生前贈与が2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」について解説
生前贈与の制度で、2,500万円まで非課税で贈与できる制度をご存じですか?これは「相続時精算課税制度」と呼ばれるもので、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。
相続時精算課税制度は、2023年度税制改正により新たに基礎控除が創設され、より使いやすい制度となりました。この記事では、相続時精算課税制度について詳しく解説します。
相続時精算課税制度で2,500万円まで非課税で生前贈与できる
相続時精算課税制度について説明していきます。
前述のとおり、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる生前贈与の制度です。最大2,500万円まで非課税で贈与することができます。
特別控除の累計が2,500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
ただし、 贈与された財産は相続発生時に相続財産に加算され相続税が課税されます。つまり、本来贈与税を課税するものを相続税の課税対象にして、課税されるタイミングを 先送りにする制度ということです。
2023年度の税制改正により基礎控除110万円が創設
2023年度の税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられるようになりました。
したがって、2024(令和6)年1月以降に相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円の控除枠とは別に行う毎年110万円までの贈与には贈与税がかからず、贈与税申告も不要です。110万円までの贈与財産は相続税の課税対象財産に含まれず、2,500万円の特別控除に含まれません。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットとしては、以下のようなことがあげられます。
- 年間110万円までは生前贈与加算がない
- 不動産や株式を確実に、特定の人に引き継げる
- 値上がりが見込まれる財産の節税になる
- 収益性のある財産の場合、収益の分だけ相続税の節税ができる
- まとまった出費が必要なときに贈与できる
年間110万円までは生前贈与加算がない
相続時精算課税制度は年間110万円以下の贈与は、期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。
生前贈与加算
生前贈与加算とは暦年贈与の場合に、贈与してから7年以内に亡くなると、その贈与分は相続財産に持ち戻されて相続税の対象となってしまいます。
生前贈与加算は従来までは3年でしたが、2024年1月1日以降の贈与からは7年に延長されています。
暦年贈与
暦年贈与とは生前贈与の方法のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間で贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないというものです。
不動産や株式を確実に、特定の人に引き継げる
相続時精算課税による贈与の場合、多額の贈与をしても贈与税は一律20%なので、暦年贈与よりも少額に抑えることができる可能性があります。特定の子や孫に渡したい不動産や株式などがある場合、相続時精算課税による贈与は有効な手段として考えられます。
値上がりが見込まれる財産の節税になる
相続時精算課税により贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算しますが、この加算する金額は贈与時の時価となります。そのため、贈与後に値上がりが生じた場合でも贈与時の時価で相続税を計算することができます。
不動産や株式などの時価の変動がある財産の場合は、今後値上がりすれば相続税の節税につながります。
収益性のある財産の場合、収益の分だけ相続税の節税ができる
不動産や株式などの賃貸収入や配当金で収益が見込まれる財産の場合、早く贈与することによってその収益を子や孫が得ることができます。贈与者が得るはずだった収益が子や孫に渡ることによって贈与者の相続財産を減らすこともできるため、相続税の節税につながります。
まとまった出費が必要なときに贈与できる
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税かからず生前贈与ができます。贈与者と受贈者の合意した任意のタイミングでできるため、結婚や進学、住宅購入などのまとまった出費が必要なときに贈与できます。
相続時精算課税制度のデメリット
メリットだけではなく、制度のデメリットについても把握しておきましょう。以下のような点が挙げられます。
- 税務署へ申告する必要がある
- 暦年課税に戻すことができない
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる
- 孫が受贈者の場合、相続税の2割加算が発生する
税務署へ申告する必要がある
相続時精算課税制度は、期限内に必ず税務署へ申告する必要があります。いつ、誰から、どんな財産を、いくら贈与されたかを、相続時精算課税選択届出書と添付書類を揃えて、受贈者が申告します。ただし、基礎控除(110万円)以内であれば初年度の提出書類は相続時精算課税選択届出だけです。
申告期間内にこれらの提出がない場合、相続時精算課税制度の適用は受けられず、暦年贈与が適用されます。
2年目以降は110万円を超える場合は贈与税申告書を提出し、110万円以下は申告不要となります。
暦年課税に戻すことができない
相続時精算課税制度を選択すると撤回できず、暦年課税に戻すことはできません。贈与額が1年で110万円以内でも、既に相続時精算課税制度を選択している場合は暦年課税の基礎控除を利用することはできません。
ただし、相続時精算課税制度にも基礎控除の110万円が創設されたため、年間110万円までは贈与税がかからなくなりました。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税制度を利用して自宅を贈与した場合、小規模宅地の特例が使えなくなります。
これは、これは、一定の要件を満たせば相続時の自宅の土地の評価額が80%減額になる、使えれば大きなメリットのある特例です。贈与ではなく、相続したほうが小規模宅地の特例が使えて節税になる可能性もあります。
孫が受贈者の場合、相続税の2割加算が発生する
相続時精算課税制度を利用して孫に贈与すると、贈与者が亡くなったときに孫も相続税の納税義務者となります。この相続税額が2割加算されてしまうのです(2割加算)。
まとめ
今回は、2,500万円まで贈与できる相続時精算課税制度について解説しました。
相続時精算課税制度は制度改正があり、年間110万円までの基礎控除を利用できるようになりました。今後、相続時精算課税制度の利用を検討する人もより増えると思われます。
実際に相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書など書類の提出が必要です。まずは相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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