相続分の譲渡と手続き方法 メリット・デメリット、税金や相続放棄との違いまでわかりやすく解説
相続が発生したときに、相続をしたくないと思う方もいるでしょう。
「自分の相続分を別の相続人に譲りたい」「遺産分割協議に参加したくない」・・・。
そのときに選択できる方法のひとつが相続分の譲渡です。
相続分の譲渡では譲りたい人と譲って欲しい人の合意だけでおこなえます。しかし、メリットやデメリットを知らずに譲渡をすると後からトラブルになることも考えられす。
この記事では、相続分の譲渡の方法や譲渡できる相手、譲渡によって課税される税金など注意すべき点についてご紹介します。
- 相続分の譲渡は、持分全部または一部を譲渡とすることも可能、有償、無償を問わないし、相続人個人の判断でできる
- 遺言で遺産分割の方法が指定されている場合は、相続分の譲渡ができない
- 相続分の譲渡をしても借金は免除されず、有償で譲渡したら相続税の納税義務からは免れなる
目次
相続分の譲渡とは
「相続分の譲渡」とは、相続人が自分の相続分を他者に譲り渡すことです。
ここでいう「相続分」とは、積極財産(プラスの財産)・消極財産(マイナスの財産)を含めた包括的な遺産全体に対して共同相続人が有する持分あるいは法律上の地位のことです。
持分全部を譲渡することも、一部を譲渡とすることも可能で、有償、無償を問いません。
また、譲渡の相手方(譲受人)に制限はなく、他の共同相続人だけでなく第三者へも譲渡することができます。譲渡には、相続人全員の同意は必要なく、譲渡人(譲り渡す人)と譲受人(譲り受ける人)の合意で成立します。
相続分が譲渡されると、譲受人は第三者であっても相続人と同じ地位に立ち、相続財産を管理する権利義務を有し「遺産分割協議」に参加することになります。
対して、譲渡人は、譲受人にすべての持分を譲渡したときには、相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。
上述のとおり、相続分の譲渡は第三者に対して行うことも可能ですが、第三者が遺産分割協議に加わることで協議が難航したり、トラブルが発生することが予想されるため、実際には、第三者へ譲渡することは少ないようです。
遺産分割協議とは 相続人が複数いるときは、遺言書によってすべての財産を相続する人が指定されているときを除いて、必ず相続人全員で遺産分割について話し合わなければいけません。その話し合いを遺産分割協議といい、話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。銀行口座や不動産の名義変更には、遺産分割協議書を提示する必要があります。
また、被相続人に借金などの債務があるときは、譲受人は返済の義務も譲渡人の持分の割合に応じて引き継がなければなりません。
相続分の譲渡は、「包括受遺者」にも認められています。遺言書による相続については、複数の法定相続人のうち、特定の相続人に法定相続分と異なる相続分の指定(指定相続分)があるときにも同様に譲渡が可能です。
遺言書で財産を譲ることを「遺贈」、財産を受け取る人を「受遺者」といいます。そのうち、財産の半分を譲るというような指定をされた人が「包括受遺者」、〇〇にあるマンションを譲るというように譲るものを指定された人が「特定受遺者」です。
譲渡分の取戻権(民法第905条)
相続分の譲渡は、相続人個人の判断でできてしまうため、ほかの相続人にとって不利益のある第三者に譲渡されてしまう可能性もあります。このようなときに行使できるのが「取戻権」です。 取戻権を行使するためには、
- 譲渡を知ってから1ヵ月以内であること
- 譲受人に相続分の価額+費用相当の金銭を支払うこと
上記を満たす必要があります。 仮に譲渡が無償でおこなわれていたとしても、譲受人に相続分の価額を支払わなければなりません。 譲受人は、譲渡人以外の相続人から返還を求められたときには拒否できないとされています。そのため、譲受人の立場になるときには、返還を求められる可能性を踏まえて、同意するようにしましょう。
なお、取戻権を行使できるのは第三者に相続分が譲渡された場合に限られており、相続人に譲渡された場合には行使できません。
譲渡できない相続財産について
遺言で遺産分割の方法が指定されている場合は、相続分の譲渡ができません。相続分というのは、包括的な遺産全体に対して共同相続人が有する持分であるため、例えば不動産は配偶者に、銀行預金は長男にというように遺産分割方法が具体的に指定されている場合には、相続分の譲渡はできません。このような場合は相続放棄をするか、相続手続をした後に譲渡をする、という方法が適切となります。
