司法書士と行政書士の違いを早見表でわかりやすく!相続手続きで頼めることは?
街中や役所のそばで司法書士事務所や行政書士事務所の看板を見かけることはありませんか?。
この「司法書士」と「行政書士」いったいどのような違いがあるのでしょうか。
相続手続きで頼りになる専門家として必ず名が挙がるこの2つの士業。くわしく説明しますので是非参考にしてください。
この記事を書いた人
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
司法書士と行政書士の違い早見表
司法書士と行政書士も国家資格です。それぞれの資格の大きな違いは以下の表の通りです。
司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|
管轄・法律 | 法務省・司法書士法 | 総務省・行政書士法 |
主な業務 | 不動産登記、商業登記 | 行政への書類作成提出、許認可申請 |
相続業務 | 相続登記、相続放棄、その他手続き全般 | 相続手続き全般・許認可に関する相続手続き |
司法書士とは
登記の専門家で知られている司法書士がおこなう業務は次の通り定められています。
司法書士の業務
引用:法務省「司法書士の業務」)
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
司法書士になるには?
司法書士の資格を得るためには要件があります。次のいずれかに該当することが必要です。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
司法書士試験は難関資格の一つとされており、司法書士試験の合格率は例年3~4%程度で推移しています。
令和4年度の司法書士試験は、受験者数12,727人に対し、合格者数は660人でした。
国家試験として法務省が実施しており、例年7月に筆記試験、10月に(筆記試験合格者に対して)口述試験がおこなわれ、11月に合格発表があります。詳細は法務省のホームページ「司法書士試験」をご参照ください。
▼今すぐ診断してみましょう▼行政書士とは
許認可申請のプロとして知られる行政書士がおこなう業務は次の通り定められています。
行政書士の業務
引用:総務省「行政書士制度」
- 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
- 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
- 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項別ウィンドウで開きます)。
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。
かつては代書屋という単に書類を作成する仕事というイメージがあるかもしれませんが、行政書士法が改正され、現在の行政書士はコンサルティングなど書類作成というアウトプットに至るまでの多くの複雑な行程に関わっています。
行政書士になるには?
行政書士試験は年1回11月に実施されます。年齢、学歴、国籍等に関係なく受験することができ、令和3年度の受験申込者の最年少は11歳、最年長は97歳でした。
行政書士試験の合格率は10~15%程で、難易度の高い資格の一つです。憲法・行政法・民法・商法・基礎法学と行政書士の業務に関連する一般知識等が出題されます。詳しくは総務大臣指定試験機関一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページをご参照ください。
令和3年度行政書士試験の結果は受験者数47,870人に対し合格者数は5,353人でした。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼司法書士と行政書士のダブルライセンス
司法書士と行政書士の両方に登録している、いわゆる「ダブルライセンス」を持っている人も近年増えてきました。
ほかにも、司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンス、行政書士とファイナンシャルプランナーのダブルライセンスと多岐にわたります。
複数の資格を持つことで知識が増えることに加え業務の範囲が広がり、より価値の高い情報やサービスをお客様へご提供できます。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼相続手続きで頼めることにはどんな違いがある?
司法書士と行政書士の両方が相続にかかわる法的支援を行うことができます。ただ、資格による独占業務があることからできないこともあります。
司法書士に頼める相続手続き
相続財産に不動産があって相続登記をたのみたいなら独占資格を持つ司法書士です。相続放棄やその他の相続手続きも頼むことができます。
成年後見、家族信託なども司法書士の得意分野です。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼行政書士に頼める相続手続き
相続登記や相続放棄以外の銀行手続きや戸籍収集、遺言書の作成の代行などを行政書士に頼むことができます。自動車の名義変更や許認可の相続手続きは独占資格を持つ行政書士に頼みましょう。
遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成などの代行も行政書士の得意分野です。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼まとめ
この記事では、司法書士と行政書士の違いに説明してきました。
相続のことで揉めてしまっている場合は弁護士、相続税申告を頼みたいなら税理士に頼みます。
ご自分の状況によって頼む先を選ぶ必要があるので、よくわからないときは「いい相続」でご相談をたまわります。お気軽にご連絡ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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