相続税の納税ミス、少なすぎた!払いすぎた!誤りを正す修正申告と更正の請求手続き方法
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行います。
しかし、人が亡くなって相続のための手続きは想像以上にやることが多く、10ヶ月という期間は思ったよりも短いものです。
そんな中、あわてて相続税申告を済ませてホッとしたところで、他にも遺産があることがわかったり、計算方法を間違っていたことに気づいたらどうしたらいいでしょうか。
この記事では、相続税の納税を誤ってしまったときの相続税の修正申告と更正の請求について解説します。
相続税の修正申告
相続税の修正申告とは、相続税を納めたものの誤りがあり税額が不足していたことがわかった場合、申告期限後に申告をやり直す手続きです。
なお、相続税の申告期限内に誤りを直すことを訂正申告といいます。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税を多く支払いすぎてしまったので還付して欲しいという場合は「相続税の更正の請求」をおこないますので、この記事の後半にすすんでください。
相続税申告の修正が必要になるケース
具体的には、次のようなケースが相続税申告の修正申告をする可能性があります。
- 税額や評価額の計算や計算方法を間違っていた
- 当初申告後に他にも遺産があることがわかった、無価値だと思っていたものが高価なものであることがわかった
- 申告後に遺産分割した、または、やり直した
- 遺留分侵害額が確定した
- 相続人に変動が生じた
- 遺言書を発見し、遺産の分配方法を変える
修正手続きの方法
税理士に依頼せず自分で申告する場合は、申告書と納付書も自分で作成することになります。
申告書と納付書の入手
申告書は、国税庁ウェブサイトの「相続税申告書等の様式一覧」ページからダウンロードできるほか、全国の税務署で受け取ることも可能です。用紙を税務署で入手する場合は、全国どこの税務署で入手しても構いません。
申告書の様式は年ごとに更新される可能性があるので、相続開始の日が属する年の申告書を利用しましょう。
相続税の納付書は、全国の税務署で入手できます。
書き損じに備えて余分にもらっておくとよいでしょう。
納税を済ませる
再計算したのち、足りなかった相続税を納付します。修正申告書を提出する前におこないます。
納付書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署か、銀行や郵便局等の金融機関の窓口(ATM不可)に提出します。
税務署へ提出する
修正申告書と添付書類を税務署へ提出します。
延滞税や過少申告加算税・重加算税がかかる場合
修正申告後、税務署からその旨の通知書が届きます。
修正手続きの期限
修正申告は1日も早くおこないましょう。遅れるほど延滞税が増える恐れがあります。
修正申告ができるのは、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)の翌日から原則として5年以内です。
ただし、当初申告時に意図的に税額を少なく申告していた場合は、時効完成までの期間が2年長くなり7年間となります。
相続税の修正申告については「相続税の修正申告|期限と延滞税、申告書・納付書の書き方、税理士報酬まで全解説」で詳しく解説しています。
相続税の更正の請求
相続税の更正の請求とは、既に行った相続税申告について、多く納税しすぎてしまった場合に払い過ぎた税金を還付してもらうための手続です。
相続税の更正の請求が必要になるケース
具体的には、次のようなケースが相続税の更正の請求ができる可能性があります。
- 計算方法や計算の誤り
- 未分割だった遺産が分割された
- 相続人に異動があった
- 遺言書が見つかった
- 遺留分侵害額請求権をされて申告した税額よりも安くなった
相続税の更正の請求の方法
税理士に依頼せず自分で申告する場合は、相続税の更正の請求書と必要書類も自分で準備します。
相続税の更正の請求書と必要書類の入手
相続税の更正の請求書は国税庁ウェブサイトからダウンロードするか、税務署で受け取ることも可能です。
必要書類は、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等」です。遺産分割協議がまとまった場合には遺産分割協議書、遺言書が見つかった場合は遺言書などで、必要書類として添付します。
通知が届く
「相続税の更正通知書」が書留で届きます(認められなかった場合は「更正すべき理由がない旨の通知」が届きます。)
還付金が振り込まれる
還付金が振り込まれるまでの期間は一様ではありませんが、平均すると半年ぐらいです。
相続税の更正の請求の期限
相続税の更正の請求の理由に応じて期限が異なります。
- 計算方法や計算の誤り・・・申告期限の翌日から5年
- 一般的な後発的事由・・・事由が生じたことを知った日の翌日から2か月
- 相続特有の後発的事由・・・事由が生じたことを知った日の翌日から4か月
相続税の更正の請求については「相続税の修正申告|期限と延滞税、申告書・納付書の書き方、税理士報酬まで全解説」で詳しく解説しています。
まとめ
以上相続税の修正申告と更正の請求について解説しました。
自分で作成すると計算ミスや誤り、書類の不備が生じることがありますが、そうすると、請求が認められない可能性が生じてしまいますし、計算の誤りによって少額しか還付されなかったということも生じえるでしょう。このような事態を防ぐためにも相続税申告はプロである税理士に任せてしまうのも一つの手です。
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▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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