握したうえでの作成が必要となるため、司法書士にお願いすると安心です。
5.相続不動産の名義変更(相続登記)
相続登記は、所有権移転登記申請書と遺産分割協議書や戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書などを合わせて所轄の法務局に提出します。
この手続きも自分でおこなうことも可能ですが、忙しくて手続きの時間がとれない方や不動産の名義が親ではなく祖父になっているなど権利が入り組んでいる場合、また複数の不動産を相続する場合などは司法書士に依頼することをおすすめします。
6.銀行等預貯金の解約
預金を持っている人が死亡した場合、銀行などの金融機関は死亡の事実を知ると同時に口座を凍結します。口座が凍結されると、手続きを取るまで預金の払い戻しができなくなります。
解約には相続関係がわかる戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などの書類が必要となります。
手続き自体は難しくないのですが、銀行の窓口での手続きは平日昼間が基本のため、仕事で休めない方などは司法書士に依頼するというのもひとつの手です。
7.相続した株式の名義変更
株式の相続についても相続関係がわかる戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などが必要となります。手続きは、相続する株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。
上場株式であれば、株式を被相続人の口座から相続人の口座に移すことによりおこなわれるため、相続人が証券口座を持っていない場合はまず口座を作る必要があります。非上場株式の場合は発行元の会社に直接連絡し、株主名簿の書き換えを依頼します。
なお、2009年1月5日以降に保有することになった上場株式はすべて電子化され、証券保管振替機構および証券会社等に開設された口座においてペーパーレス管理されています。しかし、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社が管理を委託している信託銀行等において特別口座という形で管理されているため、相続した中にそのような株式がある場合はより手続きが煩雑になります。
このような場合も含め、よくわからない場合はまず司法書士に相談してみるのが良いのではないでしょうか。
8.相続放棄
被相続人が残した財産より負債が多い場合などは、相続放棄により、権利や義務を引き継ぐことを拒否することができます。
相続放棄申述書を添付書類とともに家庭裁判所に提出し、受理されれば、相続放棄の効果が発生します。(相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄の手続き方法。必要書類や期限、申述書の書き方などまとめて解説【司法書士・行政書士監修】」を参照してください。)
自分で手続きすることもできますが、相続を知ったときから3か月以内におこなう必要があること、一部でも相続した後は放棄できなくなるなどの制限があります。相続を放棄する可能性がある場合には、早めに司法書士に相談すると良いでしょう。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼相続準備で司法書士に相談できる3つの手続き
司法書士が頼りになるのは相続が発生したあとだけはありません。相続準備として生前から司法書士に依頼できる手続きを順にご紹介します。
- 不動産の生前贈与
- 遺言書作成
- 成年後見人を依頼
1.不動産の生前贈与
相続税対策や資産の承継、遺産分割トラブルの防止など、不動産を生前贈与しておくと良いケースがあります。相続と同様、不動産の名義変更は司法書士に依頼すると良いでしょう。
ただし、相続に比べて贈与の方が登録免許税が高いなどのデメリットもあります。生前贈与を検討される際は、必要な費用も含めて司法書士にご相談ください。
2.遺言書作成
亡くなった方が遺言を残していた場合、原則として遺言の内容に従って相続手続きをおこないます。
法定相続分とは違う割合で相続させたいときや相続人以外に財産を残したいとき、どの資産を誰に残すか指定したいときなどは、遺言書に記載することで相続後の手続きに反映することができます。
遺言書は自分だけで作成することもできますが、書き方がわからないときなどは専門家に相談することで不備により無効になるのを防げます。また、遺言書に不動産の分配について記載する場合は、不動産をきちんと特定したうえでの作成が必要ですので、司法書士へ依頼すると良いでしょう。
生前の相続対策には、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べると費用がかかりますが、公正証書遺言が最も有効です。司法書士事務所では遺言内容の希望の聞き取りから戸籍などの書類の収集、公証役場とのやり取りをまでをサポートしてくれます。
さらに、遺言書では遺言の執行者を指定することができます。司法書士を遺言執行者にしておけば、相続による不動産登記が必要になった際あわてて司法書士を探さずに済み、スムーズな相続登記がおこなえます。
3.成年後見人を依頼