また、特定受遺者は相続分の譲渡をすることができません。なぜなら、特定遺贈によって贈られる財産は、民法上は「相続分」ではないからです。特定遺贈によって贈られる財産を受け取りたくないときには、相続人にそのことを伝えるだけで放棄できます。誰かに譲渡したいときには、一度、取得をした後、譲渡することが可能です。
相続分の譲渡の期限
相続分の譲渡は、遺産分割協議がはじまるまでにおこなう必要があります。遺産分割協議で自分の相続内容が決まってから相続分の譲渡をしたいと思ってもできませんので注意してください。
相続分の譲渡と相続放棄との違い
相続分の譲渡は、譲渡の相手や財産の内容によっては、相続放棄と同じようにみえることがあります。しかし、2つの違いを理解せずに選択してしまうと、後から困った状況になることも起こり得ます。
相続放棄が相続分の譲渡と大きく異なる点は
- 家庭裁判所への申し立てが必要
- 債務を承継しなくていい
- 相続権が移動する
上記の3つです。
先に述べた通り、相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人との合意で成立します。それに対して相続放棄は、ほかの相続人の同意が不要な点では同じですが、家庭裁判所への申し立てが必要です。
債務については、デメリットでも述べますが、相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、債務も相続しません。しかし、相続分の譲渡では譲渡人は債務を免除されず、譲渡人・譲受人のどちらに督促をするかは債権者次第になります。
最後に最も注意したいのが相続権の移動です。相続放棄が受理されると、申し立てをした人は「はじめから相続人ではなかった」とされます。そのため、相続順位において同順位の相続人がすべて相続放棄をすると新たに次順位の人が相続人となります。
例えば、配偶者と子A・Bの2人がいるときに、配偶者が子A・Bに自分の相続分を半分ずつ相続させたいときには、相続放棄でも相続分の譲渡でも子A・Bが相続する財産は同じです。しかし、配偶者にすべてを相続させたいときに、子A・Bが相続放棄をしてしまうと、新たに相続順位第二位の直系尊属(被相続人の父母)が相続人となってしまい、配偶者だけに相続させることはできません。
このようなケースでは、相続分の譲渡で配偶者に子A・Bが譲渡するのが適切な方法といえるでしょう。相続分の譲渡では、譲受人がほかの相続人であっても、第三者であっても譲渡人が「相続人である」ことは譲渡後も変わりはありません。
相続分の譲渡によるメリット
相続分の譲渡による主なメリットは次の4つです。
- ほかの相続人に譲れば遺産分割協議がスムーズになる
- 有償なら相続より早くお金が手に入る
- 譲りたい人を指定して譲渡できる
- 一部だけの譲渡ができる
1.ほかの相続人に譲れば遺産分割協議がスムーズになる
譲渡人は遺産分割協議に参加する必要がなくなり、譲受人がそのほかの相続人であるときには、遺産分割協議に参加する人が減るため、話し合いをスムーズにすることが可能です。 また、遠方に住んでいるなどの理由で遺産分割協議に参加したくない、参加する時間がない、といった相続人にとっても参加する必要がなくなることは、大きなメリットといえます。
2.有償なら相続より早く現金が手に入る
通常の相続手続きでは、預貯金であっても現金が手に入るのは遺産分割協議をして、各種手続きが終わった後です。それが不動産などであれば、売却が完了して現金が手に入るまでにはさらに時間がかかりますし、売却できる保証もありません。しかし、有償で相続分の譲渡をおこなえば、譲渡人は遺産分割協議の前に現金を手に入れることができます。
3.譲りたい人を指定して譲渡できる
相続人が相続せずにほかの相続人に相続させる方法としては「相続放棄」もありますが、「相続放棄との違い」で述べた通り、望みどおりの結果になるとは限りません。
対して相続分の譲渡では、譲受人の同意があれば、譲渡したい人に、譲渡したい割合を譲渡することができます。
4.一部だけの譲渡ができる
相続分の譲渡では、相続分の一部を譲渡することも可能です。そのため、遺言書によってすべての財産を贈られた相続人が、ほかの相続人と法定相続分ずつに分ける、といったこともできます。
被相続人に多額の借金などがあるケースで、すべての財産を相続しないのが「相続放棄」、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するのが「限定承認」です。この2つの手続きは、「熟慮期間」の3ヵ月以内に手続きをしなければいけません。
相続分の譲渡によるデメリット
相続分の譲渡には、メリットだけでなく、デメリットもあります。主なデメリットは以下の3つです。
- 第三者に譲ると遺産分割協議が却って揉めることもある
- 借金は免除されない
