相続で寄与分を主張するには?|寄与分が認められる要件、計算方法、遺言との関係
故人の介護をしていた、故人の事業を無償で手伝っていたなど、故人に生前何らかの貢献をしてきた人に対しては寄与分が認められることがあり、遺産を他の相続人よりも多くもらえる可能性があります。
この記事では、故人のために尽力してきた人が寄与分をきちんと主張できるよう、寄与分を主張できる人についてや、どういった行為が寄与とみなされるか、寄与分の計算はどのように行われるか、寄与分はどうやって主張するかなどについてご紹介します。
目次
寄与分とは?
寄与分とは相続人同士の公平性を保つ制度
寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献した相続人と他の相続人との公平性を保つために設けられた制度です。
民法904条に定められており、被相続人の生前、被相続人の財産を維持または増加させる特別な寄与をした相続人に認められるものです。
寄与分が認められた相続人は寄与の度合いに応じて他の相続人よりも多く財産を相続することができます。
被相続人の介護をずっとしていた、身の回りの世話をしていたなどのケースで寄与分が主張されることが多いです。
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(一部抜粋)
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寄与分を主張できるのは?
寄与分を主張できるのは共同相続人に限られます。
共同相続人とはその相続において法定相続人となっている人のことで、相続放棄をして相続人から外れた人や遺言により遺贈を受けた人は含まれまれません。
なお、2019年7月から特別寄与料制度が開始され、寄与分を主張できる人の範囲が広がりました。
この制度によって、法定相続人以外の人が特別の寄与をした場合でも寄与分を主張できるようになりました。
寄与分を主張できるのは相続人だけですが、現実では相続人以外が介護などを担っていることも多く、特別の寄与をしていた人が報われないというケースも多く発生していました。
これを解消するために設けられたのが特別寄与料の制度です。
特別寄与料は以下の3点を満たしている人が請求できます。
- 被相続人の親族である
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした
- 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった
これによって、夫の父を介護し看取ったが、夫はすでに亡くなっており子供もいないというケースなどでも妻の寄与分を主張することができるようになります。
ただし、特別寄与料を請求すると他の相続人の遺産の取り分が減ってしまうため、通常の寄与分の請求と同様、スムーズに特別寄与料が認められることは多くないでしょう。
寄与分が認められる要件とは?
寄与分が認められる3つの要件
民法では寄与分が認められるのは以下の3要件を満たす場合とされています。
- 共同相続人による寄与行為である事
- 寄与行為が特別の寄与である事
- 被相続人の財産の維持又は増加があり、寄与行為との間に因果関係がある事
相続人間の話し合いで合意された場合はこの要件を必ずしも満たしている必要はありませんが、調停や審判になった際にはこの要件を満たしている寄与行為のみに寄与分が認められることになります。
寄与分の請求は話し合いで合意までいくことはあまりなく、その後調停や審判に移行することも多いため、寄与分を主張する際はこの要件を満たしているかを確認しておくとよいでしょう。
寄与行為の5つの型
寄与行為に当たる行為は次の5つの型に分類されます。
- 家事従事型
- 金銭等出資型
- 療養看護型
- 扶養型
- 財産管理型
それぞれの行為についてみてみましょう。
1. 家事従事型
家事従事型は被相続人の事業に無償、あるいは第三者の給与より低い額の報酬で従事し、被相続人の財産が維持もしくは増加した場合を指します。
農業の補助をしていた、子供が実家の商店の手伝いをしていたなどのケースが該当します。
家事従事型では一定の期間継続して寄与行為を行っている必要があります。
2. 金銭等出資型
金銭等出資型は被相続人のために金銭的な負担を負ったケースが該当します。
例えば借金返済のために金銭を贈与した場合や、夫名義の不動産を取得する際に妻の稼ぎからも金銭を提供した場合などがこれにあたります。
ただし、被相続人の経営する会社への出資は、被相続人と会社は別人格であるという理由から、寄与行為とは原則認められません。
しかしながら会社が実質的に被相続人の個人企業に近いなどの場合には、会社への出資が寄与行為とみなされることもあります。
金銭等出資型については、継続性は不要とされています。
3. 療養看護型