「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。子どもなどの親族が後見人になることも多いですが、司法書士などに依頼し、第三者の立場から管理してもらうこともできます。なお、後見人は家庭裁判所が選任します(親族や司法書士等の専門家を希望として出すことは可能です)。(成年後見について詳しく知りたい方は「成年後見制度でできること!長所と短所、必要な費用から申立ての仕方まで全解説」をご参照ください。)
判断能力が不十分となる前に自分で後見人を決めておく「任意後見制度」もあります。認知症になった後の自宅の売却や施設への入居など不安がある方は、成年後見制度に力を入れている司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼司法書士と他の専門家との違い
どこまで司法書士がしてくれる?と疑問に思う方も多いのですが、相続の相談や手続きをおこなっているのは司法書士だけではありません。
他の専門家に依頼するとどんなメリットやデメリットがあるかを見ていきましょう。相続手続きを弁護士に依頼するメリット・デメリット
弁護士はあらゆる法律問題を扱うことのできる法律のプロです。
このため、弁護士に依頼すればすべての手続きをおこなってもらえるというのが最大のメリットです。
特に、分割しにくい財産があったり、行方不明の相続人がいるなどトラブルが予想される相続は、最初から弁護士に依頼することでスムーズな問題解決につながります。
しかし、あらゆる法律問題を扱えるために得意分野が分かれます。例えば刑事事件ばかりを扱う弁護士でも相続手続きをおこなうことはできますが、実際は引き受けたりしないでしょう。
このため、弁護士に相続手続きを依頼する際は、相続を得意とする弁護士を選ぶ必要があります。もし、税理士も所属する弁護士事務所であれば、相続税の申告までまとめて依頼できることもあります。
一方デメリットは、一般的に相場が高いということです。このため遺産相続でトラブルがない場合は司法書士などの他の専門家に依頼したほうが費用が抑えられることが多いでしょう。
相続手続きを行政書士に依頼するメリット・デメリット
行政書士は官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続をおこなうことができます。
司法書士とどっちに頼むか迷う方も少なくないのですが、行政書士が相続において最もデメリットとなるのは不動産登記をおこなえないということです。このため、遺産相続で不動産がある場合は行政書士ではなく司法書士に依頼するのが良いでしょう。
忙しいので銀行手続きや戸籍収集だけを頼みたいとか、自動車の名義変更などを代行して欲しいという場合は、行政書士に依頼することで比較的価格を抑えて相続をおこなうことができます。
相続手続きを税理士に依頼するメリット・デメリット
税理士には主に相続税の申告を依頼します。
司法書士と税理士どっちに頼めばいい?と疑問に思う方も多いのが相続税に関することです。
納税申告は司法書士にはおこなえないため、司法書士に手続きを依頼した場合で相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる特例などにも詳しいため、税理士次第で納める税金が変わることもあるので、選ぶときは相続税に強い税理士を選びましょう。
ただ、遺産が相続税の基礎控除内であれば、税理士に依頼する必要はありません。相続手続きを信託銀行に依頼するメリット・デメリット
信託銀行は、普通の銀行がおこなっている「銀行業務」に加えて、「信託業務」と「併営業務」をおこなっています。現金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権などをまとめて管理できるため、個人が運用や生前に相続対策として信託銀行に資産を預け入れていた場合、一元管理しやすくなります。
また、相続発生後に被相続人が取引をしていた銀行から、遺産整理業務を提案されることがあります。しかし、一般的に報酬は高額になります。
実際の業務は遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士、財産目録の作成や相続税の申告書作成は税理士などの専門家に依頼しておこなわれ、それぞれの報酬は別途発生することがほとんどです。
司法書士に依頼するメリット
相続手続きの種類によっては、司法書士以外に依頼できたり相続人自身でおこなうことができます。しかし、司法書士への依頼は司法書士ならではのメリットがあります。
何人もの専門家に頼まなくて済みスムーズに相続がおこなえる
トラブルがない場合や相続税がかからない場合についてはすべての手続きを司法書士がおこなうことが可能です。このため、まずは司法書士に依頼するとスムーズにおこなえ、余計な費用がかからなくて済む可能性が高いです。
不動産業者や税理士とのネットワークがある
司法書士は業務上不動産の登記を多く手がけます。このため、不動産業者とも強いつながりがあります。
不動産を相続してそのまま住むこともありますが、売却したり賃貸に出したりすることもあります。このような際、信頼できる不動産業者を紹介してもらえるというのは大きなメリットとなります。
また、不動産と税金は密接な関わりがあるため、税理士ともネットワークでつながっています。司法書士自身は相続税の申告をおこなうことはできませんが、税理士を紹介及び連携してもらうことでスムーズに手続きを進めてもらうことができます。
▼あなたに必要な相続手続きを1分で診断▼司法書士に相続手続きを依頼する場合の費用の相場は?
