【相続セミナー】法改正前の未登記物件も対象!?相続登記の義務化について|動画付き
いい相続の姉妹サイト「窓口de終活」では様々な無料セミナーをおこなっています。そのなかで、相続に関連したセミナーの一部をいい相続でも取り上げてご紹介していきます。
2023年2月17日、相続・不動産の総合コンサルトとして活躍する株式会社テイルウィンド 代表取締役、 古垣直久氏によるセミナーを開催しました。
本日のテーマは、2021年4月に法改正が決まった相続登記についてです。
- 相続対策を検討している方
- 財産に不動産がある方
- 相続登記について知りたい方
目次
登記って何?
登記とは、法務局にある登記簿(公開された帳簿)に記載することです。
不動産は不動産登記と言い、売買、贈与、相続などで所有する人が変わると所有権移転登記申請手続きをおこないます。
とくに、亡くなった人が持っていた不動産を相続により取得した人に名義変更することを相続登記といいます。
不動産の名義変更(登記)の現状
不動産の名義変更の主な理由は、売買、贈与、相続の3つです。
自分で大金を出して土地を買ったり、不動産をプレゼントとしてもらった人(贈与された人)は登録免許税を払ってでも、確実に自分のものにするために所有権移転の登記をします。 登記をすると「この土地(建物)は自分のもの」と主張ができるからです。
一方、登記しないのは不動産を相続する人が多いのです。それは何故でしょうか・・・?
相続しても登記名義を変えない人が大勢いる理由
今までは相続登記は期限がなく義務でもありませんでした。そのため、以下のような理由で相続登記をしない人がいるようです。
- 遺産分割をめぐって相続人の間で揉めていて遺産分割が決まらない
- 相続人が亡くなった人(被相続人)の財産を把握できていない
- 相続人が行方不明(共同相続人がいる場合にそのうちの何人かと音信不通)
- 登記をすると相続税が発生すると勘違いしている?
- 登記すると税金(登録免許税)がかかる
- そもそも登記が必要だということを知らない
- 売却するわけではないので名義変更の必要性がない(困らない)
- 地方の実家・山林・田畑で資産価値がないので相続する魅力を感じない
相続登記がされずに困った事態に!
相続登記がされていない土地や建物は、長期間放置されて近隣住民が困っている・・・
役所が連絡をしようにも、所有者の居所、連絡先がわからない・・・
このような相続登記が行われず「所有者不明土地」と呼ばれる土地の総面積410万haに達し、九州の総面積を上回る状態になってしまいました。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠ると罰金が!
このような理由から、令和3年4月に相続登記の義務化が決定しました。
令和6年4月1日からは、土地所有者の相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記が必要となります。
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される場合がある厳しいものとなります。これは施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。
要注意!登記されていないと持ち主も困る事態になる!?
義務化によるペナルティ以外にも土地を相続する人が登記していないと以下のような困る事態も発生しかねません。
- 不動産を売りたいと思ったとき、すぐには売れない
- 不動産を担保にして金融機関から融資を受けたいと思っても融資が受けられない
- 放っておくと権利関係(権利者が増える)が複雑になったり、必要な書類が入手困難になる
- 相続人が認知症などになると手続きがかなり厳しくなる
さいごに
相続登記の義務化により、不動産を所有する人には厳しい側面もありますが、不要な土地を相続して困っているケースに対し、一定の要件を満たした土地であれば国に引き取ってもらう制度、相続土地国庫帰属法が今年の4月27日(令和5年4月27日)に施行されます。
この制度を利用するには、審査料を払って審査に通す必要があり、また、国へ向こう10年相当分の負担金の納付が必要となり、ハードルは高いもののようです。
相続登記の義務化に伴って、このような関連の法律もできたので、不動産を相続する方は今後も注目しておくとよいと思います。
まとめ
本日のセミナーでは、興味深い事例などもお話しいただきました。是非動画でご覧ください。
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