100万円の相続税はいくら?100万円の贈与税は?現金ならもらってもバレない?
相続税はだれでも払うというイメージを持っている方もいるかもしれません。
逆に、大金持ちだけが払う税金と思っている方も多いのではないでしょうか。
相続に関する法律や制度の改正により、相続税や贈与税は一般の人にも身近になりました。
この記事では、相続税や贈与税が非課税になる場合の計算方法といっしょに生前贈与の種類について説明します。
100万円を現金でもらえばバレないよね・・・?と考えている方も記事後半ではリスクについて解説していますので是非参考にしてください。
遺産が100万円、相続税はいくら?
相続財産の合計が100万円であれば相続税は発生しません。
遺産を複数人の相続人で遺産分割し、自分の分として100万円もらった場合の相続税額は遺産の総額によって算出することになります。遺産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税は発生しません。
相続財産の総額が3,600万円以下は無税
遺産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかからず申告も不要です。
基礎控除額は以下の計算式で算出します。
例えば、母一人子一人の家族で、母が亡くなり、相続人は子ども1人だったとします。
この場合の「法定相続人の数」は1人なので、計算式は「3,000万+600万×1人」となり、基礎控除額は3,600万円と計算できます。
相続人が0人で相続税を計算することはありませんから、相続財産の総額が3,600万円以下であれば無税ということになるわけです。
なお、基礎控除や法定相続人の数え方は「相続税の基礎控除とは?法定相続人の数え方や遺産総額の計算方法、控除制度や特例まで解説」で詳しく説明しています。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼100万円もらったときの贈与税は?
1月1日から12月31日までの1年間で贈与された金額の合計が100万円の場合は贈与税はかかりません。
しかし、生前贈与の方法によっては相続発生時に課税される場合もあります。
暦年課税(暦年贈与)なら110万円以下は無税
暦年課税(暦年贈与)とは、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です。
つまり、暦年課税(暦年贈与)を選択すれば、1年間で110万円まで非課税で贈与を受け取ることができます。
暦年課税(暦年贈与)の注意点
暦年贈与を受けて贈与税が非課税だったとしても相続税の対象になる場合があります。
相続が発生すると相続税の持ち戻し(生前贈与加算)があるからです。
相続税の持ち戻しとは、相続が発生したときに、被相続人が亡くなる前の一定期間の間に贈与した財産を相続財産として持ち戻し、相続税の計算に含めることです。
この持ち戻しの期間は、今までは3年でしたが、令和6年1月1日以降から7年に延長されます。
例えば、親から暦年贈与で毎年100万円を7年間貰い続け、7年目の年に親が亡くなったとします。この場合、今までは3年分の暦年贈与分(100万円×3年=300万円)が持ち戻しの対象でしたが、令和6年1月1日以降からは7年間分の暦年贈与(100万円×7年=700万円)が相続財産として持ち戻され、相続税の計算に含めなくてはなりません。
なお、相続財産に持ち戻し分を加算しても課税対象額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
相続時精算課税なら110万円以下は無税
令和6年1月からは相続時精算課税を選択すると年間110万円の贈与であれば贈与税かかりません。
相続時精算課税制度とは、親から子や孫へ生前贈与をおこなった際に、贈与ではなく相続を生前からおこなったことにする制度で、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となり、年間110万円の基礎控除が受けられます。
相続時精算課税の注意点
相続時精算課税制度を使えるのは、(贈与の年の1月1日時点で)60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合だけです。
また、相続時精算課税制度を使う場合には相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
一度選択したら、暦年贈与に変更することはできません。
相続時精算課税制度については「相続時精算課税制度のメリットデメリット、暦年課税との違いもわかりやすく」で詳しく説明しています。
▼相続対策にはどんなことがある?まずは調べることから始めましょう!▼現金ならバレない?
「相続時精算課税制度は届出が面倒だし、暦年贈与の方が簡単。毎年、現金で100万円もらえば、持ち戻しをしなくてもバレないだろう。」
おそらくこのように考える人もいるでしょう。
しかし、意外なところから目をつけられることもあるのです。
税務調査でバレる
親族が亡くなって相続が開始されると、相続税の申告漏れがないか税務署から税務調査が入ることがあります。
この税務調査は相続税申告した人だけでなく、相続税がかからず申告しなかった人も対象となります。
税務調査をした結果、過去の贈与について発覚することがあります。
税務調査では以下のようなことを調べます。
- 過去10年分の預貯金の出入金履歴
- 過去10年分の有価証券の移動履歴
- 生命保険金の支払履歴
- 毎年の所得
- 不動産の購入・売却の履歴
亡くなった人だけでなく、相続人についても調べます。
税務調査が行われるのは、相続税申告があったときだけではありません。
税務署は大金の引き落としや、有価証券の移動などがあると税務調査を開始する場合もあります。そのほか、何か不審な動きがあると税務調査が行われます。
「見つかったらどうしよう・・・」と思い続けなくてはならない時間を自ら作りだすのはやめましょう。
▼今すぐ診断してみましょう▼まとめ
相続税や贈与税をなるべく抑えて次世代に引き継ぎたい、受け継ぎたいのが本音でしょう。
贈与や相続ではさまざまな非課税特例や制度があります。
これらの制度を活用して、賢い節税をしましょう。
いい相続では相続に強い税理士をご紹介しています。相続が発生して相続税申告をする方は是非お気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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