祭祀財産とは?購入しておくことで生前対策にもなる?祭祀継承者についても解説
祭祀財産とは、祖先や神をまつるために必要な財産を指します。例えば墓地や仏壇、位牌などがあてはまります。
祭祀財産は相続財産とはみなされません。したがって相続税がかからないため、将来の相続税を減らす目的で生前に購入しておく人もいます。
祭祀財産には民法で定められた独自のルールがあります。今回は、祭祀財産の購入による節税や承継、処分などについて詳しく解説します。
目次
祭祀財産とは
祭祀財産とは、ご先祖様や神様を祀るのに必要となる財産を指します。通常の相続とは異なり相続財産にはあたらないとされ、原則として相続税が課税されることはありません。
なぜなら祭祀財産は宗教やその家の慣習、信仰などとも深く関わっており、現金や土地などのように金銭に単純に換算するということが難しいとみなされるからです。
ただし客観的に見て豪華すぎる純金の道具など、行き過ぎた相続税対策のための購入は税務署から非課税を認められないことがあります。
祭祀財産は、系譜・祭具・墳墓の3つに分類されます。
系譜
先祖から子、孫に至る血縁関係のつながりを、絵や図表などで書き記したものを指します。たとえば冊子や巻物、掛け軸で引き継がれている家系図や家系譜、過去帳などがあてはまります。
祭具
ご先祖様や神様、仏様をあがめる際や、礼拝を行う際に使用する器具や道具を指します。たとえば位牌、仏像、仏壇、神棚などが該当します。
しかし、建物の一部となってしまっている仏間などは祭具に含まれないので注意しましょう。
墳墓
墳墓は、遺体や遺骨を葬るために設備を指します。たとえば埋棺、墓碑、霊屋、墓地などです。
ただし、墓地については「墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる程度に切っても切れない関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」に限られます。
祭祀財産には相続税がかからない
祭祀財産は金銭的な価値のある品物であった場合でも、相続財産に含まれることはありません。したがって、生前にお墓などを購入しておくことによって相続税対策となります。
通常の相続財産であれば、相続人に相続されますが、祭祀財産は「祭祀主宰者」へと承継される旨が民法に記載されています。
祭祀主宰者の決め方
祭祀主宰者の決め方には3通りあり、最初の方法で決まらなければ、次、それでだめなら3つ目となります。
- 故人によって指名があったケース
- 故人によって指名がないケース
- 故人によって指名がなく、慣習も明らかでないケース
故人によって指名があったケース
遺言書によって祭祀主宰者が指名されていたり、生前に指名されている場合などではその通りに決定します。
故人によって指名がないケース
故人が遺言書にも、口頭でも指名されていな場合は慣習が優先されることになります。一族の慣習や居住地域の慣習によって、祭祀についての取り決めは異なります。
祭祀はデリケートで家族や地域によって異なるので、法律での取り決めも難しいことから、指名がなければ慣習が優先されるのです。
相続人同士の話し合いによって祭祀主宰者を決めることも可能です。実際には遺産分割協議のなかで祭祀継承者を決める場合が多いようです。
故人によって指名がなく、慣習も明らかでないケース
相続人の指名や一族・地域での慣習が当てはまらないケースでは、家庭裁判所の判断に委ねることとなります。残された親族が、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し出て、審判によって判断をしてもらいましょう。
祭祀継承者になっても遺産を多くもらえるわけではない
祭祀継承者がしぶしぶ祭祀財産の承継に了承した場合、その引き換えに遺産をたくさんもらうことを希望するケースがあります。
しかし、祭祀継承者にこのような権利は法的に保証されていません。相続人同士の話し合いで同意を取れれば多くもらうことができます。
相続放棄しても祭祀承継者になれる
祭祀財産は相続財産とは別枠とされているため、相続破棄をした人でも祭祀継承者になることは可能です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことを言います。被相続人の負債を相続せずに済むため、多額の借金がある場合などに利用されます。
祭祀継承者の役割
祭祀承継者には、祭祀財産である仏壇や仏具、墓地や墓石などを維持・管理する役割があります。故人の命日やお彼岸、お盆の時期にお墓を手入れしたり、法要の準備をします。
また、お墓にお布施や霊園に維持管理費を支払うのも祭祀継承者の役目です。
祭祀承継者は、お墓そのものや遺骨に対して所有権を持ちます。お墓や遺骨の管理方法を変更したい場合は、祭祀承継者の同意を得る必要があります。
原則として祭祀承継者はひとりとされているため、祭祀財産を何人かに分けて維持・管理することはできません。
祭祀財産の承継は拒否できないが処分はできる
祭祀継承者に決定された人は、祭祀継承を拒否することは基本的にできません。しかし、祭祀にまつわる儀式をおこなう義務を負うわけではありません。
承継後に祭祀財産をどのように扱うかは祭祀継承者の自由だとされているため、祭祀財産を処分されても文句は言えません。したがって、祭祀継承者は慎重に決めたほうが良いでしょう。
まとめ
今回は祭祀財産について解説しました。相続税対策を検討している人は、あらかじめ祭祀財産を購入しておくのも良いでしょう。また、相続税対策には生命保険を見直したり、遺言書の作成なども有効です。
相続について事前に備えておきたい、準備しておきたいという人は行政書士や税理士などに相談することをおすすめします。いい相続では相続に強い専門家と無料面談できますので、お問い合わせください。
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