相続に必要な戸籍謄本の種類、謄本と抄本の違い、取り寄せ方やコピーでも良いケースなど全解説【行政書士監修】
相続の手続きでは必ずといっていいほど、戸籍に関する書類の提出を求められます。
具体的には、以下のような手続きのときです。
戸籍は、本籍地の役所に請求することで取得できます。しかし、相続の手続きで必要になる「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めるためには、戸籍の種類を理解し、遡って取り寄せる必要があります。
この記事では、戸籍の種類や戸籍謄本と戸籍抄本の違い、戸籍の遡り方、手数料を節約するためにコピーを使う方法などをご紹介します。
この記事の監修者
宅地建物取引士・特定行政書士。大学卒業後、会計事務所にて相続対策に従事。依頼者に喜んでもらうことを目標に日々仕事に取り組む。
目次
戸籍とは
戸籍は、ある人の血族や婚族などの親戚関係を公的に証明するものです。
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍に関する書類が必要となるとき、戸籍謄本(こせきとうほん)と指定されている場合と、戸籍抄本(こせきしょうほん)と指定されている場合があります。この2つは戸籍の種類ではありません。
戸籍の「原本」は、「本籍地」の役所で管理されています。記載されている内容は、生年月日や婚姻・離婚、養子縁組などです。
この戸籍に関する情報をどこかに提供しなければならないとき、請求して受け取るのは、原本の「写し」です。戸籍謄本と戸籍抄本は、このときどのように写すかの違いになります。
戸籍の原本をすべて写したものが、戸籍謄本です。戸籍の一部だけを写したものを戸籍抄本といいます。同じ戸籍に記載されている家族のうちのひとり分などです。
今現在、原本として管理されている戸籍のことを後述する2つの戸籍と区別するために、「現在戸籍」と呼ぶことがあります。
除籍謄本とは
死亡・結婚・離婚・転籍(本籍地の変更)などをしたとき、その人は現在戸籍から抜けることになります。これが繰り返された結果、その戸籍に誰も記載されなくなってしまったものを「除籍」といいます。
この内容をどこかに提出するために請求をして受け取る写しが「除籍謄本」です。
除籍謄本についてもっと詳しく知りたい方は「除籍謄本とは?戸籍謄本との違いや取り方、読み方までわかりやすく解説【見本付き】」を参照してください。
改製原戸籍謄本とは
戸籍は法改正などにより、様式が変更されます。
例えば、コンピュータ化に伴って縦書きから横書きに変更されました。様式が変更されたときの旧様式の戸籍が「改製原戸籍(かいせいげんこせき/かいせいはらこせき)」です。改製原戸籍は、変更されないように閉鎖され保存されます。
様式の変更はこれまで何度か行われました。そのため、それらを区別するために「平成改製原戸籍」や「昭和改製原戸籍」と呼ばれることがあります。
戸籍全部事項証明書とは
戸籍謄本の「謄」は、「謄写(コピー)」の意味です。
これはもともと、紙の原本を謄写していたことに由来します。しかし、2020年7月現在、伊豆諸島の御蔵島村以外の自治体では、戸籍の管理はコンピュータでおこなっています。
戸籍は謄写ではなく、コンピュータで出力するようになりました。そこで、出力された現在戸籍のデータを「戸籍全部事項証明書」と呼んでいます。戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の記載内容は、ほぼ同じです。
同様に、戸籍抄本は「個人事項証明」、除籍謄本は「除籍全部事項証明」といいます。
戸籍謄本が必要なとき
相続の手続きの中で戸籍謄本が必要になるのは以下のようなときです。
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相続手続きに必要な戸籍謄本
血族相続人として第一順位である子が相続人であるケースでご説明すると、相続の手続きでは、次の両方の戸籍謄本を用意するように指定されます。
- 相続人の現在戸籍の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
「相続人の現在戸籍の戸籍謄本」は、単に「相続人の戸籍謄本」と指定されているのが一般的でしょう。この戸籍謄本を提出する理由は、相続人の生存を確認するためです。
各相続人が自分の本籍地に請求すればいいので、集めるのにそれほど手間はかかりません。
戸籍関係の書類を集めるのが難しいといわれるのは、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」のためです。戸籍謄本は、結婚や離婚、本籍地の移動などがあると新しく作られます。そのため、数が多くなってしまったり、古い戸籍をたどるのが難しかったりするのです。中には、自然災害などで戸籍がなくなっているケースもあります。