司法書士に相続手続きを依頼する際、やはり気になるのは費用ではないでしょうか。相続の機会はそう多くないため、どのくらいの予算を考えておけば良いか見当もつかないという方がほとんどかと思います。
安心して手続きを依頼するためにも、どの程度の費用がかかるかは知っておきたいですよね。司法書士に依頼することの多い相続登記の費用についてご説明します。
司法書士に支払う報酬
司法書士に支払う報酬は、どこまで依頼するかで変わってきます。
相続登記を依頼した場合、司法書士報酬の目安は自宅のみで6~10万円程度です。これは一般的な範囲の戸籍謄本等の交付請求や遺産分割協議書の作成を含みます。相続人の数が多い場合や配偶者や子ども以外が相続する場合、他に不動産がある場合、共同で所有する場合などは別途費用が発生します。
戸籍などの必要書類は自分で集めることで低価格で依頼できるプランや、+αの価格で不動産の調査から一貫しておこなってくれるプランがある司法書士事務所もあります。依頼する際は値段だけでなくどのような手続きまでおこなってくれるかしっかり確認しましょう。
参考までに、日本司法書士会連合会が2018年におこなった相続登記の報酬についてのアンケートは次の通りです。
司法書士の報酬
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート」(2018年1月実施)所有権移転登記-4所有権移転登記(相続)より
相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し,戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合
※法定相続人は3名で,うち1名が単独相続した場合
司法書士に相続手続きをお願いする際は、自分がどこまでできるか、何を任せたら安心かといったバランスを考えて依頼することが大切です。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼司法書士報酬以外にかかる相続手続きの費用
相続手続きでは、司法書士への依頼の有無にかかわらず、次のような費用がかかります。
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
---|---|
実費 | 戸籍謄本450円/1通(除籍謄本・改製原戸籍は750円) |
住民票及び住民票の除票 200~500円/1通 | |
印鑑証明200~500円/1通 | |
固定資産評価証明書200~500円/1通 |
相続不動産の固定資産税評価額が2,000万円だったとすると登録免許税は8万円です。
戸籍謄本等は被相続人の出生からの一連の戸籍(除籍)謄本と相続人全員の分が必要なため、戸籍を移動した回数や相続人の人数で費用が変わってきます。また、住民票や印鑑証明・固定資産評価証明書は市区町村により手数料に差があります。これらの書類を郵送で取り寄せる場合は別途通信費がかかりますが、実費の合計は一般的なケースであれば数千円程度です。
相続手続きを依頼する司法書士の選び方
司法書士なら誰に頼んでも同じというわけではありません。もちろん誰が相続するかがはっきり決まっているのであれば、どの司法書士に依頼しても登記をすることは可能です。ではどんなときに差が出るのでしょうか?
相続手続きに力を入れている司法書士を選ぶ
まずは、どのような手続きを依頼するかで選びます。司法書士事務所によっては相続登記しかおこなわないところもあります。相続登記だけでなく金融機関などの手続きまで任せたいのであれば、相続手続きに力を入れている司法書士を探しましょう。
しっかり料金の説明をしてくれる司法書士を選ぶ
次に司法書士を選ぶ際の基準になるのは費用ではないでしょうか。しかしホームページなどで報酬規程などを確認してもはっきりとわからないことが多くあります。相続人の数や不動産の筆数などにより費用が変わるためある程度は仕方ないのですが、価格の安さにひかれて依頼をしても、実際には別途発生する費用が多くかえって高くつく場合もあります。
事前に必ず見積もりをとり、どのようなときに別料金がかかるかなどをしっかりと確認しておくことが、後から後悔しないために肝心です。
信頼できる司法書士を選ぶ
最後はやはり信頼できる司法書士なのかということです。相続の手続きを依頼するということは大切な書類を預けることになるため、実際に会ってみて話をしてみることが大切です。
相続は慣れないことが多い上、大切な家族を亡くし悲しみに暮れる時期でもあります。親身になって話を聞き、しっかりとアドバイスをくれる司法書士を選ぶことで、安心して相続手続きを進めることができます。初回の相続相談を無料でおこなっている司法書士事務所もありますので、まずは面談をおこなってみてはいかがでしょうか。
この記事のポイントとまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめます。
司法書士は、相続登記以外にも、相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成などの相続手続きを請け負っているところもあります。
相続が発生した後だけでなく、遺言書の作成などの相談にも乗ってくれます。
司法書士選びは費用以外にも相性も重要なポイントです。
たとえば、必要種類の収集など手間な部分だけ専門家にお願いして、法務局への届出は自分でするという方法も考えられます。その場合は司法書士でなくても対応できます。また相続税の相談をしたい方もいるでしょう。いい相続ではそのようなご相談をうかがったうえで相続に精通した専門家をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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