生前贈与で確定申告は必要?贈与税申告の期限や方法について解説
生前贈与を受けた場合、税務署への申告や確定申告は必要なのでしょうか。また届け出を怠ったり、遅れたりした場合はペナルティはあるのでしょうか。
この記事では、生前贈与の申告やその期限について解説します。
生前贈与されたときは確定申告ではなく贈与税申告
生前贈与とは贈与者(あげる人)が生きている時点で財産を無償で渡す行為を言い、贈与者と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立するものです。贈与税は受贈者が課税対象となります。
一方、確定申告とは1年間の所得に対する納税額を計算して申告し納税する手続きです。
会社員などの給与所得者は会社で年末調整を受けるため確定申告は不要ですが、個人事業主やフリーランスなど事業所得がある人や、収入金額が一定以下の給与所得者や年金受給者でも副業で20万円を超える所得がある人は、個人で確定申告をしなければなりません。
「贈与は所得になるのでは?」と思うかもしれませんが、贈与は資産の移動と考えるため所得ではなく相続の前倒しとして考えられます。 そのため、所得税の確定申告ではなく贈与税申告をすることになります。
生前贈与の申告が必要な場合
前述のとおり、生前贈与を受けた場合にかかる税金は贈与税となります。申告が必要かどうかは、生前贈与の方式の違い(暦年課税と相続時精算課税制度のいずれか)によって異なります。
暦年課税
暦年課税の場合、1月1日~12月31日までの1年間で受けた贈与額の合計が110万円以下であれば、申告する必要はありません。
110万円を超える贈与を受けたときは期限内に贈与税申告をする必要があります。また、配偶者控除や住宅取得資金贈与の特例を利用して贈与税が0円になっても、贈与税申告が必要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫に2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。年間で110万円の基礎控除があり(令和5年度税制改正により創設。令和6年1より施行)、それを除いた2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万円の特別控除を超えた金額に対しては一律20%の贈与税がかかります。
ただし、贈与した人(贈与者)が亡くなった場合、基礎控除を除いた贈与財産を相続財産に加算し既に支払った贈与税を差し引いて相続税を計算します。
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税申告が必要です。相続時精算課税制度を選択した初年度に期限内申告が必要なほか、翌年以降に贈与を受けた場合にも110万円の基礎控除を超えれば都度贈与税の期限内申告が必要となります。
贈与税申告の期限
贈与税申告の期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日です。
申告や納税の期限に遅れると無申告加算税や延滞税のペナルティが課される可能性があります。また、相続時精算課税制度を利用したつもりでも期限までに届出書を提出できなかった場合は、暦年贈与による贈与と判断されます。
贈与税申告と確定申告は同じ時期
確定申告も、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する必要があります。
贈与税申告の必要書類
贈与税申告で提出する書類は、暦年贈与か相続時精算課税制度を利用したか、住宅取得等資金の非課税の特例を利用したかで異なります。
贈与税申告の必要種類は以下の4種類です。
暦年課税は、第一表のみ使用します。相続税精算課税を申告する場合は第一表と第二表に加えて、相続時精算課税選択届出書も提出します。あわせて住宅取得資金贈与の特例を適用する場合は、第一表の二も添えて提出します。
- 第一表(贈与税の申告書兼贈与税の額の計算明細書)
- 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
- 第二表(相続時精算課税の計算明細書)
- 相続時精算課税選択届出書
あわせて本人確認書類や戸籍関係書類が必要となる場合もあります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合、2回目以降、基礎控除額の年110万円以下の贈与は申告は不要です。
贈与税の申告方法
贈与税の申告方法としては、以下の4つがあげられます。
- 税務署に書類を直接持参
- 書類を郵送で提出
- 電子申告(e-tax)
- 税理士に依頼
贈与税申告の時期は確定申告の時期と重なっているため、税務署は非常に混雑しています。長時間待たされることもあり、可能なら電子申告か郵送による方法を検討すると良いでしょう。
また、贈与税申告を自分でやるのが面倒な人や不安がある人は税理士に相談しても良いでしょう。いい相続では相続に強い税理士をご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。
税務署に書類を直接持参
必要書類を持って、税務署に提出することもできます。贈与税の申告書の提出先は、原則、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
郵送での申告
郵送での申告は普通郵便でも可能ですが、贈与税の申告書は大事な書類ですし紛失する恐れもあります。確実に郵送したことを証明するためにレターパックや書留郵便などの郵送記録が残る方法にすると良いでしょう。
ただし郵送の場合、提出書類の不備があると何度も書類のやり取りをしたり、書類を自分で作成しないといけません。贈与税や相続税に精通していなければ、一度は税理士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
電子申告
e-Taxというインターネットで国税に関する各種手続きができるシステムを利用して贈与税申告をすることもできます。
パソコンもしくはスマートフォンからも申告できますが、インターネットや贈与税申告に不慣れな人には難しく感じるかもしれません。
まとめ
今回は贈与税申告とあわせて確定申告について解説しました。
贈与税申告が必要な場合、不安のある人は一度相続に強い税理士に相談しても良いでしょう。またこれから贈与を始めようとする人、相続対策を始めようとしている人も専門家に相談することをおすすめします。
いい相続では相続に強い税理士や行政書士をご紹介しています。お気軽にご相談ください。
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