「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めて提出する理由は、現在わかっている相続人以外に、相続人がいないこと(もしくはいること)を確認するためです。
例えば、結婚前に子どもができ、その子を養子に出すと、その後、結婚して作られた戸籍には、養子に出した子は記載されません。しかし、養子に出した子にも相続権はあるので、確認が必要なのです。
そのため「出生から」とはなっていますが、10歳ぐらいまで遡ることができれば、手続きはすすめられるでしょう。
戸籍がなくなっているケース
戦争や自然災害によって戸籍がなくなっていることがあります。そのようなときは、戸籍謄本の代わりに、『焼失証明書』や『破棄証明書』が必要です。万が一、この失われている期間に子など、相続人が戸籍に入っていると対応しなければなりません。
ただし、受け付けてもらえない可能性もありますので、事前に提出先と相談してください。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼戸籍謄本の請求方法や取り寄せ方
戸籍謄本は、本籍地の役所に請求します。
戸籍謄本の交付請求をするには、
- 本籍地
- 筆頭者氏名
- 対象者本人氏名
の3点が分からなければ請求できません。特に郵送の場合には漏れなどがないように注意が必要です。
戸籍謄本を自治体の窓口で請求するには
窓口で請求するときには以下の書類などが必要です。
- 交付申請書(自治体により異なる)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑(認印でも可)
自治体によっては、夜間や土・日でも対応してくれます。また、マイナンバーカードを利用してコンビニでの交付が受けられる自治体もあります。
戸籍謄本を郵送で請求するには
郵送で請求するときには
- 交付申請書(自治体により異なる)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポートなど)
- 手数料の定額小為替
- 返信用封筒(切手を添付する)
を役所に送って請求します。
郵送用の請求書の内容は
- 請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 必要とする戸籍の本籍
- 筆頭者名
- 請求者と、必要とする戸籍に記載されている人との関係
- 使用目的
上記のような項目です。
「定額小為替」は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で購入できます。手数料は1枚につき100円必要です。
郵送による請求では、1週間~10日ほどかかるので、早めに手続きをしましょう。
筆頭者とは、戸籍の最初に名前のある人のことです。
相続で亡くなられた方の戸籍や除籍を郵送で取得するとき、その方が生まれてから何回戸籍が切り替えられて実際に何通の戸籍が必要かは、交付を受けるまで分かりません。交付手数料はあらかじめ多めに入れて送付していないと、不足額がある場合にはもう一度手数料不足額だけを送付しなければなりません。
戸籍謄本を請求できる人
本人以外で戸籍を請求できるのは、
- 配偶者
- ご両親など直系尊属
- 子どもなどの直系卑属
- 後見人などの法定代理人
- 委任状による任意代理人
上記のような直系の血族と配偶者です。
法定代理人である後見人の場合には、登記事項証明書などで代理関係を確認します。
任意代理人による交付請求は、委任状により委任関係を確認します。委任状に決まった書式はありません。交付申請用紙自体に、委任状がセットされている様式の自治体も多いです。
なお、本籍地と現住所が異なる方の中には、本籍地がご実家にあるという場合は、委任状なしでご両親などが交付請求できます。
この戸籍謄本を請求できる人を見てお気付きの方もいるかと思いますが、ここで問題となるのは、兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せたいケースです。
兄弟姉妹が請求するのは他人が請求するのと同じ⁉
法定相続人の相続順位が第三順位の被相続人の兄弟姉妹は、第一順位である子(直系卑属、子が亡くなっている場合は代襲相続で孫)や第二順位である父母(直系尊属、父母が亡くなっている場合は代襲相続で祖父母)がいない、または相続放棄した時に相続人となります。
兄弟姉妹それぞれは血族ではありますが、直系ではないため戸籍謄本の取り寄せでは「第三者請求」という手続きをしなければなりません。この手続きは、「債権者(お金を貸した人)」なども利用できる請求の方法です。つまり、兄弟姉妹が請求するケースは、他人が請求するのと変わらないのです。
