成人年齢が18歳に引き下げられて相続で変更になったことは?生前贈与についても解説
令和4年4月1日施行の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられました。
成人式の時期などは、法律による決まりがないため、20歳でおこなうか18歳でおこなうかについては自治体によってことなります。
しかし、相続については法律できちんとした決まりがあります。
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、相続にまつわることではどんな影響があるでしょうか。生前贈与についてはどうでしょうか?
この記事ではわかりやすく説明していきますので、是非参考にしてください。
この記事を書いた人
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
18歳でできるようになったこと
まず、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳、19歳でもできるようになったのはどんなことでしょうか。
ひとりで契約ができる
未成年者はひとりで「契約」をすることができず、親の同意が必要です。
令和4年4月1日以降は未成年者の年齢が引き下がったことで、満年齢18歳、19歳になっていれば親の同意がなくても「契約」することができるようになりました。
満年齢18歳以上であれば自分自身の判断でクレジットカードを作ったり、携帯電話の契約や、部屋を借りたりすることができます。
キャッシングやローンは未成年と同じ?!
クレジットカードは作れてものキャッシングやショッピングローンは、18歳、19歳で申し込むと審査の際に収入証明書を求められたり、高校生は申し込めない、従来どおり20歳未満には貸付しない、など、各社によって基準を設けています。
貸金業者にとっては成人年齢引き下げによって利用者の対象範囲が広がったわけですが、返済能力への不安や、消費者被害の抑止等の理由から20歳が成人とされていた頃と同様の扱いにはしていないようです。※令和5年1月6日現在
国家資格を取れる
公認会計士や司法書士、医師、薬剤師などの資格を18歳で取得できるようになりました。
実質的には18歳では難しい資格取得の現状
たとえば公認会計士になるには、試験に合格したあと2年以上の実務補習が必要です。また、医師であれば6年の医師養成課程(医学部)を修了しなければ試験を受けられません。18歳で試験は受けられる年齢となっても、受験資格があるかどうかについては現実的ではないようです。※令和5年1月6日現在
ほかにも次のようなことが18歳からできるようになりました。「10年有効のパスポートを取得する」「性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる」「女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になった」
20歳でないとできないこと
飲酒、喫煙、競輪競馬競艇、オートレースなどの投票券の購入はこれまでどおり20歳までできません。
養親になり養子をとれるのは20歳以上でないとできません。養子縁組をすると相続権が発生し、相続税の節税のメリットなど相続に対して養子縁組は大きく影響をもたらすので知っておきたい部分です。
養子をとれる年齢が変わった?
民法改正前の成人年齢が20歳であったとき、民法792条は「成年に達した者は、養子をすることができる」、民法753条で「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」とされていたことから、成人していなくても婚姻歴があれば20歳未満でも普通養子縁組ができました。しかし、改正後は、民法792条は「二十歳に達した者は、養子をすることができる」と年齢を明記され、民法753条は削除されたことから、養子を取れるのは20歳以上となりました。
このことから、年齢が変更になったというよりは、明確になったという方がしっくりくるかもしれません。
ほかにも、大型・中型自動車免許の取得も従来と変わらず「20歳から」となります。
このように、成人年齢の引き下げで今まで20歳からだったことが18歳から全てできるようになるわけではないことを抑えておいてください。
相続で変更になったことは?
相続に大きく影響したのは、成人年齢の引き下げにより18歳からできるようになった「契約」です。
契約は法律行為にあたります。相続については民法で人が死亡した場合に故人の財産がどのように承継されるかなどの基本的なルールが定められているため、原則、法律に則って手続きをしていきます。今までは20歳からでないとできなかったことが、18歳から多くのことができるようになりました。
成人年齢の引き下げで相続に影響したことは、
- 遺産分割協議に参加できる
- 自分で相続放棄ができる
- 公正証書遺言の証人になれる
- 遺言執行者になれる
- 認知の承諾ができる
- 相続税の未成年者控除を受けられない
などが主なことです。次から一つ一つを解説していきます。
遺産分割協議に参加できる
遺産分割協議は遺産分割協議は、相続人の全員の合意があれば、遺言書の有無にかかわらず相続財産の分け方を決めることができる、相続において最も重要なことの一つです。
今までは20歳にならなければ参加することができませんでしたが、18歳から単独で遺産分割協議に参加できるようになりました。もちろん遺産分割協議書にも独自に署名捺印をおこないます。
自分で相続放棄ができる
未成年者は自分自身で法律行為ができませんが、18歳、19歳は成人となったことで相続放棄を自分自身でおこなうことができるようになりました。
公正証書遺言の証人になれる
公正証書遺言を作成するには証人が2人必要です。未成年は証人になることができませんが、18歳、19歳は成人となったことで公正証書遺言の証人になることができるようになりました。
遺言執行者になれる
民法では未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない、と定められています。しかし、18歳、19歳は成人となったことで遺言執行者になることができるようになりました。
認知の承諾ができる
民法では「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない」と定められています。
認知したい子が18歳、19歳であれば、その子どもの承諾が必要になります。
また、遺言書で子どもの認知をすることができるため、遺言の執行をするときに子どもの年齢が18歳、19歳であるようならこの点を留意しておきましょう。
なお、遺言書を作成をするときに事前に承諾を得なくてはいけないという決まりはありません。
相続税の未成年者控除を受けられない
未成年の相続人は、相続税の未成年者控除を受けることができ、その分相続税が安くなります。
未成年者控除の額は改正前は「その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額」でしたが、「満18歳になるまで」に変更されました。成人年齢の引き下げにより、未成年の税額控除の額が縮小されたことになります。
生前贈与で変更になったことは?
相続と同様、生前贈与についても成人年齢の引き下げによる影響がありました。
相続時精算課税制度を活用できる
相続時精算課税とは、贈与で受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となる制度です。
この制度は誰でも利用できるわけではなく、(贈与の年の1月1日時点で)60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与するケースの場合に活用することができます。 この18歳の部分が、成人年齢引き下げによる変更箇所です。
贈与税の税率(暦年課税)の適用年齢
個人が財産をもらったときは、1年間で110万円までは非課税で受け取ることができます。
110万円を超えた部分については贈与税がかかるのですが、贈与税率は、贈与者と受贈者との続柄や受贈者の年齢に応じて、一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)の2種類に区分されています。
特例贈与財産用(特例税率)を活用できるのは、以下の要件にあてはまる場合です。
- 受遺者の年齢について、親や祖父母などの直系尊属から、(贈与の年の1月1日時点で)18歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与
平成27年の税制改正により生前贈与による資産の早期移転の一環で見直された特例贈与財産の税率は、一般贈与財産に比べ税率が低く設定されており、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げになったことで特例贈与財産用(特例税率)を活用できる年齢枠が広がったといえるでしょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例とは、親や祖父母から18歳以上の子や孫に住宅購入や増改築のための資金を贈与したとき一定額まで贈与税が非課税になる制度です。成人年齢が20歳から18歳へ引き下げになったことで住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を活用できる年齢枠が広がりました。
▶生前贈与の住宅取得等資金の贈与の特例について詳しい記事はこちら
まとめ
成人年齢の引き下げにより、相続や生前贈与に影響があった主なことについて紹介してきました。
本記事で紹介した特例についてはその適用期限が到来したら、特例そのものが終了になります。また、延長となることもありますので、実際に特例の活用を希望する際にはあらためて国税庁のホームページや税理士等に確認してください。
「いい相続」では相続に強く、初回無料相談ができる税理士をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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