療養看護型は、被相続人の療養看護をおこない、看護費用などの支出を免れさせることで財産の維持に寄与した場合に認められる寄与行為です。
無償、あるいは無償に近い形で寄与行為がなされており、相当の期間療養看護をおこなっていることが必要です。
また、被相続人が療養看護を必要とする状態であったこと、その療養看護が近親者にておこなわれる必要があったことも寄与が認められる要件となります。
なお、被相続人が療養看護を必要とする状態であったとしても、入院していてほとんど看護の必要がなかった場合などは寄与分は認められません。
療養看護の必要性の目安は、一般的には介護保険制度における要介護2以上とされています。
4. 扶養型
扶養型は相続人が被相続人を扶養し、生活費の負担をすることで相続財産の維持に寄与したと認められる寄与行為です。
扶養の期間が相当の期間に及ぶこと、無償もしくは無償に近い形で扶養がおこなわれている必要があります。
夫婦は相互扶助の義務を負っていることから、寄与分が認められることは少ないといえるでしょう。
5. 財産管理型
財産管理型は被相続人の財産を管理することで財産の維持・増加に寄与した場合に認められる寄与行為です。
被相続人の不動産を管理した場合などが該当します。
財産管理の必要性があることが条件で、財産の管理の期間が相当の期間に及ぶこと、無償もしくは無償に近い形で管理をしていたことが必要となります。
その行為が「特別の寄与」にあたるか
寄与分が認められるためには、その行為が特別の寄与にあたるかも大切になってきます。
特別の寄与かどうかは以下の4点で判断されます。
1.無償性
報酬が発生しない、あるいは一般的な報酬より著しく報酬が少ないことが必要です。
例えば労務を提供して生活費や給与を受け取っている場合、無償に近いくらいの小さな金額であれば無償性の要件を満たすといえるでしょう。
2.継続性
労務の提供が相当の期間に及ぶことが必要です。
期間については年単位の継続が求められることが多いようです。
ただし、金銭等出資型についてはこの継続性は不要です。
3.専従性
片手間ではなくかなりの負担を要していることが必要で、本来自分が従事すべき仕事と同じくらい携わる必要があります。
ただし、専従性が必要ということと専業・専念ということはイコールではありません。
4.身分関係から通常期待される程度を超えるか
被相続人と相続人の身分関係に照らし合わせて通常期待されるであろう範囲を超えていることが必要です。
夫婦や親子、兄弟姉妹については相互扶助義務があるため、特に扶養型の寄与分が認められることは難しくなっています。
寄与分の算定方法
寄与分の算定方法は一律ではない
寄与分はどのように算定されるのでしょうか。
実は寄与分の算定方法は法律で定められているわけではなく、個別の事情に照らし合わせて定めるとされています。
これからご紹介する寄与分の算定方法はあくまで一例であるため、それぞれのケースでどのくらいの寄与分が請求できるか知りたい場合は、一度専門家に相談してみましょう。
家事従事型
金銭等出資型
不動産取得に対する金銭贈与
不動産の贈与
※裁量的割合:寄与分算定の際に実質的公平の観点から修正を加えた割合のこと
不動産の無償貸与
金銭贈与
療養看護型
実際の療養看護
費用の負担
扶養型
実際の引取り扶養
扶養料の負担
財産管理型
不動産の賃貸管理、占有者の排除、売買契約締結についての関与
火災保険料、修繕費、不動産の公租公課の負担
寄与分があるとき、相続分はどうやって計算する?
寄与分があるときの相続分の計算は、相続財産から寄与分を除いた額(みなし相続財産)を相続人で分割するという形をとります。
寄与分を認められた人は、みなし相続財産を分けたもの+寄与分の財産を相続することになります。
例えば、相続人が被相続人の配偶者Aさん、子供Bさん・Cさんの3人で、Bさんは被相続人の事業を無償で手伝い、1,500万円の寄与分があるとします。
相続財産が5,000万円であった場合、相続人それぞれの相続分は次のように算定します。
相続財産5,000万円から寄与分1,500万円を除いた3,500万円がみなし相続財産となり、このみなし相続財産3,500万円をAさん・Bさん・Cさん3人で分割することになります。
被相続人の配偶者の法定相続分は相続財産の1/2であるため、Aさんの相続分は3,500万円の半分、つまり1,750万円となります。
残りの半分をさらに子供で均分するため、Bさん・Cさんが1,750万円の半分ずつ、つまり875万円ずつを相続することになります。
Bさんについては寄与分の1,500万円も相続することになるため、最終的な相続額はAさんが1,750万円、Bさんが2,375万円、Cさんが875万円となります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼遺言があった場合、寄与分はどうなる?
