手持ちがない!葬儀代を凍結口座から出す方法や、誰が払うべきか費用負担の考え方
「親が亡くなり、葬儀費用を払いたいけど、手持ちがない。」
「葬儀費用は誰が負担するべき?」
故人の預金から葬儀費用を支払いたいという方もいるでしょう。
この記事では、相続にまつわる葬儀費用のトラブルについてご紹介します。
この記事の監修者
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
葬儀代を払う手持ち資金がない!
最近は家族葬などコンパクトな葬儀が主流になりつつあります。
しかし、家族葬の費用相場は99万5,000円と決して安くはなさそうです。
出典:いい葬儀「家族葬の費用相場は?料金の内訳や安くする方法、メリット・デメリットを紹介」「葬儀代くらい残しておくよ」と親から伝えられていたのに、故人の預金口座が凍結していて引き出せない・・・。
そんなときは仮払い制度を活用しましょう。
凍結口座の仮払い制度とは?
本来であれば、相続手続きを行ってから預金の払戻しを受けることが正しいやり方です。
しかし、被相続人が突然亡くなった場合に故人の口座が凍結してしまったことで相続人である遺族が生活を続けるための資金面等で対応することができないこともあったことから、令和元年7月から仮払い制度が施行されました。
これにより相続人は、遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。
凍結口座の仮払い方法
各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
相続開始時の預金額 = (口座・明細基準) ×1/3× 払戻しを行う 相続人の法定相続分
(例)相続人が子供2名で、相続開始時の預金額が 1口座の普通預金600万円であった場合:相続人1人が単独で払戻しできる額=600万円×1/3×1/2=100万円
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは 150万円が上限となっています。
\どんな相続手続きが必要か、調べることから始めましょう/
葬儀費用は誰が払うべき?
葬儀費用については喪主が費用を払うべき!、または、喪主が多めに出すべき!と考える人も多いのではないでしょうか。
葬儀費用を負担する義務については法律上はっきり決まってはいません。
葬儀費用の負担者を巡る裁判
過去には葬儀費用の負担者を巡り裁判がおこなわれたことがあります。
裁判の結果は一律ではなく、以下のようにケースバイケースで負担者について判断されています。
- 葬儀主宰者が負担する
- 相続財産から支出する
- 共同相続人が分担する
- 慣習、条理によって負担者を決める
葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀費用は相続税の計算において遺産の額から差し引いてよいとされています。(国税庁:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用)
葬儀費用の負担を話し合いで決める場合、話し合う時の知識として覚えておくとよいでしょう。
ただし、あまりにも豪華で被相続人の死亡時の身分にふさわしくない葬儀は対象外になりますので気を付けてください。
まとめ
急に家族が亡くなった場合など葬儀費用や生活費が捻出できず、故人の預金を引き出したいケースもあるでしょう。
相続手続きには預金の仮払い方法のほか、一般の方には難しい手続きや初めて聞くような制度が多くあります。
いい相続では相続に強い専門家をご紹介しています。ぜひご利用ください。
この記事は【事例】親の遺産から葬儀費用を払うことはできる?(58歳男性 遺産250万円)を再編集したものです。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に死後手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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