第三者による戸籍謄本の交付請求
①弁護士などの職務上請求による戸籍の請求
弁護士・司法書士・行政書士などの士業に相続に関する業務を委任して交付請求してもらうときには、委任状が不要です。
それらの士業は、受任した事件の種類や業務の内容、依頼者氏名、戸籍記載事項の使用目的などを明らかにしたうえで、職務上請求用紙にて戸籍謄本の交付請求ができます。
②自己の正当な権利を行使するための戸籍の交付請求
兄弟姉妹や伯(叔)父母の戸籍を請求するときには、先に述べた通り、第三者請求という手続きをします。
第三者請求は以下の3つの理由のどれかに該当するときに可能です。
- 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
兄弟姉妹の戸籍が遺産分割協議で必要なときなど
- 国または地方公共団体に提出するために必要な場合
兄弟姉妹が相続人になったケースで、相続登記のために被相続人の戸籍が必要なときなど
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
3については、1、2の理由に包摂されるとされているため、かなり限定的なケースでしか認められません。1、2に当てはまらず、かつ正当な理由で第三者請求をしたいときには、事前に役所に相談してください。
また、第三者請求をするときには、申立てや裁判をしているということを証明するための「疎明資料」の提出が求められることがあります。
上記兄弟姉妹の遺産分割協議のための疎明資料としては、①亡くなられた方の死亡の事実のわかる戸籍と、②交付請求する人と請求対象の人との兄弟関係がわかる戸籍(除籍)のコピーなどが必要となることが多いです。
戸籍謄本の発行手数料について
戸籍関係の書類の発行手数料は、国民の利便性のため全国一律に定められています。各自治体の条例・規則により、この金額より低く設定されている自治体もあります。また相続手続きで年金事務所へ提出する戸籍などを無料発行する自治体も少ないですがあります。交付請求先の窓口でご確認下さい。
- 戸籍謄本 450円
- 除籍謄本 750円
- 改製原戸籍 750円
「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を郵送で集めるときには、1通分の請求でいいと思っていても、実は法改正などで2つにわかれていた、ということがあります。
手数料が不足していると、再請求しなければなりません。そのような時間のロスを避けるためには、多めに定額小為替を同封して請求するといいでしょう。役所では必要な分だけ受け取り、残りを返送してくれます。
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出生から死亡までのすべての戸籍謄本の集め方
「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めるときは、同一の役所以外の役所にあるものについては役所では遡ってはくれません。請求人自身が遡らないといけないのです。
戸籍を遡るには、次のような方法があります。
- 被相続人の最後の戸籍を請求する
- 戸籍を読んで戸籍に記載されているその戸籍の作成理由を確認する
- ひとつ前の戸籍を請求する
戸籍の作成理由としては、下記のような文字が記載されています。
- 改製
- 婚姻
- 離婚
- 転籍
- 養子縁組
- 分籍
「改製」は、法改正によって様式が変更されたときに記載されます。このときに請求するのは「改製原戸籍」です。
「婚姻」であれば、その前は、一般的に親御さんとの戸籍ということになりますので、父、または母が筆頭者の戸籍を請求します。
「転籍」であれば、請求先は、移動前の本籍地の役所です。
このような手順を繰り返して、過去の戸籍を遡っていきます。
現在の戸籍は「夫婦」を単位にしていますが、古い戸籍では「家族」単位です。そのため高齢の方の戸籍を遡ると以下のような記載がある可能性があります。
- 分家
- 家督相続
- 廃家
このように、戸籍が集めることが難しいのは、枚数が多い、本籍地が遠方などに加え、戸籍そのものを読むのが難しいということもあるためです。
「死亡した人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り方、出生から死亡までのすべてを取り寄せる方法」ではさらに詳しく収集方法を解説しています。
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戸籍謄本はコピーでもいい?