被相続人の遺言があった場合、基本的には相続財産の分割は遺言に沿っておこなわれることになりますが、寄与分を遺言によって定めることは原則できず、記載があっても無効になります。
寄与分は相続人同士の協議で決められるものであるため、遺言に「相続人の○○寄与分は○円とする」といった記載があったとしても認められないということになります。
ただし、遺言の解釈によっては遺贈や相続分についての言及であるとみなされることはあります。
また、寄与分は遺贈を侵害することはできません。
例えば相続財産が4,000万円あり、そのうち遺贈された財産が3,000万円だったとします。
一方で寄与分が2,000万円だった場合、主張できる寄与分は相続財産から遺贈された分を差し引いた残り1,000万円までとなります。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼寄与分と遺留分が競合したときはどうなる?
遺留分は相続人に最低限保証される相続財産のことで、相続人の生活保障の意味合いや、被相続人の財産形成への貢献分の清算などの意味合いがあります。
寄与分と遺留分は競合することがありますが、このどちらを優先するかについては、民法上明確な順位は定められていません。
寄与分額を定める際に遺留分を侵害する額を定めることはできるのかについては、結論からいうと可能です。
民法904条の2では寄与分について「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」とあり、遺贈の侵害はできませんが、遺留分については特段の定めがないため遺留分を侵害する額の寄与分額を定めることは可能だと解釈されています。
一方で、寄与分が認められる相続人によって自分の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求において寄与分は遺留分侵害額の請求対象には含めることはできません。
遺留分侵害額の請求対象となるのは遺贈と贈与のみと定められているため、寄与分に対して遺留分侵害額請求をおこなうことはできないと解釈されています。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼生前贈与があった場合、寄与分はどうなる?
相続人の中に特別受益者がいる場合は注意!
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や贈与によって特別の利益を受けることです。
特別受益とされるものには婚姻のための贈与・養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与の3種類があります。
相続人の中に特別受益者がいる場合は、特別受益の金額を相続財産の額に加算(持戻し)し、その加算額をみなし相続財産として遺産分割をおこないます。
さらに、特別受益を受けた人は相続分から特別受益の額を控除した額を相続することとなります。
例えば、相続財産が2,200万円、生前贈与による特別受益の額が800万円であった場合はみなし相続財産は3,000万円となります。
この3,000万円の相続財産を被相続人の子Aさん・Bさんの2人で分割する場合、特別受益を受けたのがBさんだとすると、それぞれの法定相続分はAさん・Bさんともに1/2ずつの1,500万円となりますが、Bさんは特別受益を受けたのでその分を差し引いて1,500万円-800万円=700万円が相続分となります。
寄与者と特別受益者が同一の場合
相続人の中に特別受益を受けた人と寄与者のどちらもいる場合の取り扱いを見ていきましょう。
まずは寄与者と特別受益者が同一の場合についてです。
寄与者と特別受益者が同一の場合、確認すべきポイントは特別受益が寄与分の対価として認められるかという点です。
特別受益が寄与分の対価として認められる場合、寄与分は支払済みとみなされ寄与分は認められないこととなります。
寄与者と特別受益者が違う場合
寄与者と特別受益者が違う場合は、特別受益の持戻しをした相続額から寄与分を引いた額がみなし相続財産となります。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼寄与分はどのように主張する?
遺産分割協議で寄与分を主張する
寄与分を主張したい場合、どういった手順を踏めばよいのでしょうか。
寄与分を主張するにはまず、遺産分割協議で寄与分を主張する必要があります。
遺産分割協議は相続人同士の話し合いとなり、ここで他の相続人の合意が得られれば寄与分が認められたということになります。
しかしながら、寄与分を認めるということはすなわち、寄与者以外の遺産の取り分が減るということなので、遺産分割協議で寄与分が認められることは多くはないでしょう。
協議がまとまらなければ調停へ
遺産分割協議で寄与分が認められなかった場合、家庭裁判所へ寄与分を求める調停を申し立てることができます。
調停では寄与分を求める相続人が寄与行為をおこなった証拠などを用意し、裁判所で他の相続人との合意を目指して話し合いが進められます。
調停が不調に終われば審判へ
調停が不調に終わった場合、審判へ移行することとなります。
審判では法律に基づいて寄与分が認められるかどうかを厳格に判断するため、寄与分が認められるケースは多くないようです。
もし審判でも寄与分が認められないなど、結果に納得できない場合は即時抗告の申立てを行い、高等裁判所が却下・棄却・原審判の取り消しのいずれかの審理をします。
寄与分を主張するなら専門家に相談しよう
寄与分を主張したい場合、はじめから弁護士などの専門家の力を借りるのがベターです。
遺産分割協議で寄与分を主張すると話し合いがこじれることも多くありますが、専門家が入ることで法的な助言がもらえたり、豊富な経験からアドバイスがもらえます。
また、遺産分割協議で寄与分が認められず調停を申し立てる場合も、証拠の用意や意見の主張など、素人では対応が難しいのが現実です。
納得のいく結果を得るためには専門家の協力が不可欠といえるでしょう。
寄与分に関するQ&A
Q:寄与分とは何ですか?
