生前贈与加算が相続開始3年前から7年に延長!令和5年度の税制改正で何が変わった?
令和5年度の税制改正では、相続対策をする際には必ず知っておきたい「生前贈与加算」と「相続時精算課税」の改定が盛り込まれています。
この記事では、この2点についてわかりやすく解説していきます。是非参考にしてください。
この記事を書いた人
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
生前贈与加算とは
相続税の計算をするときには、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算するというルールがあります。これを生前贈与加算(生前贈与の持ち戻し)といいます。
わかりやすく表現すると、贈与者が亡くなったら、亡くなった日から一定期間をさかのぼり、その期間に生前贈与でもらっていた金銭などを相続財産として(持ち戻して)相続税を計算しましょう、ということです。
なお、持ち戻しの対象となるのは法定相続人と遺言により財産を受け取る人です。
生前贈与加算の延長
ここで、どのくらいの期間をさかのぼるのか、というのが気になるところです。
令和5年度の税制改正で2024年1月1日以降の生前贈与から、相続発生時点からさかのぼって7年以内の贈与は相続財産に加算するとことになりました。
それまでは3年だったところ、7年になり4年も延長されたのです。ただし、この4年延長分(死亡前4~7年前に受けた生前贈与)に関しては贈与の額から100万円を控除することができます。
生前贈与加算の期間の延長は段階的に適用される
相続税は相続が発生してから計算するものです。では、いつの相続から?という疑問を持つでしょう。
この改正による加算の年数(さかのぼる年数)については段階的に延長されます。
令和6年から8年までに発生する相続は従来通り3年以内です。令和9年以降は令和6年1月1日~相続開始日(3年以上)が持ち戻し期間となり、まるまる7年になるのは、令和13年1月1日以降に発生する相続からです。
\相続税の申告は、税理士に相談したほうが安全確実です。/相続時積算課税の改正
令和5年度の税制改正では、相続時精算課税ついても大きな変更がありました。
相続時精算課税とは、生前贈与の際にこの制度を選択すると、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子どもや孫などに、2500万円まで非課税で生前贈与できます。ただし、その贈与した金額は相続が発生した際に相続財産に足し戻して相続税の対象とする制度です。
生前贈与と言えば、年間110万円まで非課税になる暦年贈与が知られていますが、この相続時精算課税は平成15年の税制改正で創設さ れた比較的新しい制度です。
この制度の本来の趣旨は、若い世代に財産を移しやすくすることを目的としています。そのため、最終的に税金を払うことになるわけですが、税率は贈与税のほうが高い傾向にあるため、金額によっては、相続税として計算した方が節税効果が期待できます。
相続時精算課税など生前贈与については「生前贈与のメリットとデメリットは?不動産の生前贈与での注意点も解説!」詳しく説明しています。
相続時精算課税の基礎控除で110万円まで非課税
令和6年以降に相続時精算課税を選択すれば、2500万円以外に年110万円までの基礎控除が認められ110万円までには贈与税はかからず贈与税の申告も不要になります。(「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要です。) これを、相続時精算課税の基礎控除といいます。
生前贈与加算対象外にもできる基礎控除
相続時精算課税の基礎控除の110万円については、生前贈与加算として持ち戻しの対象外とされています。
つまり改正後の令和6年1月以降は相続時精算課税を選択すれば、毎年110万円贈与していてもそれに対して相続税も贈与税もかからず無税ということです。
相続時精算課税制度のデメリット
令和5年度の税制改正により、令和6年1月以降は、相続時精算課税制度の内容が一部変わり、使い勝手も節税効果も向上しました。
しかし以下のようなデメリットもあるので検討の際は注意しましょう。
- 最初は税務署へ申告する必要がある
- 暦年課税に戻すことはできない
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる
- 孫が受贈者の場合、相続税の2割加算が発生する
まとめ
生前贈与は、若い世代に資金が渡ると経済が活性化されるという国としてのメリットもあります。
ただし、節税のために生前贈与を考えている方は、贈与税と相続税を試算して、どちらがより納める税金が少なくなるか確認する必要があります。
「思ったより節税にならなかった」という場合もありますので、生前贈与をするかどうかは慎重に検討しましょう。
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