戸籍謄本を必要なだけ請求すると手数料がかさむため、コピーして使いたいと考える方もいるのではないでしょうか。戸籍謄本のコピーが使えるケースもあります。
戸籍謄本のコピーが使える2つのケース
ひとつは、相続税を申告するときで、2018年からコピーの添付が可能になりました。
もうひとつは、「原本還付」という方法です。原本還付では、コピーと原本を提出し、原本をその後返却してもらいます。金融機関での手続きや相続登記などさまざまな手続きで利用可能です。
原本還付の方法
原本還付をしたいときには、コピーした戸籍謄本の余白に、
- 原本の写しであることを記す
- 署名
- 押印
をします。コピーが複数枚になるときには「割印」が必要です。
原本をその場で返してもらえるときもありますが、提出先によっては返却まで数日必要です。手続きの中には期限があるものもありますので、原本還付ができるとはいってもスムーズに手続きするためには、複数枚請求するする必要があることは覚えておきましょう。
なお、被相続人と法定相続人の相続関係を表した法定相続情報一覧図の写しを用意しておくと、相続登記をはじめ金融機関や生命保険など、相続手続きで戸籍謄本等の代わりに使えます。
定相続情報一覧図について詳しくは「法定相続情報証明制度の相続手続きでの3つのメリット・デメリット、必要書類など取得方法や費用【行政書士監修】」を参照してください。
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専門家に依頼した方がいいケース
戸籍謄本は手順に従えば、相続人自身が遡ることもできますが、以下のようなときには、専門家に相談することも検討してください。
- 時間がない
- 被相続人の本籍地が遠い
- 遡る戸籍の数が多い
- なくなっている戸籍がある
特に、血族相続人が第二順位の直系尊属や第三順位の兄弟姉妹である場合には、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」の他に、「直系尊属が生存又は死亡していることの確認ができる戸籍謄本」や「兄弟姉妹の生存又は死亡が確認できる戸籍」も取り寄せなければなりません。取り寄せる役所も複数で広範囲にわたって、取り寄せる戸籍の数も多くなってきます。
戸籍を集めたり、申立書の作成を代行してもらったりなど書類に関することを依頼したいときには行政書士や司法書士に依頼すると一般的に費用を抑えられます。弁護士は戸籍収集だけを請け負うことはまれですが、裁判手続きなどを含めてすべてを依頼することが可能です。
具体的な費用は、依頼する事務所によって幅がありますので、直接確認してください。
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戸籍に関するよくある疑問
戸籍に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q:戸籍謄本と抄本の違いはなんですか?
戸籍謄本はその戸籍のすべてを写したものです。それに対して戸籍抄本は一部だけを写したものになります。
Q:除籍謄本とはなんですか?
ある戸籍に記載されている人が死亡や結婚、離婚などでほかの戸籍に移ったり、いなくなったりした結果、最終的に誰もいなくなってしまった戸籍が除籍です。除籍謄本はその写しになります。
Q:どうして被相続人の生まれてから死ぬまですべての戸籍が必要なのですか?
相続人が誰かを明確にするためです。戸籍を遡ることで、家族が知らない子などの相続人がいること(またはいないこと)を確認できます。
Q:火災で戸籍がなくなっているといわれました。どうすればいいですか?
そのようなときには焼失証明書を交付してもらいます。ただし、そのまま提出すると、受け付けてもらえないこともあるので、事前に提出先に相談してください。
Q:父がなくなりましたが、本籍地が遠く窓口にいけません。
戸籍謄本は必要書類と手数料相当の定額小為替を同封すれば、郵送で請求が可能です。また、コンビニでの交付に対応している自治体もあります。対応しているかどうかは、インターネットで確認が可能です。
Q:本籍地がわからず、親戚に聞いてもはっきりしません。
本籍地がわからない場合は、本籍地記載の住民票を請求すると、確認することができます。また、本籍地の地番があいまいな場合も同様に、本籍地記載の住民票を請求することでわかります。なお、住民票を交付してもらうには手数料がかかります。
Q:戸籍をたどるのが難しいので専門家にお願いしたいです。誰に頼めばいいですか?
書類作成と戸籍集めを頼みたいときには行政書士または司法書士、裁判手続きも依頼したいときには弁護士に依頼するのがいいでしょう。
Q:何枚も戸籍を請求するとお金がかかります。コピーではダメですか?
相続税の申告はコピーを添付することができます。それ以外も正しい方法でコピーし、一度原本を提出してから返却もらう原本還付してもらえばコピーを使うことが可能です。
▼今すぐ診断してみましょう▼この記事のポイントとまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 戸籍謄本と戸籍抄本の違い: 戸籍謄本は戸籍の原本をすべて写したもので、戸籍抄本はその一部だけを写したものです。用途によって指定される場合があります。
- 戸籍謄本の必要性と手続き: 相続手続きにおいては、相続人の現在戸籍の戸籍謄本と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。集めるプロセスは結婚や離婚、本籍地の変更などによって複雑になることがあります。
- 戸籍謄本の必要性と手続き: 相続手続きにおいては、相続人の現在戸籍の戸籍謄本と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。集めるプロセスは結婚や離婚、本籍地の変更などによって複雑になることがあります。
- 戸籍謄本のコピーが使えるケース相続税を申告する際と、原本還付をするときです。
被相続人との関係性や、相続人の調査で必要になる「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」は、ひとつひとつ戸籍を遡る必要があり、被相続人の状況によっては集めるのが大変です。
ご自身で集めるのが難しいときには、専門家への依頼も検討してください。
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▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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