寄与分は、被相続人の財産形成に貢献した相続人と他の相続人との公平性を保つために設けられた制度です。被相続人の財産を維持または増加させる特別な寄与をした相続人に認められるものです。寄与分が認められた相続人は、寄与の度合いに応じて他の相続人よりも多く財産を相続することができます。
Q:寄与分が認められる要件は?
寄与分が認められるための要件は、「共同相続人による寄与行為である事」「寄与行為が特別の寄与である事」「被相続人の財産の維持又は増加があり、寄与行為との間に因果関係がある事」の3つです。寄与行為というのは具体的に「家事従事型」「金銭等出資型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型に分類されます。
寄与分が認められるかは「特別の寄与」にあたるかの判断も重要で、無償性・継続性・専従性・身分関係から通常期待される程度を超えるかという4つのポイントで判断されます。
Q:寄与分の算定方法は?
寄与分の算定方法は法律で定められているわけではありません。従って、個別の事情に照らし合わせて決められます。寄与行為ごとの目安となる算定方法は次の通りです。
- 家事従事型
寄与分額=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数 - 金銭等出資型
不動産取得に対する金銭贈与:寄与分額=相続開始時の不動産評価額×(寄与相続人の出資金額/取得当時の不動産価格)
不動産の贈与:寄与分額=相続開始時の不動産価格×裁量的割合
不動産の無償貸与:寄与分額=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
金銭贈与:寄与分額=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合 - 療養看護型
実際の療養看護:寄与分額=介護福祉士・ヘルパーなどの日当額×療養看護日数×裁量的割合
費用の負担:寄与分額=負担費用額 - 扶養型
実際の引取り扶養:寄与分額=(現実に負担した額または生活保護基準による額)×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)
扶養料の負担:寄与分額=負担扶養料×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合) - 財産管理型
不動産の賃貸管理、占有者の排除、売買契約締結についての関与:寄与分額=第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合)
火災保険料、修繕費、不動産の公租公課の負担:寄与分額=現実に負担した額
Q:寄与分がある際の相続分の計算方法はどのようになりますか?
寄与分を除いた額をみなし相続財産とし、みなし財産を相続人で分割します。寄与分を認められた人はみなし相続財産を分割した財産に加えて寄与分の財産も取得することになります。
Q:遺言と寄与分の関係は?
遺言で寄与分について言及されていた場合は、無効となります。また、寄与分は遺贈を侵害することはできません。
Q:寄与分と遺留分の関係は?
- 民法上、明確な優先順位は決められていない
- 寄与分を定める際、遺留分を侵害する額を定めることは可能
- 遺留分侵害額請求において寄与分を主張することはできない
Q:寄与分を主張するにはどうしたらいい?
まずは遺産分割協議で寄与分を主張します。相続人同士の話し合いで認められればその内容で寄与分が認めらます。遺産分割協議で寄与分が認められなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて寄与分を請求します。遺産分割調停が不調に終わった場合は、審判に移行します。
まとめ
相続で寄与分を主張する際に押さえておきたいポイントをご紹介してきました。
寄与分が認められる要件は
- 共同相続人による寄与行為である事
- 寄与行為が特別の寄与である事
- 被相続人の財産の維持又は増加があり、寄与行為との間に因果関係がある事
であり、特別な寄与であるかどうかは無償性・継続性・専従性・身分関係から通常期待される程度を超えるかという点から判断されます。
寄与分を主張する場合にはまずは遺産分割協議で主張し、遺産分割協議で認められない場合は調停を申し立てることになります。
調停も不調に終わってしまった場合は審判へ移行し、司法の判断を仰ぐことになります。
寄与分は金額の算出が難しいことや、調停や審判への対応が素人では難しいことから、早めに弁護士などの専門家に対応を依頼することも考えておきましょう。
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