- 特別受益になることがある
1.第三者に譲ると遺産分割協議が却って揉めることもある
譲受人が第三者の場合でも、この第三者が、例えば相続人が利用しない家屋や農地などを引き取ってくれる人でほかの財産には興味がないということであれば、譲受人が遺産分割協議に参加をしても争いの原因になる可能性は低いかもしれません。
しかし、第三者が相続人と同じような立場で遺産分割協議に参加すると却って話がまとまらなくなってしまうこともあります。第三者に譲渡をするときには、譲受人が信頼できる相手であるか、もめ事の原因にならないか、きちんと見極めることが必要です。
2.借金は免除されない
譲渡では、被相続人にマイナスの財産があるときには、譲受人に引き継がれると述べました。ただし、これは譲渡人と譲受人の間でのことであって、債権者(お金を貸した人や未払い金の支払先)との関係では、債権者の承諾のない限り、譲渡人は債務を免れられません。相続放棄では、相続放棄したことを理由に債権者に支払いを拒否できますが、譲渡では抗弁の理由になりません。債権者に説明し、譲受人の請求するよう頼んでも返済を求められれば、支払うことになります。
ただし、返済したうえで譲受人に求償権(立て替えたお金を支払ってもらう権利)を行使することは可能です。 相続財産に債務が含まれる場合、相続分の譲渡によって債務だけが残ってしまうことがないように注意してください。
3.特別受益になることがある
例えば、最初に父親が亡くなり、母親が相続分を長男に無償で譲渡したとします。その後、母親が亡くなったときに発生した相続において、母親から長男への相続分の譲渡が特別受益とみなされる可能性があります。
これは、相続人への無償での譲渡は「民法903条1項に規定する「贈与」にあたる」とした判例によります。 譲渡した相続分の価額や状況などにより個別の判断が必要になりますが、留意してください。
相続分の譲渡の方法
相続分の譲渡は譲渡人と譲受人が合意をすれば、口頭での約束でも成立します。しかし、それでは、後からトラブルになる可能性が高いので、「相続分譲渡証書」を作成するのが一般的です。
相続分譲渡証書に決められた書式はありませんが、譲渡の内容が明確わかるように以下の項目を記します。
- 譲渡する財産の内容
- 譲渡する際の対価
- 譲渡人の住所氏名
- 譲受人の住所氏名
書面には、署名・押印をします。譲渡人の印は実印を押し、印鑑証明書の添付も必要です。相続分譲渡証書はトラブルが起きたときのために大切に保管してください。
相続分の譲渡をおこなうときには、ほかの相続人の同意は必要ありませんが、譲渡したことを知らせる義務はあります。取戻権の時効に影響しますので、通知も書面にして配達
証明付き内容証明で郵送するのがいいでしょう。 譲渡の通知にも決められた書式はありません。
実印とは、お住いの市区町村の役所で登録している印鑑のことです。不動産の購入など重要な契約書で使用するほか、相続ではさまざまな手続きで実印の押印を求められます。実印は、印鑑証明書とセットになってはじめて効力があるため、実印を押すときには印鑑証明書の添付も必要です。 詳しくは、印鑑証明書についての記事を参照してください。
相続分の譲渡による税金について
相続分の譲渡をおこなったときにどのように課税されるかは、譲受人が相続人か第三者か、譲渡をするときに有償だったか無償だったか、でそれぞれ異なります。
譲受人が相続人のとき
譲渡人が支払う税 | 譲受人が支払う税 | |
---|---|---|
有償のとき | 相続税 | 相続税 |
無償のとき | 非課税 | 相続税 |
無償で譲渡したとき、譲渡人は非課税ですが相続税の申告は必要です。税理士などの費用がかかりますので、依頼料をどちらが負担するのかも含めて話し合うようにしましょう。
譲受人の相続税は、自分の相続分と譲渡された分の合計に対して課税されます。
相続人には、相続税の基礎控除が適用されます。つまり、支払う税の種類が相続税のとき、この範囲内であれば、実際には非課税ということです。相続税の基礎控除額は、法定相続人の数で決まります。 計算式は、 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除の金額 です。 また、配偶者が相続人のときにはこれとは別に「配偶者の税額の軽減」によって1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい額までは非課税です。ただし、この制度の利用には、別途手続きをする必要があります。
譲受人が第三者のとき
譲渡人が支払う税 | 譲受人が支払う税 | |
---|---|---|
有償のとき | 譲渡所得税 | 贈与税 |
無償のとき | 非課税 | 贈与税 |
