再代襲相続はどこまで?代襲相続との違いや、再代襲できない場合、養子の場合についても解説
ある日、自分が大金持ちの子孫であることがわかり、相続で大金を受け取ることになった・・・。というおとぎ話があったような。なかったような。
死亡した人の子どもも孫も亡くなっていたら、相続はいったいどんな範囲で続いていくのでしょうか。
この記事では再代襲相続について解説していきます。是非参考にしてください。
再代襲相続
再代襲相続を知るためには、まず代襲相続を理解する必要があります。
代襲相続とは
代襲相続とは、簡単に言うと、本来相続人になる人が亡くなってしまい、代わりに相続人になった孫や甥姪が相続する制度です。「だいしゅうそうぞく」と読みます。
再代襲相続とは
直系卑属で代襲相続するはずだった孫が亡くなっていた場合に、代わりに相続人になった曾孫(被代襲者の孫、被相続人の曾孫(ひまご))が相続するのが再代襲相続です。
被代襲者とは?
被代襲者とは、本来相続人になるはずであったのに、被相続人よりも先に亡くなり、相続人になれなかった人、代襲された人のことです。
直系卑属とは?
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。
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代襲相続と再代襲相続の違い
代襲相続は基本的に2つのパターンに分かれます。 一つは、被代襲者が被相続人の子(代襲相続人は被相続人の孫)というパターンで、もう一つは、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人が被相続人の甥・姪(おい・めい)というパターンです。
しかし、再代襲相続は、前述の代襲相続の一つ目のパターンである、被代襲者が被相続人の孫(代襲相続人は被相続人の曾孫)という直系卑属の場合においてのみ発生します。被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪(おい・めい)の場合は、現在では再代襲相続はできません。この部分が代襲相続との違いです。
つまり、兄弟姉妹についての相続では代襲相続はできますが再代襲相続ができないのです。
兄弟姉妹も含めた相続の範囲について知りたい方は「法定相続人と相続順位、範囲、割合の基本と順位が変化するケースを解説」を参照してください。
再代襲相続人はどこまで数える?
被相続人の子の子というパターンであれば、何代でも代襲が続きますので再代襲も同様に続いていきます。
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再代襲相続の相続割合に違いはあるか?
被相続人とどのような関係の人がどんな割合で相続するかという相続割合は法定相続分といい、明確に法律で定められています(ただし遺言書がある場合はその内容が優先されます)。代襲相続人は、被代襲者の法定相続分を引き継ぎますので、代襲相続や再代襲相続だからといって相続割合が小さくなることはありません。
被代襲者の法定相続分が1/2であれば、代襲相続人も1/2になります。 代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人間で被代襲者の相続分を分け合うことになります。 例えば、被代襲者の法定相続分が1/2で、代襲相続人が3人いる場合は、各代襲相続人の相続割合は1/6になります。
再代襲相続の遺留分に違いはあるか?
遺留分とは法定相続人が最低限もらえる相続割合のことです。たとえば、遺言書で他の法定相続人にすべて遺産を渡すと書かれていた場合、その他の法定相続人には何も残されないことになってしまいます。このような場合には、その他の法定相続人には遺留分という法律上最低限もらえる割合が定められているのです。
しかし、遺留分は、すべての法定相続人にあるわけではありません。配偶者、子、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
被相続人の子や孫である場合の代襲相続や再代襲相続では、その代襲相続人も遺留分を引き継ぎます。代襲相続や再代襲相続だからといって遺留分の割合が小さくなることはありません。
なお、直系卑属の遺留分は、法定相続分の2分の1です。
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養子も再代襲相続の対象になるか?
被代襲者が被相続人の養子の場合は、被代襲者の孫は再代襲相続できるのでしょうか?
実は、再代襲相続ができるケースとできないケースがあります。
これは、再代襲の前段階である、代襲相続をできるかできないかによってきまります。
そのため、ここからの説明は養子の子が代襲相続できるかどうかについて説明していきます。
養子の子の代襲相続
養子の子で代襲相続ができる場合は、子の出生前に養子となった場合です。 代襲相続できない場合は、子の出生後に養子となった場合です。 前者の場合は再代襲が可能です。
被相続人の子を養子に出していた場合
被相続人Aの子Bを養子に出し、BがAよりも先に亡くなり、次にAが亡くなったケースで、Bに子Cがいた場合、CはAの遺産を代襲相続できるのでしょうか?
答えは、普通の養子縁組によるものか、特別養子縁組によるものかによって異なります。 普通の養子縁組によるものであれば、代襲相続ができます。特別養子縁組によるものであれば、代襲相続できません。 特別養子縁組で養子に出した子に実親の遺産の相続権がないためです。
また、先ほどの例で、AにBの他に子供D(Bの実の兄弟姉妹に当たる)がいて、Dが亡くなった場合、Bが生きていれば相続人となるケースであれば、CはDの遺産を代襲することもできます(Bが普通養子縁組の場合のみ)。 また、反対にDがBよりも先に亡くなっていた場合は、Dの子はBの遺産を代襲相続することができます(同様にBが普通養子縁組の場合のみ)。これらの普通養子縁組の例のすべてにおいて再代襲が可能です。
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再代襲できない場合は?
相続放棄の場合
例えば祖父Aが亡くなり、祖父の子である親Bが相続放棄をしたら、Bの子が代襲相続人になることはありませんので再代襲もできません。
相続放棄すると次の相続順位の人に相続権が移ります。 例えば、被相続人の子の全員が相続放棄をすると被相続人の親に、被相続人の親の全員が亡くなっていたり相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹に、それぞれ相続権が移ります。
相続放棄による相続の順位については「相続放棄と代襲相続の関係|法定相続順位と代襲相続、必要書類、全員が相続放棄をした場合の財産管理」で詳しく説明しています。
欠格や廃除で相続権を失った場合
代襲相続人自身が欠格や廃除に該当するときは、再代襲することはできません。ただし、被代襲者が欠格や廃除に該当するときは再代襲することは可能です。
欠格
相続欠格とは、相続人に不正な事由が認められる場合に相続権を失わせる制度で、原則として、次に該当する場合に相続欠格となります。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者※故意に隠匿・破棄しただけではなく、隠匿・破棄により相続に関して不当な利益を得る目的を有していたことが必要であると解されています。
廃除
相続廃除とは、相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」を行うことによって相続権を失わせる制度です。 被相続人を虐待した場合や、被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合等に相続廃除が認められる場合があります。
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まとめ
以上、再代襲相続について説明しました。再代襲は少し現実的でないのですが、人生100年時代といわれる現在では、祖父母よりも親や子が先に亡くなるというケースが発生することもあるでしょう。
相続順位や割合については法律で決まっています。とくに代襲相続や再代襲相続となるとややこしくなってきますので、相続が発生した際に手続きで準備する書類も多くなります。このような場合は、是非専門家に頼むことを検討してみてください。
いい相続では、お近くの専門家をご紹介しています。相続に関するお悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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