現金を相続すると相続税が高くなるって本当?節税効果のある方法を紹介
相続財産として多くの人が想像するのが預貯金や現金ではないでしょうか。
現金でもらうのが一番わかりやすくと良いですよね。でも、相続税の対策として考えるとたくさんの現金を相続する場合と、不動産に代えて相続する場合とでは現金だけで相続する場合の方が納税額が高くなる傾向があります。
現金の相続における取り扱いや、現金が相続税の計算でどのように扱われるのかについては意外と知られていないようです。
この記事では現金の相続について解説していきます。是非参考にしてください。
現金は相続税の税率が高い?
結論からいうと、現金と現金以外の財産にかかる相続税率に変わりはありません。
相続税は課税対象となる相続財産の合計額に対して税率を掛けて算出されるため、課税資産の内訳によって税率が変動するということはありません。
遺産に現金の割合が高いと相続税が高くなる傾向がある
しかしながら、相続財産の種類によっては相続税の負担を軽減する制度や特例などの優遇措置が設けられていますが、現金には優遇措置が用意されていません。
したがって相続財産における現金の割合が高いと課税対象となる財産の金額が大きくなり、結果として相続税額が高くなってしまう可能性はあります。
現金以外の遺産について相続税に対しての良く知られている優遇措置は小規模宅地等の特例や農地等の納税猶予制度などでしょう。
以下からは、優遇装置などを踏まえて現金を相続する際の節税方法について紹介します。
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現金に関する相続税の節税方法
相続税を節税したい場合、非課税枠や特例の適用できる資産の割合を多くすることが有効ですが、現金に対しては非課税枠などの相続税の優遇措置がないため、相続税対策には不向きといえます。
相続税の節税という観点からは、現金は現金以外の節税効果の高い資産にかえる事が有効です。
相続税対策1:生命保険
生命保険金(死亡保険)については相続税の非課税枠が設けられており、相続税対策として有効です。
生命保険金の非課税枠は法定相続人の数×500万円と定められており、同じ金額の現金と生命保険金がある場合、生命保険金としてお金を残した方が相続税は少なくなります。
また、相続するめぼしい財産が不動産しかないケースでは、相続人が複数いる場合に遺産分割協議がこじれてしまうこともあり、不動産を売却せざるを得なくなることも。
生命保険金があれば、不動産を相続しなかった人への代償分割として現金を渡すことで不動産の売却を免れることができるケースもあります。
なお、名義保険は相続税の非課税枠の対象にならないこともあるので注意が必要です。
相続税対策2:生前贈与
相続税対策として考えたい方法として、生前贈与も挙げられます。
相続も贈与も財産を譲り受けるという点では一緒ですが、相続は亡くなった後に財産を譲り受ける、贈与は生前に財産を譲り受けるという点に違いがあります。
相続した財産には相続税がかかる一方、贈与された財産には贈与税がかかり、その税率は実は贈与税率の方が高く設定されています。
しかしながら、控除の仕組みの違いなどにより、生前贈与をうまく活用することで相続税の節税が可能となります。
生前贈与で相続税を節税するには
相続税の節税を意識して生前贈与をおこなう場合、基本的には金額を贈与税の非課税枠内に収め、毎年贈与していくというのが一般的です。
贈与税がかからない範囲で毎年贈与をおこなうと、相続税の課税対象額が減ることにより相続税の節税となるのです。
贈与税は年間の贈与額が110万円までであれば非課税となるため、贈与をおこなう場合は110万円以内に収めることで贈与税の負担なく財産を譲ることができます。
生前贈与をする際に気をつけたいこと
まず気を付けたいのが贈与する金額です。
上でご紹介した通り、贈与税は年間贈与額が110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、この110万円というのは贈与を受ける人1人に対する控除額であることに注意が必要です。
2人以上の人から贈与を受け、その合計額が110万円を超えた場合は贈与税が課税されます。
贈与税は贈与を受けた人が支払う税金であるため、相続税対策として贈与をおこなったのに贈与税がかかってしまっては税金対策としてあまり意味がなくなってしまいます。
次に、贈与する年数が少ないと節税効果があまり期待できないという点です。
亡くなる前3年間(令和6年1月1日からは7年間)の贈与額については相続税の課税対象とする必要があり、毎年非課税枠内で贈与をおこなうことを考えた場合、年数が少ないと節税の効果はあまり見込めません。
3点目は定期贈与とみなされる可能性があるという点です。
定期贈与とは一定期間・一定金額を贈与する贈与契約のことで、たとえば1,000万円を贈与することを目的に、10年かけて100万円ずつ贈与していくようなものを指します。
非課税枠内で毎年贈与をおこなう場合、定期贈与とみなされてしまうと贈与税が課せられることになります。
そういった事態を防ぐために毎年贈与契約書を作成し、贈与の事実を立証できるようにしておきましょう。
また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると税務署から定期贈与を指摘される場合もあるため、時期をずらしたり金額を毎年変えるなどの工夫もおこないましょう。
最後は名義預金とみなされる可能性があるという点です。
贈与契約は贈与する側・される側双方の意思があってはじめて成立するものとされています。したがって子どもや孫の名義で通帳を作成しお金を預けておくだけでは名義預金とみなされてしまい、贈与とはみなされません。
口座へお金を振り込むことで贈与をおこなう場合、その口座が子どもや孫が自由に使える口座である必要があります。 そのうえでさらに贈与契約書を作成するとなおよいでしょう。
いずれのケースも、税理士などの専門家に相談することでリスクを回避することができます。
相続にしこりを残さないためにも、専門家の力を借りるようにしましょう。
贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2通りがあります。
暦年課税は1年間の贈与額に対して贈与税が課税される方式で、110万円の控除額が設定されています。年間の贈与額が110万円以下の場合は無税となります。
相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対して贈与をおこなう場合に利用できる制度で、贈与の累計額が2,500万円に達するまで何度でも控除が受けられるという特徴があります。
また、令和6年1月からはこの制度を利用すると年間110万円の基礎控除を受けることができます。
相続時精算課税制度は、相続する予定の財産が相続税の基礎控除額内に収まっている場合や、値上がりの予想される財産を贈与する場合などに選択するメリットがあります。
ただし、相続時精算課税制度を利用したい場合は税務署への届け出が必要となることや、一度届け出ると暦年課税には変更できないなどの制約があるため、制度の利用にあたっては慎重に判断するべきでしょう。
相続税対策3:不動産の購入
相続税対策として不動産の購入も有効です。
不動産については相続時の評価額が購入価格の70%〜80%となるため、課税総額が現金を保有しているよりも小さくなり、節税につながります。
さらに、所有している土地に建てている住宅を賃貸住宅として人に貸し出している場合、「貸家建付地」と呼ばれ、評価額がさらに30%減となります。
不動産の評価額が取得価格よりも低いのは、現金が不動産に変わったことにより評価が下がり、貸家建付地については賃借人がいることで自由に処分ができないことで評価が下がります。
また、土地に対する相続税の優遇措置として「小規模宅地等の特例」という制度もあります。
これは、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地など、特定の条件を満たした土地については評価額が最大で80%減らせるという制度です。
ただし相続財産額が大きく変わる制度であるため、適用要件が厳しく、制度自体も複雑なものとなっています。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた宅地などの土地が特定の条件を満たした場合に評価額を最大80%減らせる制度です。
土地の用途によって上限面積・減額割合が異なり、適用できるのは要件を満たした親族に限られます。
特例が適用される土地区分と上限面積・減額割合は次の通りです。
- 特定住居用(自宅の土地):上限面積330㎡、減額割合80%
- 特定事業用(貸付用を除く事業に使用していた土地):上限面積400㎡、減額割合80%
- 貸付事業用(賃貸していた土地):上限面積200㎡、減額割合50%
不動産で相続税対策をする注意点
相続税対策として不動産を購入する際には以下の点に気を付けましょう。
まずは換金が難しいという点です。
特に相続税対策として不動産を購入したものの、相続税を納付するための現金が足りなくなってしまっては本末転倒です。
また、遺産分割がしづらい点にも注意が必要です。
土地や建物は現金のように分割が容易ではありません。不動産の分割による遺産分割のトラブルも少なくないため、その点に対しても対策が必要となるでしょう。
さらに、不動産はどこに所有するか、また、どういった建物を所有するかによってその価値は大きく変わります。
売却や賃貸が困難だと不動産ではなく「負」動産になり、相続人の負担となることも考えられますので、その点においても熟考する必要があるでしょう。
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現金は申告しなくても税務署にバレない?
税務署はどんな情報も逃さない
結論からいうと、相続税申告において現金を申告しなかったことは税務署にばれることが多いです。
税務署は相続税申告の有無にかかわらず、市区町村からの連絡によって相続が発生した事実について把握しています。
また、税務署は源泉徴収票や高額所得者名簿、高級外車や高級マンションの所有者名簿、さらには新聞や雑誌の切り抜きまで、ありとあらゆる情報をキャッチしています。
そのため、税務署をごまかすことはほぼ不可能といってもいいでしょう。税務調査で調査されるもの
相続税申告においては、申告者の3割が税務調査を受けており、そのうち8割が申告漏れを指摘されています。
これは相続税計算の複雑さから不備が多くなるためと考えられます。税務調査でよくチェックされるのは名義預金と定期贈与です。
万一税務調査がおこなわれることになった場合、これらについてはスムーズに説明できるように資料などを用意しておきましょう。
申告しなかった場合のペナルティ
現金を申告しなかったことが判明した場合、一般的には追徴課税が課されます。
追徴課税には無申告加算税・過少申告加算税・重加算税・延滞税の種類があり、どの種類の追徴課税が課されるかは自主的に修正申告をしているかなどの基準に照らし合わせて決まります。
ただし、あまりにも金額が大きい場合や悪質だと認められた場合、相続税法違反により10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金のどちらかまたは両方が課されることもあります。
税金は正しく申告して正しく納付するのが国民の義務です。相続税法についても不正をせず、正しく申告・納税しましょう。
まとめ
相続における現金の取り扱いについてご紹介してきました。
- 相続対策という面からは、現金については優遇措置が設けられていないため、現金ではなく生命保険や不動産として資産を残す方法や、生前贈与によって課税額を減らすなどの対策が必要となります。
- 優遇措置はいろいろなものがあるので、相続税申告は税理士に相談することをおすすめします。
- 税務調査では現金の申告漏れはかなりの確率で税務署に指摘され、追徴課税が課されるか、悪質な場合には罰金や懲役刑が課されるため、正しく申告・納税することが必須です。
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