有償のとき、譲渡人には譲渡の対価に「譲渡所得税」が課税されます。譲受人の贈与税は、支払った対価が譲渡された財産の価値に比べて著しく低いときだけです。
「著しく低い」ということの判断は、個別におこなわれます。
無償のとき、譲渡人は非課税ですが、譲受人が法人のときには、みなし譲渡所得が課税されます。また、非課税のときでも相続税の申告が必要です。譲受人には、贈与税がかかります。相続人が活用できない不動産などを第三者に引き取ってもらうための譲渡では、トラブルを避けるために贈与税の支払いに関して譲渡前に確認しておきましょう。
譲渡の対象財産に不動産が含まれるとき(相続登記)
対象財産に不動産が含まれるときの登記も相続人に譲渡をするか、第三者に譲渡をするかで変わってきます。
相続登記がおわらないうちにほかの相続人に譲渡をした場合には、相続分の譲渡がおこなわれたことを反映して被相続人から譲受人へ相続登記が可能です。
これに対して、第三者に相続分の譲渡をしたときには、まず共同相続人への「所有権の移転登記」をおこないます。その後、相続分の譲渡による持分の移転登記が必要です。
不動産の登記は共同相続人や不動産を取得する本人がおこなうこともできますが、相続分の譲渡によって、手続きが複雑になるときには、司法書士への依頼も検討しましょう。
調停中に譲渡をするケース
遺産分割協議をおこなった結果、話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に調停(遺産分割調停)の申し立てをします。
遺産分割調停とは、家庭裁判所にて裁判官と調停委員が各相続人の間に立ち、全員が納得できる分割配分になるように調整することです。相続分の譲渡は、遺産分割調停の途中でおこなうこともできます。
そのときには、遺産分割協議前の相続分の譲渡とは異なり、家庭裁判所に下記の書類の提出が必要です。
- 相続分譲渡届出書
- 相続分譲渡証書
- 譲渡人の印鑑証明書
譲渡人は、相続分譲渡届出書・相続分譲渡証書に署名、実印を押印します。書類が提出されると家庭裁判所は「排除決定」という決定をします。これにより譲渡人は遺産分割協議の当事者ではなくなるので出席する必要がなくなります。
遺産分割の調停と審判 遺産分割協議がまとまらないと調停をして家庭裁判所立ち合いのもとで話し合いをします。これはあくまでも相続人同士の話し合いなので、家庭裁判所が何かを判断するわけではありません。遺産分割調停でも話がまとまらないときには「遺産分割審判」を申し立てます。審判では裁判所がどのように財産を分けるべきか判断します。
専門家に相談した方がいいケース
相続分の譲渡を検討するケースには次のようなものがあります。
- 配偶者にすべて相続させるために子が譲渡する
- 相続人の多い遺産分割協議をスムーズにするために自身の相続は不要と考える相続人が譲渡する
- 遺産分割協議に関わりたくない相続人が譲渡する
このように相続分の譲渡には、さまざまな理由が考えられます。
相続分の譲渡自体は、相続分譲渡証書を作成するだけですので、譲渡人自身でおこなえるでしょう。しかし、以下のようなケースでは、専門家への相談も検討することをおすすめします。
- 相続分の譲渡とそれ以外の方法で迷っている
- 相続分の譲渡をする前に税金について確認したい
- 相続登記の手続きを代行して欲しい
- 取戻権の行使を代行して欲しい
- 立て替えた債務の求償権の行使を代行して欲しい
税金の額や相続分の譲渡をおこなったときの税務関係は税理士、不動産の登記や書類作成の代行は司法書士、権利の行使などは弁護士にそれぞれ依頼するといいでしょう。
まとめ
相続分の譲渡は
- 遺産分割協議をスムーズにできる
- 譲渡人と譲受人の合意だけで成立する
- 譲渡する人を選べる
- 一部を譲渡することもできる
- すべてを譲渡すると相続関係から離脱できる
上記のようなメリットがあります。 しかし、メリットばかりではなく、
- 第三者への譲渡では遺産分割協議が却って揉めることもある
- 債務は免除されない
- 課税される税金の種類
- 第三者へ不動産を譲渡したときの登記
上記のような注意点もあります。相続分の譲渡をおこなったときの相続税の申告や譲受人とそのほかの相続人で遺産分割協議が揉めたとき、譲渡された財産の取戻権の行使をしたいときなどは専門家への相談も検討しましょう。 いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続分の譲渡でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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